[soudan 07776] 家事兼用車両の譲渡及び金の譲渡に係る消費税について
2025年1月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の飲食業で消費税の納税義務者
家事と事業兼用の車両を売却
金を売却
【質 問】
質問①
[soudan07766]において家事と事業の兼用車両の譲渡は事業用部分だけでなく
全額が譲渡所得の収入になる旨の回答がございましたが、
消費税においては事業用部分のみが消費税の課税対象になるという事でよろしいでしょうか?
質問②
金の譲渡価額は金の譲渡による収入がどの所得に該当するかに応じ次のように整理してよろしいでしょうか?
事業所得・・・課税標準に含む
雑所得・・・課税標準に含む
譲渡所得・・・課税標準に含まれない
という理解でよろしいでしょうか?
一部のHPによれば課税事業者である個人事業主は金の譲渡も課税標準に含まれるという記載があるため確認させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達
10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、
その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。
この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。
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