[soudan 07645] マンション評価の対象になるか
2024年12月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が土地の持分を有していない場合、
マンション評価の対象になるか
【質 問】
マンション一棟を親族で共有しています。建物は、
被相続人、被相続人のこども、被相続人の甥と姪の共有です。
建物の2階の一部に被相続人の甥と姪が居住し、甥と姪の名義で
区分所有登記がされています。建物の5階の一部に被相続人が居住し、
被相続人の名義で区分所有登記されています。上記以外の部屋はひとまとめで、被相続人、こども、甥、姪の共有で区分所有登記されています。
マンションの敷地は、被相続人の甥と姪の共有です。地代の授受はありません。
国税庁資産評価企画官作成「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」2ページのフローチャートでは、
「一棟の区分所有建物」に存する区分所有権及び敷地利用権に該当しますか、と書いてあります。
土地は被相続人のものではないので、マンション評価の適用はなく、
固定資産税評価額で評価すればよろしいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」
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