税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
その他(学校法人)
【前 提】
・ 対象者は、小学校から高校までのインターナショナルの学校法人です。
従業員は、すべて給与所得者で居住者である外国人の教師100人と
事務関係者50人です。
・学校の従業員は、公的健康保険に加入しております。
この公的健康保険を補填するため外国人教師の希望者には、規定に基づき
学校が保険会社(米国系の保険会社)と契約し掛け捨ての医療保険に加入し
学校がまとめて希望者の保険料を保険会社に支払い、希望者に対し保険料の
約20%を徴収しています。つまり学校が80%を負担しているという
結果になります。但し、事務関係者に対しては適用されません。
外国人教師60人がこの制度を利用しています。
・保険内容は、希望者の選択により日本のみならず海外での医療保障も含み
また本人だけでなく家族の分まで対象とすることができます。
・保険事故が起こった場合、本人が直接保険会社に医療保険を請求し受領しています。
・各希望者の年間保険料は、保険の内容により年20万円/人から
150万円/人で個人は約20%負担します。個人は月割りで
給与から控除されています。
【質 問】
この場合、(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)所基36-31の7 が、
適用され課税対象としなくてよいのでしょうか。
適用されない場合その理由を教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第36条①
所得税基本通達36-31の7
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