質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は3月決算であり、令和6年3月期は資本金18億、繰越利益剰余金△4億、株主資本14億となっている。来年度(令和8年3月期)に17億の減資を検討している。【質 問】令和8年3月期に17億円減資し、資本剰余金としたうえでさらに、4億円は欠損てん補に充当し、かつ残りの13億円を繰越利益剰余金へ振替える事は可能でしょうか(減資によって、欠損補てん額を上回る金額を繰越利益剰余金として計上する事は可能でしょうか)。もしくは、資本と利益の混同に当たり、欠損補てん額を上回る額は資本剰余金として残す必要があるのでしょうか。もしプラスの繰越利益剰余金への振替が可能な場合、結果として外形標準の適用外となるのでしょうか。また、外形標準の適用外となるのは令和8年3月期からでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】地法72条の21第1項3号
2024年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは工場を所有しております。法人Aは地域の法令で、土地の25%を緑化にしなければならないことになりました。そこで、隣接する法人Bの土地(現在は法人Bの工場があります)を購入することになりました。合計7,600万円支払うことになりました。内訳は以下の通りになります。(1)移設費用 6,000万円(移設先の土地建物代、、建物修繕費、機械移設費)(2)土地時価 1,000万円(3)取壊費用 600万円【質 問】この場合の法人Aは法人Bに7,600万円支払うことになりますが、その場合の法人Aの会計上の処理についてご教授してもらえればと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-5法人税基本通達7-3-6
2024年12月19日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん-【税 目】 法人税 又は 所得税 【対 象】 法人および個人 【前 提】 個人で開業していた歯科医が法人にするかどうかにあたり、 コンサルタントをつけて、法人を設立した場合の税金シミュレーション等の相談や 各役所への許認可の届出書類の作成等を行ってもらった。 【質 問】 このコンサルタント料( 約100万円・法人開業前に支払済)は法人の経費か 個人の経費かどちらになるのでしょうか? できることならば個人の経費としたいのですが・・・・・。 よろしくお願いします。
2024年12月19日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】R5年中に海外(ハワイ)の不動産を譲渡R5年中に海外にて源泉徴収された税額ありR6年中に海外での税額が確定(還付)R5年の確定申告において海外不動産の譲渡所得を含めて申告している。R5年の確定申告において国外利子・国外配当につき外国税額控除の適用を受けているが海外不動産の譲渡所得については外国税額控除の適用を受けていない。【質 問】 R5年の確定申告につき海外不動産の譲渡所得に係る外国税額控除の適用を受けるために更正の請求が認められるでしょうか? 或いは所得税法基本通達95-3を適用したとみなされて、不可とされるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達95-3
2024年12月19日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A(法人or個人)は自己が所有する賃貸用マンションの台所を取壊しシステムキッチンへの取替工事を行った。
固定資産台帳にはこの賃貸用マンションの土地と建物のみが計上されているので旧台所の帳簿価額は不明。
【質 問】
この取替工事は基本的には下記参考裁決によれば資本的支出に該当しますが、
工事明細にて、旧資産の取壊し等の除却費用が明らかな場合はその部分は除却費として一時の損金算入は可能でしょうか?
一般のものですが、下記HPでは可能と記載があります。
http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2020/05/12/2188/
【参考条文・通達・URL等】
東京高裁平成17年10月27日判決 税資255号順号10178
国税不服審判所(平成26年4月21日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html
法人税基本通達7-7-1
2024年12月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】この度、被相続人が67歳で亡くなり、その兄弟2人が法定相続人になりました。【質 問】この度、被相続人が67歳で亡くなり、その兄弟2人が法定相続人になりました。①相続税の申告書の作成中ですが、被相続人は未支給の国民年金が6年分くらいあり、総額で500万円ほどになることが判明しています。この未支給の国民年金や厚生年金、共済年金は、被相続人の財産として、遺産分割協議の対象になるのでしょうか?この未支給年金の課税関係が知りたいです。・相続税が非課税であれば、根拠規定はありますでしょうか?みなし相続財産ではない?・相続人の所得税の一時所得であれば、根拠規定はありますでしょうか?・兄弟が二人の場合は、250万、250万で一時所得の計算をするのでしょうか?②受取人指定とされている兄弟に、保証期間付定期金に関する権利も相続財産にあるのですが、一時金で受け取る予定で、みなし相続財産として計上していますが、これは兄弟である相続人は、所得税は非課税という認識で宜しいでしょうか?また根拠規定は御座いますか?③死亡保険金で、契約者:被相続人 被保険者:被相続人 受取人:兄弟となっている場合、単純なみなし相続財産として相続税課税されますが、受け取った兄弟は、受け取った死亡保険金は所得税では一時所得されない根拠規定は何でしょうか?以上、3点宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年12月18日
法人税・所得税・印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】その他(パート勤務)【前 提】Aは現在パート従業員。父親は製造業である甲社を経営。Aは甲社と関係のない会社で勤務。Aの弟、母親、祖母はそれぞれ甲社の取締役、従業員、監査役になっている。Aは結婚して嫁いでいる。【質 問】Aは今後、甲社から月額2万円+制作費(出来高)で年間35~40万円程度で甲社から業務を受託し、現在のパート勤務とのダブルワークを考えています。この場合、Aは個人事業主(事業所得)として開業届が必要でしょうか。もしくは収入金額300万円以下、記帳・帳簿書類の保存なし、または帳簿があっても本業の10パーセント未満の場合は雑所得となり開業届も不要となるのでしょうか。受注内容は経理等の資料作成業務であり、源泉徴収204条に該当せず、源泉徴収は必要ないとの認識でよろしいでしょうか。甲社は業務委託契約書がなければ外注費として損金計上できないのでしょうか。口頭合意でも可能でしょうか。不要な場合は印紙税が発生しないと認識していますが問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第204条国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」 法第 35 条((雑所得))関係
2024年12月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人は、以前務めていた非上場会社の株式を所有している。
②被相続人と非上場会社のオーナーとは同族関係はない。(少数株主である。)
【質 問】
