[soudan 07882] 青色専従者給与の届出書の記載金額の超過支給額の否認と贈与税の課税
2025年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
青色申告者のA(不動産の売買仲介・貸家の斡旋・損保代理・リホーム請負を永年にわたり業務としています)は
事業専従者(配偶者)の給与として月額50万円として記載した青色専従者給与の届出書を数年前に提出しました。
その後、業況も活況を呈し、配偶者の業務量や業務範囲も拡大増加しましたので
配偶者の専従者給与を月額70万として2年・更に90万円として2年支給し続けました。
この間変更届の提出することの必要性を認識していませんでした。
この度、税務調査で届け出額を上回る額の必要経費算入の否認、修正申告の慫慂がありました。
【質 問】
変更届の提出を失念したため生じた必要経費算入の否認額は夫から配偶者に対する贈与税の課税申告書をする必要がありますか?
事業主Aはこの否認額について贈与財産にする意図は全くありません。
調査終了後(修正申告提出後)約1年経過しましたがこの件について税務署からは何のアクションはありません。
贈与税の自主申告をすべきですか?
【参考条文・通達・URL等】
昭和40年10月8日 直審(資)4(例規)
青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取り扱いについて
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