税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2021年12月に設立された国内法人です。
適格請求書発行事業者登録申請により2023年10月1日より課税事業者となっています。
なお、簡易課税制度選択届出書および消費税課税事業者選択届出書は提出していません。
各期の状況は下記のとおりです。
[第1期(2022年10月期)]
事業開始日資本金100万円
課税売上高0円
[第2期(2023年10月期)]
事業開始日資本金3000万円
課税売上高:100,000円
[第3期(2024年10月期)]
事業開始日資本金1億2000万円
課税売上高:5,000,000円
【質 問】
2割特例の適用可否について、下記の認識で間違いありませんでしょうか。
[第2期]
事業開始日時点の資本金の額が1000万円以上であり、
新設法人の納税義務の免除の特例により強制的に
消費税課税事業者となり2割特例は適用できない。
[第3期]
基準期間のある事業年度のため、新設法人の納税義務の
免除の特例の対象外となり、2割特例を適用することができる。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
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