[soudan 07587] 子会社への追加出資後の株式譲渡
2024年12月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社Aの100%株主甲
B社株式100%をA社が所有
親会社A(B社株式簿価1,000万円)
子会社B(債務超過1億2,000万円)
親会社A社から子会社B社へ2億円の追加出資を行い
親会社A(B社株式簿価2億1,000万円)
子会社B(純資産8,000万円)
となる。
【質 問】
A社所有のB社株式を時価8,000万円として
A社株主甲に譲渡した場合のA社での税務的な処理を教えてください。
①会計上、株式譲渡損1億3,000万円が計上されるが
グループ法人税制が適用され、譲渡損はなかったものとして
加算留保する。(グループ解消後に損金計上可能?)
②会計上、株式譲渡損1億3,000万円が計上されるが、
子会社への支援として寄付金認定
が考えられますがいかがでしょうか?
また、甲及びB社では課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか?
以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第61条の2第16項
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