[soudan 07853] 他の会社に勤めている期間がある場合の功績倍率方式における役員在任年数について
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建築業を営む同族会社です。


【質  問】


監査役の方が脳梗塞により今後の業務が困難になり退職します。

この方に役員退職金を支給したいと考えています。

他の会社に勤めていて、監査役としての登記は20年前からです。

監査役設置会社のため、登記のみされていました。


以前の会社を退職されて実際に会社に入社し、給与の支給があるのは10年ほどです。

この場合は、功績倍率法の役員在任年数は、登記年数の20年でしょうか?

それとも実際に仕事をされて給与の支給のある10年でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


申し訳ありません。

特にありません。




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