[soudan 07646] 株式の贈与についての課税関係について
2024年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・上場会社であるA社
・その主要株主であるB社(A社の株式の60%程度を所有)
・経営者甲はA社、B社ともに同じ
・甲はA社及びB社の従業員とその家族に対してB社の保有する
 A社株式を贈与することを考えている。
・目的は従業員の会社への経営意識の醸造、長期的な就労、
 別途設けている持株会に参加できないグループ社員への
 利益還元などを目的としている。
・1名当たりの贈与金額は上場株式1単位、数万円程度となる
・対象者はA社、B社の従業員と当該従業員の家族である。

取引関係は以下の通りになる。
1.B社からA社従業員への株式の贈与
2.B社からB社従業員への株式の贈与
3.B社からA社従業員の家族への株式の贈与
4.B社からB社従業員の家族への株式の贈与

【質  問】

これらの取引関係において、
贈与者B社(法人税)及び受贈者である各個人(所得税)の
課税関係はどのようになるか、
ご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。

取引の態様別に以下の通りに考えております。

B社の処理/受贈側所得税の所得区分
1.給与処理/給与所得
2.給与処理/給与所得
3.寄附金/一時所得
4.寄附金/一時所得

2.に関しては従業員であることを条件に贈与が行われることを考えると、
雇用契約を前提に利益の供与が行われるため、給与処理になるものと考えています。


一方で1.についての処理に関して、他の解釈もあるのではないかと思っております。
ストックオプションの課税関係において、
子会社の従業員に対するストックオプションの課税が給与所得として課税されること、
持株会として奨励金を付与した場合には給与課税されること
などとの比較をして給与所得にされるのではないかと解釈しますが、
単純に子会社の社員への贈与として、
贈与者側で交際費、受贈者側で雑所得(一時所得)となる
可能性もあるのではないかと考えました。

3.4.に関しては受贈者である家族は雇用関係にないことから、
法人側で寄附金、受贈者側で一時所得と考えておりますが、
受贈者は雑所得になる可能性もあるのではないかと考えております。

【参考条文・通達・URL等】

No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!