税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
に記載すべき支払がまったくない。
【質 問】
①
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて、
法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はない
という認識でよいでしょうか?
この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、
下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、
合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。
所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)
所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)
所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)
所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)
②
①の認識が正しいとして、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が
税務署から届いたとしても、すべて該当する支払がない場合は、
すべて「該当なし」として記載・提出する義務は法令上はない
という認識でよいでしょうか?
※なお、この場合、後日未提出に関して
お尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)
所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)
所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)
所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)
[soudan 06329]法定調書合計表の法令上の根拠
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!