税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①R6.3.3相続開始
②被相続人と相続人は貸家を共有で所有しており、持ち分はそれぞれ1/2
③相続人は被相続人の貸家の持分1/2を相続し、貸家の持分は全て相続人となった
④被相続人の準確定申告では貸家をR6.3まで償却している。
なお、償却方法は旧定額法による。
【質 問】
相続人が相続した貸家の償却の計算について教えてください。
①貸家の償却の月数は何か月でしょうか?被相続人の準確定申告では
R6.3まで償却していますが、相続人もR6.3から償却を行い、
R6の月数は10ヶ月で良いでしょうか?
②償却方法は引き継げないので、相続分は定額法により償却することになると思いますが、
建物は1つなのですが、償却方法が異なるものが混在するので、相続人が元々所有していた持分と、
相続により取得した持分で、2行に分けて記載するようにしても良いでしょうか?
③上記のように2行に分けると、1つの建物で1人が所有しているにもかかわらず、
残存簿価も異なるものが混在することになりますが、支障ないでしょうか?
④青色申告決算書3頁の減価償却費の計算について、取得年月は
被相続人の建物の取得日を記載するのか、相続開始日を記載するのか、
遺産分割協議の日を記載するのか、どちらでしょうか?
⑤青色申告決算書3頁の減価償却費の計算について、
取得価額は被相続人の準確定申告書に記載の未償却残高を記載することで良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法60条
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