前提のような場合、被相続人が所有する非上場株式について、被相続人は評価のしようがないため、該当の会社に評価を依頼しました。
依頼の結果、添付資料のように配当還元方式で評価した旨の書類を入手しました。
このような場合、添付資料を申告の時に添付し、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の添付は不要と考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241213_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241213_2.jpg
2024年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和5年8月27日相続開始
②相続人:配偶者、長男、次男、長女の4名(依頼者は配偶者と長女)
③配偶者及び長女は被相続人と同居、長男次男は各別々で独立
④長男及び次男とは当初配偶者及び長女と連絡がとれていたがあまり連絡がとりづらい状況
⑤申告期限が迫ってきたため一旦未分割にて相続税申告書を提出することになる(共同申告することの合意はあり)
⑦申告後になり次男とはまったく連絡がとれなくなり、反応もなくなる。
⑧このままでは埒があかないため配偶者と長女から弁護士の紹介を依頼され遺産分割調停をすることになる。
⑨何回かの調停においても次男は出席せず裁判所からの通知にも対応なし。
⑩長男も理由は不明だが非協力的になってきて調停に意見も提出せず、出席もしない状況となる。 ⑪その後調停不調で審判となる。
【質 問】
①審判で分割についてどのような裁決がくだるかはわかりませんが 審判確定後相続税の更正の請求をする予定です。(長男は初回審判にて弁護士をつけてきました)
居住用小規模宅地特例、配偶者税額軽減を適用するため全員還付となり 口座へ入金してもらう場合には還付金口座を申告書に記載しなくてはいけませんが 上記の通り次男とはまったく連絡がとれず
口座情報を把握することは困難になると思われます。かといって 郵便局に出向いて受け取る方法も次男へ送られてしまい 次男がいつまでも受け取らない場合にはおそらく期限切れ等の問題が生じるかと思います。
このような場合にはどのように更正の請求書に記載すれば宜しいのでしょうか? または他の対応があるのでしょうか?
②今回の審判で不動産についてもし競売となった場合及び代償金支払について 次男の分配金については法務局に供託されると思いますが更正の請求の場合にも 国税の方で供託してくれるような手続きがあるのでしょうか?
その場合には何か手続きがいるのか?
③更正の請求時に次男の分は連絡がとれないということで委任もなく ご自身で手続きをすることになりご家族の同意があっても 本人の同意がない以上当方ではやれないということになりますでしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm#:~:text=A%20%E9%82%84%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%8F%96%E3%82%8A,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%98%AF%E9%9D%9E%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
2024年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2024.10月期において買換え資産である土地を先行取得し、
2025.10月期において土地建物を譲渡します。
要件はすべて充足しています。
【質 問】
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」
については提出いたしますが、以前からある
「先行取得資産に係る買換えの特例に関する届出書」も
同時に提出が必要でしょうか?
国税庁HPにはまだ様式があり、
添付したサイトの記事もございましたのでお伺いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://nichizei-journal.com/zeimu/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e3%81%ae%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%94%a8%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e8%b2%b7%e6%8f%9b%e3%81%88%e7%89%b9%e4%be%8b%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e4%ba%8b%e5%89%8d%e3%81%ae/
2024年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が、土地建物の所有者で、同族会社に賃貸している相当の家賃をもらっている【質 問】相続税評価額は土地 小規模宅地の特例 同族会社事業用宅地 80%減建物 貸建物 固定資産税評価額×1×(1-0.3) 借家権 30%の場合 この評価で、よろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2024年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社Xは株式会社Yより、ハウス(宿舎の箱)を賃借します。当該ハウスには、設備工事(電気設備工事その他)を行いますが、設備工事はYに依頼しております。設備工事がなされたハウス(完成した宿舎)をAに賃貸します。賃貸期間は1年半で、Aはこれを宿舎として国に賃貸することとなっています。仮に、XがYに支払う設備工事費用 5000万円 XがYに支払うハウス賃借料 月額 500万円 宿舎の設置期間15カ月とした場合 XがYに支払う総額は 1億2500万円 XはAに月額 1000万円で15ヵ月賃貸し、 総額で1億5000万円を受け取る予定です。Xとしては、最終的に1億5000万円の収入と 1億2500万円の支出が生じ利益は2500万円となるが、その途中で決算があり、設備工事分の5000万円が先に支出される。【質 問】①XがYに支払う設備工事費用 5000万円はどのような 扱いとなるか (建物造作・資産計上、繰延資産、その他)②Xが決算期において計上すべき売上高は、進行月分で問題 ないか(総額の1億5000万円を計上しなければならない ようなことはないか) 仮に工事後ヵ月で決算の場合 売上高 2000万円でよいか 売上高 1億5000万円と認定される可能性はないか あるとすれば、どのような場合が想定されるか (ファイナンスリース?)【参考条文・通達・URL等】※前提となる法律用件によって、扱いが異なると思いますが どのような法律形態であれば、どのような扱いになるか ということで回答をお願いします。 (XもYもそれ程深く考えていないことから)※上記の金額は例示で、実際の金額はもっと大きくなること とから、その他、気を付けるべき点があれば併せてお願い します。
2024年12月18日
法人税
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税務相談会の皆様 下記について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】① 特別清算により解散② 解散の日において、資産は現預金1,000千円、債務は借入金5,000千円のみ③ 協定により借入金4,000千円は免除④ 免除後に借入金残1,000千円は返済【質問】この場合の残余財産確定の日は債務免除を受けた時点でしょうか?それとも借入金残1,000千円を返済した時点でしょうか?
