税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【相続】
令和6年12月に相続が発生しました
【質 問】
相続財産を、相続税申告期限内に、公益法人や認定NPO法人等に寄附した際、
その寄付額を、相続財産から減額することができるかと存じます。
そこで、ご質問させていただきます。
(1)遺言に従い、相続財産である土地、建物、有価証券等の
現物をそのまま公益法人等に寄附する場合、
相続財産を減額することができるかと思います。
課税される相続財産=基礎控除後の相続財産-公益法人への現物の寄付額
※ここまでで認識が異なりましたらご指摘いただけましたら幸いでございます。
(2)一方、相続財産である土地、建物、有価証券等の現物を、
換価して、換価した金銭等を、公益法人等に寄附する場合も、
相続財産を減額することができますでしょうか?
課税される相続財産=基礎控除後の相続財産-換価した公益法人への現物の相続税評価額?
または、現物を換価し、その金銭を公益法人等に寄附する場合は
相続人が現物を相続したとして:相続税
換価したことで利益がでた場合:譲渡所得税
換価後の金銭を公益法人等に寄附した場合:所得税上の寄附控除
との認識になりますでしょうか?
課税される相続財産=基礎控除後の相続財産
※換価後に金銭を寄付した場合は、相続財産から減額できない?
上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
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