[soudan 07702] 海外出向者の現地家賃を日本本社が直接負担した場合
2025年1月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・内国法人である当社の従業員が、ベトナム子会社へ出向した。
・従業員の現地での居住費を当社が負担することとした。
・現地家主との賃貸契約は当社が行い、家賃は当社がベトナム子会社経由で支払った。
(ベトナム子会社が立替払を行い、後日当社との間で精算)
・従業員はベトナムで上記家賃を給与として申告した。
これによるベトナムでの税額相当について、当社が従業員に支給した。
(当該支給額について、従業員がベトナムで更に課税されることは受入れる)
【質 問】
①当社が負担した出向者の現地家賃は、福利厚生費として認められるでしょうか?
それとも、ベトナム子会社への寄附金等にされますでしょうか?
②当社が従業員へ支給した外国税相当額は、損金(給与か福利厚生費)とすることはできますでしょうか?
③従業員は、当社が負担した家賃及び外国税相当額について、
日本で課税されますでしょうか?
国外勤務に起因するため、国外源泉所得として非課税でしょうか。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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