2024年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和3年開業の個人事業者の課税売上高は、・令和3年 300万円・令和4年 800万円・令和5年 1,200万円となっています。令和5年10月から適格請求書発行事業者となっており、令和5年は2割特例を適用し、令和6年も2割特例を適用予定です。【質 問】令和7年から簡易課税の適用を受けようとした場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限は令和7年12月31日になるとの理解でよろしいでしょうか。(当年の届出で当年から簡易課税を適用するためには、前年が2割特例を適用していればよく、令和9年に限った話ではない)【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2024年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。マイルで支払った場合の消費税について教えて下さい。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】法人の出張の際に、個人が持っているマイルで航空券やホテル代を交換した場合、 法人としては通常予約した場合の正規の料金を個人に支払います。【質問】上記の場合、マイルで支払う際にインボイスは発行されないと思うのですが 海外、国内ともに不課税になるのでしょうか? それとも国内の場合は、インボイスなしで80%控除は可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年12月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業者(個人事業主)は、新聞販売店に代わり古紙を回収し、古紙リサイクル業者に販売しております。【質 問】この場合の消費税の簡易課税事業区分ですが、①無償で回収し、リサイクル業者に販売した場合の売上消費税は、 消費税法基本通達13-2-8により、 第4種事業と考えてよろしいでしょうか。②新聞販売店に残紙代の支払いがある場合には、 残紙代の金額の多寡にかかわらず卸売業として 第1種事業と考えて差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-8
2024年12月17日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】○ 法人Aと法人Bは、法人Bが営む金融業における融資商品を 顧客に提供する際のサービス提供に必要な情報について、 当該金融業を既に行っている法人Aからノウハウや 様々な情報の提供を受ける事を目的とし、 また法人Aが同様な業務に使用(所有)しているシステムのデータを 法人Bのシステムと連携させるシステムの連携契約を締結します。○ サービス連携に係る対価は、法人Bから法人Aに 1年間分として2千万円支払い、1年後に基本的に異議がなければ自動更新となります。【質 問】質問① データ連携のノウハウや情報の提供料として 対価を支払う契約内容であり、情報となる著作権等を譲渡する内容ではなく、 また何かデータなどを制作してもらう契約では無いため、 基本的には課税文章では無いと考えているのですが、 連携するサービス連携の内容について第○条(サービス連携の内容)「法人Aが使用・所有する本サービスの連携において、ユーザーに対する法人Bの提供商品(金融商品)の利用及び購入促進(バナー広告の設置、ユーザー向けメールでの告知等の送客を含む)の施策に協力すること」として法人Bの金融商品の利用を促進することの施策に協力することを、法人Aに求める条項があります。この場合、主としてはデータの連携やノウハウの提供というサービス連携を主だった目的とした契約書となりますが、附属的な業務として記載されいる、「バナー広告の設置、ユーザー向けメールでの告知等の送客」という依頼業務を法人Aが実行する場合、請負業務として考えられ、全体が2号文書になってしまうと考えられますでしょうか。私は、バナー広告として直接的に広告を載せる業者に依頼した訳ではなく、メールでの告知等も必ず利用促進の成果を約束させた内容でも無いため、請負としての性質は弱いと考え事務の委任ではと考えています。質問②また、バナー広告の設置、ユーザー向けメールでの告知等の送客業務について、法人Bの金融商品の利用促進のため、法人Aが主体的に行うのではなく、法人Bが実施するバナー広告の設置やメールでの告知等の送客について、法人Aが単なる協力をするのであれば、事務の委任として非課税文書となりますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に参考無し
2024年12月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】○ 日本の居住者(日本国籍)甲は現在日本法人A社の代表取締役で、 ずっと日本に居住しています。○ この度、以前にA社に勤務をしていた個人乙に対して、現金の贈与を検討しています。○ 理由は、個人乙は4年ほど前にA社に勤務をしていた外国人で 結婚を機にアメリカへ行き、アメリカのシアトルで働いて 現在はアメリカの居住者となっています。○ 個人甲が乙へ贈与する理由は、乙は非常に優秀な人で、 この度、有名なアメリカ大学の大学院(通信)に働きながら合格され、 自分の子供のように以前から思っていたこともあり、 授業料相当のお金を贈与したいと考えています。【質 問】○ 日本では贈与税の申告が必要と考えられますが、 基本的なアメリカでの申告手続きが分からず、 申告までの流れについてお教え下さい。アメリカは贈与者が贈与税を負担すると聞いた事があります。また、個人甲の(日本の)お金を海外に送金するため、米国内の資産ではないとして、アメリカでは非課税となったりしますでしょうか。シアトルに在住のためワシントン州での贈与税についても、もし可能でございましたらお教えいただければ幸いです。最後に、アメリカでの贈与税の申告が必要となった場合、外国税額控除はアメリカで適用を受けることになるのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地建物を2024年5月に購入・建物の使用用途としては、2024年5月からのはじめは、居住用とし、借り上げで賃貸収入があった。・しかし、借り上げで収入は得ていたが、全室空室のため、2024年11月よりマンスリーマンションと民泊事業への切り替えを行った。【質 問】・前提の場合、建物の課税区分は、どうなりますか? 課税売上割合、もしくは、民泊とマンスリーマンションの売上割合などを使用しますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業事業年度 8月1日~7月31日令和6年7月31日付で解散現在清算事業年度中【質 問】前期(解散事業年度)に所有不動産を売却し約2,500万円の法人税等が発生(内約700万円は事業税等)当期(清算事業年度)は清算関係費用(約60万円)が生じる程度の為、別表4は60万円の赤字に前期の事業税の減算を控除した約760万円の欠損金が生じる試算となっています。この清算事業年度に生じた欠損金は欠損金の繰戻還付の適用は無く、今後清算結了に向けた税額計算において何ら控除することはできない(切り捨てる)という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法80条4項解散事業年度に生じた欠損金は繰り戻し還付の適用がある旨の記載はありますが、清算事業年度は記載がされておらず、繰り戻し還付の適用は無いという理解でよろしいでしょうか。
