税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
顧問先の株式会社Zがあります。その会社の、株式の状況は、
株式総数 1,000株 内自己株式 200株
株主構成は、A 160株(40%) B 104株(13%)
C 104株(13%) D 80株(10%) E法人 112株(14%)
F 80株(10%) G 80株(10%) H 80株(10%)
であり、A~Hは、すべて他人同士であり、また、資本関係はありません。
【質 問】
今回、Aの株式を、E法人が買い取る予定である。この場合、
E法人の譲渡直前の株式所有割合は14%であるため、
同族株主のいない会社→15%未満→配当還元方式になり、配当還元価額で買い取ることは可能でしょうか。
または、E法人は、取得後の株式所有割合34%になり、
同族株主のいない法人→15%以上→5%以上→原則的評価になりますでしょうか。
仮に、売主個人が、配当還元価額で、買主法人が、
原則的評価になる場合は、どのように価額を決めたらよいのでしょうか。
配当還元価額で買い取った場合は、他の個人株主にみなし贈与のリスクがあると思いますが、
その他、注意するべきことはありますでしょうか。
また、株式会社ZとE法人は、E法人の役員だったものが、退職後、株式会社Zの役員になったりと友好的な関係にあります。
相互に株式は持ち合ってはいません。
このような場合、原則的評価になる可能性はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
井上幹康先生著 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価
P120~122
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