[soudan 07645] マンション評価の対象になるか
2024年12月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人が土地の持分を有していない場合、

マンション評価の対象になるか


【質  問】


マンション一棟を親族で共有しています。建物は、

被相続人、被相続人のこども、被相続人の甥と姪の共有です。


建物の2階の一部に被相続人の甥と姪が居住し、甥と姪の名義で

区分所有登記がされています。建物の5階の一部に被相続人が居住し、

被相続人の名義で区分所有登記されています。上記以外の部屋はひとまとめで、被相続人、こども、甥、姪の共有で区分所有登記されています。


マンションの敷地は、被相続人の甥と姪の共有です。地代の授受はありません。


国税庁資産評価企画官作成「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」2ページのフローチャートでは、

「一棟の区分所有建物」に存する区分所有権及び敷地利用権に該当しますか、と書いてあります。


土地は被相続人のものではないので、マンション評価の適用はなく、

固定資産税評価額で評価すればよろしいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」




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