税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・設立時(昭和41年)の資本金1,000万円(発行済株式20,000株)で、平成7年9月に1,000万円増資(株式20,000株発行)、
平成8年6月に1,000万円増資(利益による資本組み入れと聞いています)し、現在の資本金3,000万円です。
・発行済株式は40,000株です。
・代表者の親族から自己株式を取得し、小会社による金額で取得、1株当たりの
資本等の金額750円(3,000万円÷40,000株)を超える金額をみなし配当として源泉徴収しています。
【質 問】
・利益の資本組み入れについては、平成13年度税制改正から、みなし配当による課税が撤廃されたと知りました。
(資本積立金をマイナス)
この法人は平成8年に増資していますので、規定通りであればみなし配当課税されていると考えられます。
(最低資本金までのみなし配当は非課税との記事も見かけました。)
この場合の、1株当たりの資本等の金額は750円でよいでしょうか?(別表五(一)では、資本積立金3,000万円となっています。)
・譲渡した株主個人としては、1株当たり資本等の金額750円が譲渡所得の譲渡収入になると思いますが、
増資時にみなし配当課税されているとした場合、1株当たりの取得費は750円でよいのでしょうか?それとも500円なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/1_5_3.htm
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