[soudan 07699] 配当還元価額での評価について
2025年1月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


顧問先の株式会社Zがあります。その会社の、株式の状況は、

株式総数 1,000株 内自己株式 200株

株主構成は、A 160株(40%) B 104株(13%)

C 104株(13%) D 80株(10%) E法人 112株(14%)

F 80株(10%) G 80株(10%) H 80株(10%)

であり、A~Hは、すべて他人同士であり、また、資本関係はありません。


【質  問】


今回、Aの株式を、E法人が買い取る予定である。この場合、

E法人の譲渡直前の株式所有割合は14%であるため、

同族株主のいない会社→15%未満→配当還元方式になり、配当還元価額で買い取ることは可能でしょうか。


または、E法人は、取得後の株式所有割合34%になり、

同族株主のいない法人→15%以上→5%以上→原則的評価になりますでしょうか。



仮に、売主個人が、配当還元価額で、買主法人が、

原則的評価になる場合は、どのように価額を決めたらよいのでしょうか。


配当還元価額で買い取った場合は、他の個人株主にみなし贈与のリスクがあると思いますが、

その他、注意するべきことはありますでしょうか。



また、株式会社ZとE法人は、E法人の役員だったものが、退職後、株式会社Zの役員になったりと友好的な関係にあります。

相互に株式は持ち合ってはいません。

このような場合、原則的評価になる可能性はありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


井上幹康先生著 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価

P120~122




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