[soudan 07748] 法定調書合計表の法令上の根拠
2025年1月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

に記載すべき支払がまったくない。


【質  問】


「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて、

法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はない

という認識でよいでしょうか?


この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、

下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、

合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。


所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)

所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)

所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)

所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)


①の認識が正しいとして、

 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が

税務署から届いたとしても、すべて該当する支払がない場合は、

すべて「該当なし」として記載・提出する義務は法令上はない

という認識でよいでしょうか?


※なお、この場合、後日未提出に関して

お尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)

所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)

所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)

所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)


[soudan 06329]法定調書合計表の法令上の根拠



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