[soudan 07589] 家族信託を活用した場合の農地の納税猶予の適否
2024年12月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人父(農家)
相続人(子1人、障害者)
農業を営んでいた父が死亡し、法定相続人は障害者である子1人のみ。
障害者である為、相続後の資産管理について家族信託を組成する予定でおります。
【質 問】
被相続人の晩年は被相続人の管理の基、親戚が耕作していました。
相続発生後は被相続人が資産管理も不可能(農地を管理するのは不可能)
であることから家族信託を組成する予定です。
受託者が相続人に代わり、農地耕作を親戚が行う管理を行う場合は、
農地の納税猶予に該当するでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法70条の6第1項
租税特別措置法施行令40条の7第2項
租税特別措置法通達70の6-8
租税特別措置法通達70の4-6
所得税基本通達12-4
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!