2024年12月16日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
11月決算法人。
㈱ガイアがR5.10月に民事再生法の申請。
約13億の売掛債権。
R5/11月期 貸倒引当金50%計上。
【質 問】
R6/11月期貸倒損失処理が可能かどうか。
添付資料の参照をお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、
その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241212_1.pdf
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】 結婚式場からの注文によりブライダル装花一式を販売している個人事業主です。顧客の要望に応じて会場のセッティングの為花をアレンジします。【質 問】この販売による粗利益が60%程度あり,装花や加工などの技術料が相当含まれていると考えます。ブライダル装花一式の販売は,事業者からの注文による生花の販売と同様に,第一種事業に該当すると考えますが,粗利益が60%もあることから,ドライフラワー,押し花等と同様に,性質及び形状を変更することにはならないでしょうか。粗利益が60%であっても,第一種事業に該当するものとしても問題はないでしょうか。それとも会場のセッチングとなればサービス業第五種事業となるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-1、13-2-2
2024年12月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和3年9月20日に法人(資本金900万円)を設立
事業年度は毎期9月1日~8月31日(決算期はずらしたく無い)
課税事業者選択届出書を提出して高額特定資産を購入
【質 問】
令和6年9月1日~8月31日に
課税事業者選択不適用を提出予定
(調整対象固定資産は購入しない予定)
この場合は令和7年9月1日以降は免税事業者になりますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
2024年12月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】美容業を営む個人事業主が法人成り【質 問】令和6年8月20日に設立した法人で、事業年度を8/1~7/31とし2期の消費税の納税義務の免除を受ける予定でしたが、設立後6か月の課税売上げ及び給与支払額が1,000万円を超えることになり、来期より課税事業者になることが予測されます。そこで令和7年2月末に決算期変更を行い、法人1期目を7カ月以下の事業年度(令和6年8月20日~令和7年2月28日)にし、2期目(令和7年3月~令和8年2月)も免税事業者になるようにしようと考えておりますが、懸念すべき事項はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法9の2④三、消令20の5①
2024年12月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ガソリンスタンドで発行している洗車券10枚分
(10,000円/1,000円の洗車券を10枚)を7,400円で購入できる。
【質 問】
非常に基本的な質問で恐縮なのですが、ご質問します。
利益となる2,600円(10,000円-7,400円)は
「商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡」として、
非課税売上となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
2024年12月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、インターネットを通じて、書籍、家電、
食料品などを転売する、いわゆる「せどり」を行い、
事業所得として確定申告を行っています。
個人Aの課税売上高は以下の通りとなっております。
なお、インボイス制度の事業者登録は行っていません。
〇2023年(事業1年目・免税事業者)…課税売上高1,010万円
〇2024年(事業2年目・免税事業者)…課税売上高650万円(見込額)
〇2025年(事業3年目・課税事業者)
【質 問】
〇質問①
個人Aは、2023年の消費税の課税売上高が1,000万円を超えている
ことから、来年2025年は課税事業者になるかと存じますが、
2025年中にせどりの仕入のために使用する車両を購入予定とのことです。
車両の金額は200万円程度とのことですので、調整対象固定資産に
該当するかと思いますが、個人Aは「消費税課税事業者選択届出書
」を提出したわけではなく、基準期間の課税売上高が1,000万円を
超えたことによって2025年に課税事業者となることから、
高額特定資産とは異なり、いわゆる「3年縛り」の適用はなく、
2026年からは再び免税事業者に戻ることができると考えてよろしいでしょうか。
〇質問②
個人Aは、2024年末時点で約100万円の在庫を保有する見込です。
この場合、課税事業者に転換する2025年分の申告において、
「棚卸資産に係る仕入控除税額の調整」が可能かと思いますが、
2024年中に仕入れた商品の中に適格請求書発行事業者以外の者
からの課税仕入が含まれていたとしても、2024年末時点の
在庫に係る消費税の全額を2025年の課税仕入れ等の税額として
差し支えないでしょうか。
大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①納税義務等の特例 調整対象固定資産を取得した場合は
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
②調整対象固定資産と高額特定資産の違い
https://www.zeiken.co.jp/news/11410214.php
③No.6491免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
2024年12月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①地番426-4、426-1、426-6の3筆(以下「A土地」という)を1画地として評価するにあたっての前提条件
・利用状況は貸駐車場
・直接、路線に面していないが、自用地の428-3、428-2、428-7を通ることで、駐車場利用者がA土地に車で出入りしている
・黒枠で囲っている部分を想定整形地として不整形地の評価を行う
②地番428-5、428-7、428-2、428-3(以下「B土地」という)を1画地として評価するにあたっての前提条件
・利用状況は、被相続人所有の建物の敷地としての利用、貸駐車場としての利用
・被相続人所有のこの建物(1階建て)は、428-1(配偶者所有土地)428-7、428-2にかけて建築されており、
被相続人の事業用(以下「事業店舗」という)、第三者の事業者への貸付(以下「貸店舗」という)として利用されている。
入口はそれぞれ完全に別
・428-2の一部と428-3は被相続人の事業用店舗の駐車場8区画、月極駐車場8区画として利用しており、貸店舗に対する駐車場は1区画もない
・428-5は車は通行できない。主に事業店舗と貸店舗の利用者、前提条件①の貸駐車場利用者の通行の用に供されている
・黒枠で囲っている部分を想定整形地として不整形地の評価を行う
【質 問】
【前提条件①に対する質問】
・無道路地としての評価はできないという認識で間違いないでしょうか。
・またこの場合の間口はA土地の図の①と②どちらで取るのが正しいでしょうか?
