税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年中に土地を購入して令和6年に住宅を建てた。
土地22,700,000円
建物37,688,680円
合計60,388,680円
頭金はなし。
住宅借入金の年末残高は64,892,838円
登記された持分はご本人(45歳)が10分の9
妻(28歳)が10分の1
借入金の年末残高証明書は2通あり、それぞれ摘要に
連帯債務者としてお互いの名前が記載されている。
住宅省エネルギー性能証明書が1通ある。
10歳の子供がいる。
住宅借入金等特別控除を受けるための基本的な要件は満たしている。
【質 問】
①添付いたしました住宅省エネルギー性能証明書ですが、
①の□が黒塗りの■になっているため、ZEH水準省エネ住宅に
該当するという認識でよろしいでしょうか?
②10歳の子供がいるため、夫妻それぞれ特例対象個人に該当し、
控除期間は13年で控除額の計算は年末残高等×0.7%(控除限度額31.5万円)
の認識で問題ないでしょうか?
③住宅省エネルギー性能証明書が1通しかないのですが、
夫婦それぞれ原本が必要という認識でよろしいでしょうか?
④住宅借入金等特別控除を受ける住宅借入金の金額ですが、
64,892,838円をそれぞれの持分で按分するという方法で問題ないでしょうか?
夫64,892,838×9÷10=58,403,554円
妻64,892,838×1÷10=6,489,284円
基本的なことで大変恐縮ではございますがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・国土交通省の資料
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614831.pdf
No.1211-1?住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
TKC税務研究所
夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
【件名】
夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
【質問】
住宅借入金等特別控除の対象となる新築家屋を夫婦共有で取得した。
その家屋取得のため銀行から夫婦の連帯債務による借入れ(15年割賦返済)を行った。
この場合、住宅借入金等特別控除に係る計算はどのように行うのか。
なお、家屋の持分は、夫3分の2、妻3分の1である。
【回答】
居住用家屋取得資金に充てるために、夫婦連名で借り入れした金融機関等からの借入金で一定の要件に該当するものは、
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務に該当することとなる。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務の年末残高は、その借入金又は債務を有する者ごとに計算することとされている。
その借入金が夫婦の連帯債務であるときには、夫と妻の各人ごとの債務の額を算出するため、家屋の共有持分の比により按分して、
各人の年末残高を算出することとなる。
【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法41条1項
【解説】
住宅借入金等特別控除の対象となる夫婦共有の家屋の取得資金に充てるために、
夫婦連名で金融機関等から借り入れした借入金で一定の要件に該当するものは、
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務に該当する。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金又は債務の年末残高は、
その家屋の取得資金に充てるために債務を有する者ごとに計算することとされている(措法41条1項)。
したがって、夫婦共有の家屋を夫婦の連帯債務により取得した場合には、
夫又は妻それぞれの部分を区分しないと夫又は妻の借入金又は債務の年末残高を算出することができないので、
共有家屋のそれぞれの共有持分の比により按分して、
夫又は妻の年末残高を算出することとなる。
質問の場合には、共有持分の比により按分すると、
その年の借入金の年末残高のうち3分の2は夫が、3分の1は妻がそれぞれ債務を有することとなる。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241227_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241227_2.png
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