税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫婦で美容室を経営
・青色申告
・年間売上高:約2,000万円弱
・奥さんが事業専従者(15歳以上)
・美容室の基本的な勤務時間:週6日、1日8時間(月曜日休み)
・奥さんの勤務状況:平日2~3時間、土日8時間勤務
・平日の午後は専門学校で授業を受講(週15時間必須)
・授業以外に課題や自習に週9時間程度を費やし、合計週24時間を学業に充てている
・奥さんは美容師資格を所持し、美容室業務全般を担当(事業者と同様の業務内容)
・奥さんは他に所得なし
【質 問】
① 令和6年分の青色事業専従者給与に関する経費計上について
当美容室は令和6年12月から私の顧問先となり、
税務署に青色事業専従者給与の届出が提出されているか確認したところ、届出がされていませんでした。
令和6年は毎月8万円程度を奥さんに給与として支払っていましたが、
届出がされていなかったため、青色事業専従者給与として
経費計上はしない方向で考えています。
この場合、下記の認識でおりますが、正しいかご確認いただけますでしょうか。
1. 給与は必要経費として認められない。
2. 奥さんへの給与は無かったものとされるため、奥さんの給与収入も発生しない。
3. 奥さんは青色事業専従者ではないことから、配偶者控除の適用が可能となる。
4. 事業者の定額減税において、奥さんを同一生計配偶者としてカウントできる。
5. 給与は月8万円程度であるため、贈与税は発生しない。
② 令和7年以降の青色事業専従者給与に関する「専ら従事」要件について
令和7年から青色事業専従者給与に関する届出を提出し、
毎月10万円強を必要経費とする予定です。
ただし、奥さんは平日の午後に専門学校で授業を受けており、
「専ら従事」の要件を満たすかが判断に迷う点です。
私の所見としては以下の通りですが、過去のご経験や知見を基に、
山形先生のご意見をいただけますでしょうか。
1. 所得税法施行令165条1項では「専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうか」で判定されるとされているが、具体的な定めはない。
2. 過去の裁決事例を見ると、「勤務時間」が重要視されていると考える。
3. 美容室の基本的な勤務時間(週6日×8時間×4週×6か月)を基準とした場合、「1,152時間」となる。
4. 奥さんの勤務時間(平日3時間×週4日+土日8時間×週2日)を基に年間で計算すると、「1,344時間」となる。
→この場合、6か月を超えて勤務していると言え、量的基準を満たしていると考える。
5. 業務内容としても、美容室業務全般を行っており、質的にも問題はないと考えられる。
6. よって「専ら従事」の要件を満たし、青色事業専従者給与を必要経費として計上できると判断。
懸念点
・所得税法施行令165条2項1号では「学校の生徒である期間は専ら従事に該当しない」とされているため、
平日の3時間勤務が「従事していない」と判断される場合、「専ら従事」の要件を満たさない可能性があると考えています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条
所得税法施行令165条1項
所得税法施行令165条2項1号
平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 152頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/11/index.html
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