税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人,その他(消費税法別表第三に掲げる法人)
【前 提】
顧問先であるBについての質問です。
【A・B・Cの説明】
・健診受診者が所属する団体A⇒自治体職員が所属する団体で多数あります。
・当職員共済組合B⇒自治体職員の健診予約や請求を取りまとめ、
年に1回は受診できるよう促すなどの運用をしています(AとCの間に入りスムーズな健診ができるよう運用)また、消費税法別表第三に掲げる法人に該当します。
・健診機関C⇒病院・クリニック等の健診機関で、自治体職員は複数から選択できるようになっています。
A、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。
【取引の流れ】
①BはAより健診受診に関する料金を徴収します。(Cから請求された金額をAに請求し、手数料は受け取っていません)
②BはCに健診受診料金を支払います。
①②の取引は実際にはAがCに健診受診料を支払うにすぎず、Bが立替払をしているように見えます。
【質 問】
【質問①】
本取引は消費税法基本通達 10-1-12の委託販売等に係る手数料が適用できるのでしょうか。
Aが役務の提供し、Cがその対価を支払うと考えると、Bは役務の提供を受けていないため、
「その他業務代行等」に該当するのではと考えられるのですがいかがでしょうか。
【質問②】
本取引において、消費税法基本通達 10-1-12が適用できる場合、
Bは手数料を受け取っていませんが、
この場合は、委託販売手数料が0円と捉え、
Bにおける課税売上高は0円(課税売上高の集計には含めない)として取り扱うと考えてよいのでしょうか。
【質問③】
本取引において何か留意する点ございますでしょうか。
本取引について、年間約1,500万円~2,000万円あるので、本則課税であれば納税額に影響はありませんが、
簡易課税を適用した場合には、納付額が計算されるため、確認した次第です。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 10-1-12 委託販売等に係る手数料
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