税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(前提)
○個人甲は令和6年6月に住宅ローンにより中古のマンションを購入しました。
○入居に際して、リフォーム(増改築工事)を施してから入居する予定でしたが、
個人甲本人の仕事の都合上、また施工業者の業務の都合などにより、
リフォーム工事の契約内容の打ち合わせが長引き、結果、
令和7年1月の現時点においてもリフォームが施されておらず(未着手)、
入居が出来ていない状態になっています。
【質 問】
質問①
住宅ローン控除の適用要件に「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居する」という要件があるかと思いますが、
単純に考えると令和6年6月に取得してから
現在(令和7年1月時点)において6ヶ月は経過しているため、
住宅ローン控除の適用はできないと考えられますでしょうか。
質問②
一方で、「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」発行:大蔵財務協会という書籍に、
「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居するの意義」というタイトルの質疑応答事例があり、
「…家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から
6ヶ月以内に入居する事が必要とされています」という説明文章がありますが、
今回のような取得をして入居する前までにリフォームをする事を前提として考えていた場合、
当初の令和6年6月の取得の日からではなく、
リフォームが完了した日から6ヶ月以内と考える事は無理があるでしょうか。
中古のマンションでリフォームをしなくても入居できる状態であった場合は、
設備が少々古いので、リフォームをしただけと考えられて難しいのでしょうか。
質問③
仮に、今回取得した中古のマンションにおいて、給湯設備や台所など、
リフォームをしなければ住める状態ではなかったという前提の場合は、
リフォームにより引き渡しを受ける令和7年の引き渡し日から6ヶ月以内に入居して、
令和7年(確定申告は令和8年提出)から住宅ローンの適用を受けるという説明は可能と考えられますでしょうか。
それとも、取得日(令和6年6月)から6ヶ月以内にリフォームも完了することが要件となってしまうのでしょうか。
自己が既に居住している家屋に増改築等をした場合の、
増改築等のローン控除は、工事が完了した日から6ヶ月以内という
考え方があるかと思いますので、今回の質問③のリフォームを行わないと住めない状態で取得したという前提であれば、
ローン控除は適用できるのではとも考えています。
質問②のリフォームをすることを前提に購入していれば、
マンションの状況に関係なく、リフォーム完了後から6ヶ月以内と考えることができれば個人甲としては一番嬉しいのですが。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
通達逐条解説
措通41―5(新築の日又は増改築等の日)
(新築の日又は増改築等の日)
41―5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし,
又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」
又は「増改築等の日」とは,その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。
改正注記:昭61直所3―18,直法6―11,直資3―6追加,昭63直所3―21,
直法6―11,平15課個2―7,課審3―7改正
注 釈
1 本制度の適用を受けるためには,新築した居住用家屋又は増改築等をした家屋については,
その居住用家屋又はその増改築等に係る部分をその新築の日
又は増改築等の日から6か月以内に居住の用に供することが要件とされている(措法41条1項)。
2 この「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その工事が完了した日とみるのが常識にあっているともいえるが,
工事が完了した日の判定が実務的には難しい面があり,
法令上「その新築の日……又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。」と規定されていることから,この通達で,
その工事が完了し,自己が居住の用に供することができる状態になった日,
つまり,その家屋の引渡しを受けた日を「新築の日」又は「増改築等の日」として
取り扱って差し支えないこととされたものである。
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