[soudan 07792] 「短期所有土地譲渡類似の株式譲渡」規程の「所有期間5年超」の判定
2025年1月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産保有の法人が保有不動産を移管する分社化を検討中。
また、将来的に分社化した不動産保有法人の株式譲渡(M&A)も視野に入れている。
【質 問】
所有資産の70%以上が所有期間5年以下の土地で占められる会社の株式を譲渡する場合、
「短期所有土地の譲渡」と見なされ、株式譲渡の倍近くの課税が行われることとされているところです。
そこで、会社分割をした不動産所有の分割会社の株式譲渡によるM&Aをする場合、
分割前の会社での土地の所有期間も含めて5年超であれば、問題はないでしょうか?
例えば、分割前法人で5年超所有していた土地を引き継いだ分割法人について、
分割後1年以内に株式譲渡によるM&Aをした場合には短期譲渡所得と見なされずに済むでしょうか?
また、分社型分割と分割型分割では所有期間の通算等に違いがあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法32、措令21、
国税庁タックスアンサーNo.1529
(短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡)
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