税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・代表者が芸能人でいくつかのバンドを結成している
・その管理をしている法人(著作権等の管理も含む)
・当該法人の代表者以外の各バンドのメンバーは個人事業主やそれぞれの法人を保有。
・それらのまとめ役的な法人でもあり、対外的な交渉をしている。
・現在海外ツアーを企画中。4か国(イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー)で開催予定。
【質 問】
1)イギリス、フランス、ドイツ、ベルギーで、芸能活動をする場合、源泉税が徴収されると思われる。
それぞれの国で徴収される源泉税は何%になるか教えてください。
2)外国税額控除を適用する場合、別表の他に、
「外国所得税を課されたことを証する書類」が必要とありますが、
各国でどういったものを用意してもらえばよろしいでしょうか?
1について、租税条約を確認したのですが、具体的な税率の記載がなく、
国際税務の書籍を確認しても見当たらなく確認させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
租税条約
・イギリス:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy180913a.pdf
・フランス:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/France1995_jp_fr.pdf
第17条の1(b)には該当しない
・ドイツ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000138400.pdf
・ベルギー:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236628.pdf
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