[soudan 07649] 納期特例 税理士等の報酬について
2024年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

3月決算法人Aは、従業員の給与にかかる源泉徴収所得税の他に、
令和6年7月から12月迄に司法書士や税理士(いずれも個人事業主)に報酬を支払い、源泉徴収を行った。

【質  問】

7月から12月迄の給与に関する源泉徴収所得税は9万円、
税理士等への報酬にかかる源泉徴収所得税は1万円、年末調整の還付額が12万円となった場合、
従業員給与の給与に関する源泉所得税は、定額減税の結果、今期はゼロ円納付になると認識しています。

一方で、司法書士・税理士への源泉徴収額も発生していますが、こちらも年調還付の12万円を充当して、
全体として(令和6年7月~12月の所得税徴収高計算書)ゼロ円納付となるのでしょうか。

それとも税理士等への報酬は、納税する必要があるのでしょうか。

基本的な内容で恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm



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