[soudan 07587] 子会社への追加出資後の株式譲渡
2024年12月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


親会社Aの100%株主甲

B社株式100%をA社が所有

親会社A(B社株式簿価1,000万円)

子会社B(債務超過1億2,000万円)


親会社A社から子会社B社へ2億円の追加出資を行い

親会社A(B社株式簿価2億1,000万円)

子会社B(純資産8,000万円)

となる。


【質  問】


A社所有のB社株式を時価8,000万円として

A社株主甲に譲渡した場合のA社での税務的な処理を教えてください。


①会計上、株式譲渡損1億3,000万円が計上されるが

グループ法人税制が適用され、譲渡損はなかったものとして

加算留保する。(グループ解消後に損金計上可能?)


②会計上、株式譲渡損1億3,000万円が計上されるが、

子会社への支援として寄付金認定


が考えられますがいかがでしょうか?


また、甲及びB社では課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか?


以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます


【参考条文・通達・URL等】


法人税法第61条の2第16項



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