[soudan 07718] オフィス移転時の解決金の会計処理について
2025年1月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社が入居するオフィスが、建物の耐震強度不足のため取り壊しになり、

貸主から補償を受けることとなりました。

契約書上の文言として、「明渡しによる移転補償費、

保証金返戻金その他、本物件の明渡しに伴う一切の解決金」という事で

明細の表示はなく、約5百万円を受けることとなりました。


A社側は、今回の立ち退きに関する支出して、

敷金約120万円、保証金約20万円、仲介手数料約20万円、

引越し費用20万円の合計180万円に、

新オフィス移転にともない家賃が月6万円ほど増加というものがあります。


【質  問】


この場合について、

① 本件の解決金は、損害賠償金という位置づけで

消費税は課税対象外という理解で問題ないでしょうか?


②また、解決金の一部を敷金に充当しておりますが、

この敷金については償却しないので、圧縮記帳等の適用はなく

解決金全額を一時の収益とする必要がありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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