[soudan 07655] 地震保険料控除(家財部分)について
2024年12月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人から相続により取得した家屋及び(その家屋に置いている)

家財について農協の地震保険に加入している。

・家屋は地震保険料を支払っている相続人Aが一人で相続したが、

家財については、相続人A,B,Cの3人で1/3ずつ相続した。

・家財一式の相続税評価額は数千円程度、個別評価した家財(ピアノ)が

約10万円程度(ピアノ以外はほとんど処分費用の方が

上回ると思われるようなものであり、一部価値がありそうな

貴金属について買取業者に査定してもらった金額が上記の通り)。

・相続人Aと他の相続人B、Cは生計が別である。

・Aは借家に住んでおり、相続した上記家屋については

現在空き家となっている。従って上記家屋は地震保険料控除の対象外。


【質  問】


家財については「常時その居住の用に供するもの」という制約はなく、

自身又はその生計一親族が所有する生活に通常必要な家財

(一組又は一個あたりの価額が30万円を超える貴金属、美術品等を除く)であれば、

地震保険料控除の対象となると思います。


ただ、上記前提の場合、① 支払った地震保険料(家財部分)のうち、

相続人Aが所有する1/3しか控除対象とならないのでしょうか。


所法77第1項は、「居住者が、各年において、自己若しくは

自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で

常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する

第九条一項第九号…に規定する資産を保険又は共済の目的とし…」

とあり、被相続人の家財を共有で相続した場合は、

厳密には支払った家財部分の地震保険料について、

自身の所有割合部分のみが地震保険料控除の対象になるように

解釈できるような気がいたします。

しかし、実務上、そこまで厳格に計算しなければいけないのか疑問に思っております。


② また、地震保険料控除の対象となる資産は、

生活に通常必要なものに限られていますが、

地震保険の対象となっている家財には、趣味で所有しているものも

含まれている可能性はございます。しかし、実務上、

生活に通常必要なものとそうでないものとに保険料を

合理的に按分することは、すべての家財を

個別評価しなければならず、実質的に不可能です。


従って、家財の大部分が生活に通常必要な資産であれば、

全額地震保険料控除の対象として良いでしょうか?

1点気になる点は、相続した家財は被相続人にとっては、

生活に通常必要な資産であったとは思いますが、

相続人Aにとって生活に通常必要な資産かどうかは

良く分からないという点です。


ただ、相続した家屋は相続人Aの実家ですので、

元々Aが所有していたものも多々あるようには思いますし、

あまり厳密に考えない方が良いのかもしれません。

実際に税務調査があっても、調査官が反証を挙げるのも

不可能かと思いますし、そもそも控除額の上限が5万円の所得控除について、

いちいち指摘はしないように思っています。


先生のご見解をお聞かせください。


【参考条文・通達・URL等】


所法77(地震保険料控除)




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