[soudan 07707] 塗装工事の部分完成基準について
2025年1月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


建物の塗装業を営む個人事業主

契約書等を締結せずに塗装工事を請け負っている。

工期は長くても2、3か月ほど。

年間売上高は5,000万円前後

簡易課税制度を適用


【質  問】


取引先によって下記請求方法をとっており、収益(売上)の

計上時期をお教えいただけますでしょうか。


①月末に塗装工事の進捗度合い(30%や50%等)に応じて請求している。

→部分完成基準に該当し、月末に売上の計上の必要があるという認識でよろしいでしょうか?

(塗装工事がすべて終わった段階で収益計上はできないという認識でよろしいでしょうか?)


②塗装工事の進捗度合いに関係なく着手金や半金等を請求している。

→塗装工事がすべて終わった段階で売上計上するという認識でよろしいでしょうか?


③消費税においても①、②と同様の取扱いでよろしいでしょうか?


基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税基本通達36-8

事業所得の総収入金額の収入すべき時期


・法人税基本通達2-1-1の4

部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位


・消費税基本通達9-1-8

部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例




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