税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場会社である法人Aは社長が100%の株式を保有。
・社長が保有する株式を配偶者(妻)贈与予定。
・法人Aの取引相場のない株式評価においては会社規模は「大会社」に該当。
【質 問】
<質問1>
下記参考通達に拠れば、中心的な同族株主等の判定は、
「株式の譲渡又は贈与直前」の議決権数等するとあります。
前提条件における贈与実行前においては、配偶者の保有株式数は
ゼロで株主ではないですが、中心的な同族株主の判定においては、
配偶者と社長の株式数を合算判定するため、贈与実行前においても
配偶者は「中心的な同族株主」に該当すると考えてよろしいでしょうか。
<質問2>
「法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係」59-6において、
贈与した株主が「中心的な同族株主」に該当するときは、
当該発行会社は「小会社」として評価するとあります。
これは個人から法人への譲渡だけでなく、個人から個人への贈与にも
適用されるのでしょうか。
すなわち、本前提における贈与においては「小会社」として
株式評価すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/19.htm
法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
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