①が間口である場合、間口狭小補正率の適用がなく、
②を間口とする場合、0.90の補正が入り評価額が大きく変わってきます。
【前提条件②に対する質問】
利用状況は1つではなく3つ(事業店舗、貸店舗、貸駐車場)であるため、4筆の土地を1画地として評価後に、
合理的な方法により按分を行い、事業用宅地、貸家建付地、駐車場利用地として3つに区分したいと思います。
3つに区分する際の合理的な方法として、以下の方法によりたいと思いますが、問題ないでしょうか?
・428-5→事業店舗と貸店舗の建物の床面積割合で按分
・428-7、428-2(建物が建っている部分)→完全に事業店舗が建っているため事業店舗のみが利用しているものとして按分しない。
※貸店舗と事業店舗の建物の床面積の割合等で按分する必要があるのか懸念しています。
・428-2(建物が建っていない部分)、428-3→事業店舗と貸駐車場の区画数の割合(50%ずつ)で按分
※貸店舗も含めたところで按分する必要があるのか懸念しています。
それとも、上記のように筆単位で利用状況を見るのではなく、1画地として評価をするので、
この1画地全体を何らかの方法で3区分に面積按分し評価するのが正しいのでしょうか?
他に検討が必要な按分方法がありましたら、ご教授頂けたらと思います。
【2つの前提条件を踏まえての質問】
土地の評価単位はA土地とB土地のこの2つの分け方で問題ないでしょうか。
評価単位に問題がある場合や他の選択肢が考えられる場合、ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241213_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241213_2.png
2024年12月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和4年3月に開業した個人事業主
・賃貸不動産等のルームクリーニング、修繕などを行っている
・従業員はパート1名、月70,000円程度の支払いのみで、あとは外注を利用している
・令和4年の課税売上高1000万円未満
・令和5年の課税売上高2500万円(うち特定期間の売上1100万円)
・令和6年の課税売上高はおよそ3000万円となる見込み
【質 問】
令和6年の消費税申告において、「特定期間の課税売上高」を
「給与支給額の総額」に代えて判定し、2割特例が適用できると考えてよろしいでしょうか。
念のため確認させていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
2024年12月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社 不動産賃貸業 B社の株式100%所有B社 不動産業(賃貸アパートも3件所有している)【質 問】A社所有の築古アパートの修繕費用が賄えず、B社に売却してB社で修繕し、管理していきたいと考えています。土地の簿価2,100万円。路線価価格7,600万円。ただしB社の資金調達では土地すべてを購入することができないため土地は50%取得を考えております。この場合土地の簿価が1,050万円となり、1,000万円を超えているため損益の繰延べは可能でしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の11 完全支配関係のある法人間の損益の繰延べ
2024年12月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】12月決算法人で5期目です。ずーと免税事業者でしたが昨年、令5年10月1日より『適格請求書発行事業者』となっています一般課税です。前期R5/10/1~R5/12/31分は申告しています。現在、課税売上¥0円受取利息300円一方、費用は300万です。仮受消費税¥0 仮払消費税30万 です【質 問】①95%未満なので個別対応方式で仮払消費税30万の消費税還付を受けるためには、課税売上対応部分(売上は計上できていないが直接原価に入る部分・外注費・仕入等)と共通費用に分け、課税売上対応部分のみ還付対象金額(共通仕入れは按分すれば0円)と考えていいのでしょうか。それとも、課税売上対応部分も還付できないのでしょうか。②今期中に1万円課税売上を計上できれば、95%未満から外れ、ほぼ全額還付できると考えていいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税の申告に際して、相続財産の中にマンションがあり、
その敷地の評価方法の考え方についての質問になります。
(不動産概要)
2号棟建(1号棟、2号棟)の区分所有マンションの1室が含まれている。
登記上は2号棟分の建物の面積が1棟の建物として登記されている。
当該マンションの敷地権の割合は建物全体に対して設定されている。
土地の地籍は13575.02㎡、敷地権の割合は10万分の552
添付資料①
土地図面(資料0)
路線価図(資料3)
地図(資料2)
等高線図(資料3)
想定整形地(資料4)
その他現地の資料
原状以下の通りの前提で評価を行っている。
(評価方法)
1.評価単位について(資料0)(資料1)
物理的に2号棟の建物からなる建物の敷地であるが、
敷地権は全体で設定してあるため、評価単位は13575.02㎡全体となる。
2.土地の特殊事項について(資料2)(資料3)
地図ピンクの部分については登記敷地面積に含まれているが私道部分が含まれている。
歩道状空地に該当すると考えられる。
当該面積は私道(不特定多数の者の通行の用に供するもの)として評価しない。
測量はしていないが、固定資産税の課税明細には公衆道路等として346.07㎡として
非課税地積として記載されているため、この登記地積のうちこの地積をゼロで評価する。
地図の青色部分については敷地権の設定対象面積に含まれているが公開緑地である。
「都市計画公園」として自治体に防火水槽及び水利標識の敷地として50年の無償賃借
(固定資産税も貸主負担)をしている。(自治体の都市公園のリストには載っていない)
公開緑地部分については減額の補正はしない。
当該敷地全体は高低差が大きく高低で10メートル以上の差額がある。
敷地内は階段等で舗装されている。それぞれ接する道路に対しての高低差はない。
(各敷地の接道部分に高低差はない)
3.不整形地について(資料1)(資料4)
路線価図に関して、不動産の隅切り部分と思われる部分に路線価が設定されている。
奥行補正をしたとしてもこの部分の路線価が一番大きい。
そのためこの部分を正面路線価とするが、その場合陰地割合が47%となる。
他の部分を正面路線価とした場合は陰地割合が少なくなり、
不整形地の補正はかなり少なくなる。
4.地積規模の大きな宅地として評価する
(チェックシートはチェック済み)
5.居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率は補正なしである。
【質 問】
以上のような前提において、当該不動産の評価に関して
以下の点の①~⑧考え方に問題がないかご意見をいただけますと幸いです。
(前提事項が不足しておりましたら申し訳ございません。)
※③、⑤は疑問点になります。
①評価単位に関しては一段の土地である13575.02㎡を単位として考えている。
②私道部分に関して、固定資産税評価明細に記載されている346.07㎡を前提として、
ゼロ評価して差し支えない。
③(ご質問)歩道状空地に関する質疑応答事例に記載されている、
「都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、
地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され」たことについて、
具体的な確認方法はどのようにできるでしょうか?
