[soudan 07718] オフィス移転時の解決金の会計処理について
2025年1月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社が入居するオフィスが、建物の耐震強度不足のため取り壊しになり、
貸主から補償を受けることとなりました。
契約書上の文言として、「明渡しによる移転補償費、
保証金返戻金その他、本物件の明渡しに伴う一切の解決金」という事で
明細の表示はなく、約5百万円を受けることとなりました。
A社側は、今回の立ち退きに関する支出して、
敷金約120万円、保証金約20万円、仲介手数料約20万円、
引越し費用20万円の合計180万円に、
新オフィス移転にともない家賃が月6万円ほど増加というものがあります。
【質 問】
この場合について、
① 本件の解決金は、損害賠償金という位置づけで
消費税は課税対象外という理解で問題ないでしょうか?
②また、解決金の一部を敷金に充当しておりますが、
この敷金については償却しないので、圧縮記帳等の適用はなく
解決金全額を一時の収益とする必要がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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