[soudan 07831] 給与所得者の扶養控除等申告書の提出について
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主が、本業だけでは生活できないため、アルバイトをして、生計を立てている
・アルバイトは1か所のみ

【質  問】

上記前提の場合、当該バイト先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、
甲欄の適用を受けることはできますでしょうか?
私見ですが、所法194①では、単に毎年最初の給与等の支払いを
受けるときまでに、その支払者を経由して所轄税務署長に
提出しなければならないとなっているだけですので、
事業所得を得ていても、1か所しかアルバイト先がなければ、
当該申告書の提出は問題ないと思います。

先生のご見解をお聞かせください。

【参考条文・通達・URL等】

所法185(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
所法190
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm



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