(役所調査、マンション管理組合のヒアリングでは直接は判明しませんでした)
④公開緑地については建物の敷地として特段の評価減はなしで評価する。
⑤(ご質問)高低差がある土地であるが質疑応答事例上以下の
利用状況が挙げられていますが、何等かの減額はできるでしょうか?
⑥不整形地の考え方として、正面路線価を基準に想定整形地を算出して
路線価を補正して差し支えない。
⑦⑥の場合、路線価図のうち、480Kと470Kを側方路線、460Kを裏面路線とする
(5角形のような形になっているがそのように解釈しました)
⑧以上の状況を織り込んだのちに敷地全体に地積規模の大きな宅地として
路線価に補正をかけることができる(チェックシートはすべてチェックできています)
【参考条文・通達・URL等】
(質疑応答事例とタックスアンサー等)
公開空地のある宅地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/34.htm
歩道状空地の用に供されている宅地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/51.htm
都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/920422/01.htm
No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
No.4609 地積規模の大きな宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
正面路線の判定(1)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/01.htm
【添付資料】
添付資料①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_2.jpg
2024年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年9月に奥さんが亡くなった後で、遺産分割協議を行う前に奥さん名義の預金を解約して、 ご主人さん名義の通帳に入金をしてしまいました。・遺産分割協議の結果、この預金を法定相続人の息子に振込みをする予定です【質 問】・遺産分割前なので、解約をしてご主人さん名義の通帳に入れても法定相続人の共通財産であり、 遺産分割協議後に息子に分けたとしても贈与にはならないとの認識で合っているでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
いつもありがとうございます。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提】前提で被相続人がインボイス申請していた大家さんがR6.8.8に亡くなりました。相続人は2人いるため経常的に課税の賃料が1,000万以下のため相続人はインボイス申請はしなくて免税事業者のままとします。【質問】被相続人がインボイス申請していたため ※「みなし登録期間」とは、相続があった日の翌日から ①相続人がインボイス登録を受けた日の前日 と ②被相続人が亡くなった日の翌日から4月を経過する日 のいずれか早い日までの期間をいいます。みなし期間が上記の事なのでR6.8.9-R6.12.8まではみなし期間で消費税を相続人2人で納付が必要かと思います。相続人2人が簡易課税を届出します。1.相続開始年分から簡易課税を適用するため所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)のチェック欄にチェックを入れることは合っていますでしょうか?2.届出の期限は相続開始年の年度末のR6.12.31まででしょうか?3.相続人はみなし期間中、2割特例の適用は受けられますでしょうか?4.適用開始課税期間の記載はみなし期間4か月、R6.8.9-R6.12.8でいいのでしょうか?R6.12.9-は免税でいいということで合っていますでしょうか?5.前提条件として、相続人が既存で月極駐車場の賃料があって青色申告10万円控除で確定申告していたとします。あくまで被相続人のみなし期間の消費税の納税義務なので、みなし期間中R6.8.9-R6.12.8の相続人固有の既存の駐車場まで消費税の課税売上にする必要はないということで合っていますでしょうか?6.実務的にインボイスを申請している人が亡くなるとR6.8.9-R6.12.8日割り計算という煩雑な計算になるのは仕方がないことなのでしょうか?
