[soudan 07589] 家族信託を活用した場合の農地の納税猶予の適否
2024年12月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人父(農家)

相続人(子1人、障害者)


農業を営んでいた父が死亡し、法定相続人は障害者である子1人のみ。

障害者である為、相続後の資産管理について家族信託を組成する予定でおります。


【質  問】


被相続人の晩年は被相続人の管理の基、親戚が耕作していました。

相続発生後は被相続人が資産管理も不可能(農地を管理するのは不可能)

であることから家族信託を組成する予定です。


受託者が相続人に代わり、農地耕作を親戚が行う管理を行う場合は、

農地の納税猶予に該当するでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法70条の6第1項

租税特別措置法施行令40条の7第2項

租税特別措置法通達70の6-8

租税特別措置法通達70の4-6

所得税基本通達12-4



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