[soudan 07868] 消費税法基本通達 10-1-12の委託販売等に係る手数料について
2025年1月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人,その他(消費税法別表第三に掲げる法人)


【前  提】


顧問先であるBについての質問です。


【A・B・Cの説明】

・健診受診者が所属する団体A⇒自治体職員が所属する団体で多数あります。

・当職員共済組合B⇒自治体職員の健診予約や請求を取りまとめ、

 年に1回は受診できるよう促すなどの運用をしています(AとCの間に入りスムーズな健診ができるよう運用)また、消費税法別表第三に掲げる法人に該当します。

・健診機関C⇒病院・クリニック等の健診機関で、自治体職員は複数から選択できるようになっています。


A、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。


【取引の流れ】

①BはAより健診受診に関する料金を徴収します。(Cから請求された金額をAに請求し、手数料は受け取っていません)

②BはCに健診受診料金を支払います。


①②の取引は実際にはAがCに健診受診料を支払うにすぎず、Bが立替払をしているように見えます。


【質  問】


【質問①】

本取引は消費税法基本通達 10-1-12の委託販売等に係る手数料が適用できるのでしょうか。

Aが役務の提供し、Cがその対価を支払うと考えると、Bは役務の提供を受けていないため、

「その他業務代行等」に該当するのではと考えられるのですがいかがでしょうか。


【質問②】

本取引において、消費税法基本通達 10-1-12が適用できる場合、

Bは手数料を受け取っていませんが、

この場合は、委託販売手数料が0円と捉え、

Bにおける課税売上高は0円(課税売上高の集計には含めない)として取り扱うと考えてよいのでしょうか。



【質問③】

本取引において何か留意する点ございますでしょうか。


本取引について、年間約1,500万円~2,000万円あるので、本則課税であれば納税額に影響はありませんが、

簡易課税を適用した場合には、納付額が計算されるため、確認した次第です。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達 10-1-12 委託販売等に係る手数料




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