2024年12月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】フリーランスの方。令和3年まで⇒課税売上1,000万円未満。令和4年⇒課税売上1,000万円超。 (相続した賃貸物件を売却したため この年だけ課税売上1,000万円超)令和5年⇒課税売上1,000万円未満。令和6年⇒課税売上1,000万円未満の予定。ずっと免税事業者でしたが、令和5年10月からインボイス発行事業者として課税事業者となり、また簡易課税制度選択届出を提出し簡易課税事業者となりました。【質 問】令和5年10月~12月の消費税については2割特例を使って申告しました。令和6年は、2割特例不可のため簡易課税による申告を行い、令和7年と8年は、再び2割特例が使えるという認識でよろしかったでしょうか。もし、インボイス発行事業者となる際に、「消費税課税事業者選択届出書」も一緒に提出していた場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を今月中に提出しておかないと令和7年から2割特例を使えないでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業者Aは、令和6年7月24日に飲食店を開業した。・令和5年から令和6年の開業日にかけて、 内装工事の高額特定資産の課税仕入があります。・インボイス登録申請はまだしていません。・令和6年の課税売上は約500万円です。【質 問】下記の考え方で合っていますでしょうか。①令和5年中の課税仕入については、仕入税額控除はできない。②令和6年12月31日までに、令和6年1月1日を登録希望日とするインボイス登録申請書を提出できる。 提出した場合は、令和6年1月1日より課税事業者となり、 内装工事分の消費税を仕入税額控除できる。 ただ、令和7年~令和8年までは、納税義務の免除の特例は適用なし、 2割特例の適用もなし、また簡易課税選択届出書も提出できない。③令和7年の課税売上が1,000万円以下の場合は、 令和9年は免税事業者、1,000万円超の場合は課税事業者となる。④令和9年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、令和10年から簡易課税を選択できる。⑤②において、インボイス登録申請をしなかった場合、 令和6年、7年は免税事業者、令和8年も基準期間である 令和6年の課税売上が1,000万円以下のため免税事業者となる。 令和8年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、 令和9年から簡易課税が選択できる。(令和7年の課税売上が5,000万円以下と仮定)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】取引相場のない株式の評価について・前事業年度の法人税申告において、中間納付額が多かったため、確定納付分の法人税等は還付となった・決算書上は未収還付法人税等を計上していない【質 問】・純資産価額を求めるにあたって、計算明細書にこの未収還付法人税等は計上する必要がありますでしょうか。・また翌期に雑収入として還付額を計上した場合、この還付金等は再度株価の評価をする際は類似業種比準価額計算上の「非経常的な利益」に該当するのでしょうか。以上ご教授くださいますようお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月15日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・一般社団法人(共益的活動を目的とする法人)・定款の(目的)は、「障害者支援に関する人材育成や政策提言、普及啓発」・事業内容としては、①障害者支援に関する人材育成セミナーの自主開催及び②県からの委託を受けて、障害者の支援者を育成するための研修を行う予定です。【質 問】前提のセミナーについてですが、①自主開催の場合は、技芸教授業(22種類の限定列挙)に 該当しないので、法人税の課税対象外②県からの委託を受けて実施する場合は、そのセミナーの内容が 技芸教授業(22種類の限定列挙)に該当しないので、 法人税の課税対象外と判断し、改めて請負業として 判定する必要はないという判定の流れになると考えています。しかし、セミナーの収益事業の判定に関して、書籍によっては、「受託した授業に関しては請負業と判定する」と記載されたものもあり質問した次第です。前提のセミナーは収益事業に該当するのでしょうか。また、判例等あれば合わせて教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】・法人税施行令第5条30項・法人税法基本通達15-1-29・TKC税務Q&A「NPO法人が学校法人から受託した授業の委託料及び教材売り上げの収益事業判定」・・・技芸の教授とは、その教授を行う事業者において、その教授の対価としてその受講者から収入する事業をいうものと解されるため、技芸教授業に該当するかどうかにより収益事業の判定を行うべきとされる事業には該当しないので、請負業に係る収入に該当する。・TKC出版の「Q&Aこれはよくわかる!社団・財団・NPO法人の運営・会計・税務」のP215・・・請け負った研修会の内容が技芸教授業に該当する場合は収益事業、技芸教授業に該当しない場合は改めて請負業としての判定は不要。・「公益法人等における収益事業の判定実務」P242公益法人等が地方公共団体等からセミナーを請け負って実施する場合は、原則として請負業として収益事業課税の対象となります。ただし、税務署長等の確認を受けることで収益事業としない取扱いがあります。・第一法規 令和5年度版 法人税通達逐条解説 3巻P4027特掲されていない技芸の教授を請け負うものについて,技芸教授業ではなく,「請負業」として課税するというようなことになれば,技芸教授業について課税対象となる技芸を特掲した意味がないことになる。・一般社団法人・一般財団法人の会計・税務ハンドブックサービスを提供するすべての活動が請負業となれば、34業種を限定列挙した意味がなくなり、租税法律主義の立場からも大きな問題があります。法人税法上の請負業の範囲は、民法第632条の請負契約に基づき報酬を得る業と、事務処理の委託を受ける業に限られ、拡大解釈をすべきではないと考えます。
2024年12月13日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
母から住宅取得資金の贈与を受けた子が、子が代表者で
かつ100%株主である会社へ自宅の新築を請負わせる場合
【質 問】
住宅ローン控除及び住宅取得資金贈与の非課税の適用にあたって、
住宅の取得先(建築請負先)が受贈者が主宰する会社であっても
適用できるかについてご教授ください。
(住宅の取得・入居はR7年の予定です。他の適用要件は満たすものとしてください。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2024年12月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】評価対象地は田 600㎡、 その内200㎡は用途地域に該当 残り400㎡は用途地域外倍率表では用途地域は「周比準」それ以外は倍率 30【質 問】1 評価単位は自用地であり耕作単位も一つのため、600㎡と考えてよいか2 上記1の場合、具体的な評価方法について ①400㎡は固定資産税評価額を按分し倍数30を乗ずる ②200㎡部分については、600㎡で周比準評価し面積按分すると考えてよいか。3 それとも 評価単位を200㎡と400㎡の2つとし、200㎡部分だけで周比準評価する。この場合の擁壁の長さは200㎡部分の長さとし、400㎡部分との境の長さは含まず計算する。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
