[soudan 07654] 隣接する2棟の居住用家屋 3000万円特別控除適用について
2024年12月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
隣接した居住用家屋(ほぼ等しい大きさで水回り等の設備があります)
1 昭和46年に購入により取得した納税者の居住用家屋
2 昭和62年に相続で取得した父の居住用家屋
3 2を取得以後、生計一扶養親族の居住用や来客用に使用
4 納税者の住所は 1の不動産の住所
5 子供等が独立し、2の家屋は不要になったので 第三者に本年売却しました
6 1及び2の水道光熱費は昭和62年取得以後継続で使用していました
【質 問】
居住用不動産3000万円控除適用の適用の可能性がありますでしょうか
譲渡家屋が生活の本拠に該当するかどうか事実認定だと思いますが
ご意見を頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
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