いつもお世話になっております。
どうぞよろしくお願い致します。
【税目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前提】
M&Aにより個人が株式(非上場)を売却した。
売買契約条項の中に、得意先Aとの取引が株式譲渡後8年以内に消滅した場合、
株式譲渡先に違約金(損失補填)を支払う条項がある。
【質問】
実際に8年以内にAとの取引が無くなり、違約金を支出した場合、
国税通則法第23条第2項第3号に基づき、更正の請求をすることができますか。
【参考】
https://hourei.net/law/337AC0000000066
2024年12月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
新たに関与することとなった法人はグループ会社として
数社存在するのですが、その法人間の債権債務に差異が生じています。
この差異が発生した時期は相当前と考えられ、現経営者も不明という状況です。
【質 問】
処理を行うとすれば下記のいずれかの方法になり、無難なのは②と考えております。
処理するのであれば、②の方法しかないのか。
そして、やはりこのような処理は税務調査の対象となりやすくなるのか。
上記2点ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
(現在の状況)
A社側 B社に対する未収入金が100M
B社側 A社に対する未払金が50M
方法①
A社側で未収入金を50M減額。前期損益修正損にて計上し別表調整なし
方法②
A社側で未収入金を50M減額。前期損益修正損にて計上し、
同額を”損金不算入として別表調整”
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
9月決算の法人A(以下法人A)の個人株主です。
株券不発行法人です。
株主が2名だけです。
2名は兄弟で合わせて100%保有です。
今年9月にホールディングス法人B(以下法人B)が
設立されており、株主は兄弟(同じ割合の)100%所有の法人です。
個人株主から法人Aの株式を4千万で買取る譲渡契約(譲渡価額は明記)を交わしました。
ただし、9月の譲渡契約ですが、金銭の授受については12月10日という譲渡契約でした。
理由は譲渡代金を法人Aから法人Bが借入、個人株主から買取りをするためです。
ただ、法人Aは11月申告のため、納税等の資金繰りなどから、
12月にならないと資金が融通できないため、譲渡契約書には12月に買取資金授受するとしました。
また税務上の評価額を確定させる等の理由もありました。
【質 問】
1、税務上の評価では譲渡の日が9月を超えてしまうと
株価が大幅に変動してしまいます。
このような資金繰りや評価計算を考慮して、譲渡契約を9月で契約し、
買取総額を確定していた場合、対価の受取日を譲渡日と
みなされるリスクはありますでしょうか?
2、実際問題、類似評価や純資産にしても、公表や会計処理を
確定させる時間などを考慮しますと、正確な評価額はその月に
その月の評価を算出することは出来ません。
ただし、一株当たりの評価は後で正確に算出するものの、
買取対価総額は契約時点で確定していました。
それでも譲渡代金の授受のみが後になることで引き渡し日として
金銭授受日とされてしまう規定及び判例等はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
2024年12月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
クライアントであるA社(新設法人)は
資本関係のないB社より一部事業譲渡を受けました。
【質 問】
事業譲渡について質問させて頂きます。
クライアントであるA社は新たに設立した法人で、1期目に資本関係のないB社より事業譲渡を受けました。
必要な資産負債を引き継ぎ譲渡対価を支払いました。
この場合は、「組織再編成に係る主要な事項の明細書」を1期目の法人税申告書に添付する必要はありますでしょうか?
「提出対象法人の区分、組織再編成の様態及び組織再編成の日」について該当するものが分からず、教えて頂きたいです。
また、他に添付が必要と考えられるものは
・事業譲渡契約書
・非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
(差額負債調整勘定が生じる見込みです)
でしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-10428
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】○ 個人Aは中古マンションを令和6年に1500万円で取得しました。○ 中古マンションのためリフォームを行い、入居前に500万円をかけてリフォームをしています。○ 取得資金は自己資金と銀行ローンにより調達しています。○ 銀行借入については、リフォーム代も含めて銀行借入をしています。【質 問】○ 住宅ローン控除の適用を受けたいと考えておりますが、今回の中古物件の取得費1200万円とリフォーム代500万円について住宅ローン控除の適用は合算して受けられますでしょうか。○ 物件の取得費1200万部分は普通に住宅ローン控除の対象になると思いますが、リフォーム部分については、住宅ローン控除の対象となる増改築等として「増改築等工事証明書」の入手が必要となりますでしょうか。それとも、普通に2000万円を取得対価として住宅ローン控除の適用を受けることができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】元々は歯科医師業のみを行っている個人事業主で、毎月の税理士報酬を事業収入の経費としておりました。令和5年9月に不動産賃貸業を営んでいたお父様がお亡くなりになられ、不動産賃貸業をそのまま相続することとなりました。この度、税理士報酬の見直しを行い、歯科医師業の収入に不動産賃貸業の収入を加味したため、税理士報酬が31,000円から35,000円へ増加となりました。【質 問】①毎月の税理士報酬を事業収入の経費ではなく、全額を不動産収入の経費とすることが可能でしょうか?②従来の税理士報酬に不動産収入を加味して増加した報酬金額(4,000円)のみを不動産収入の経費とすべきでしょうか?もしくは収入金額等の配賦基準をもって税理士報酬金額を按分し、両収入の経費とすべきでしょうか?(補足情報)医師又は歯科医師は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分について、措置法26条の「概算経費率」による所得計算を行うことができますが、当該顧問先は、従来より概算経費の方が圧倒的に有利であるため、毎年の確定申告では、実額経費ではなく、納税者有利の概算経費で事業所得を計算しておりました。そのため事業所得の経費が多少増加したとしてもすべて埋没してしまいます。当該顧問先は不動産賃貸業を相続しましたが、不動産所得の正当な経費として計上できるものが増えれば無駄な税金を納めることを防げるので、税理士報酬も含め、支出したものは少しでも多く、不動産所得の経費に計上したいと考えています。TAINS等で当事例と似た判例がないか調べてみましたが、見つけることができずこの度ご質問させていただく運びとなりました。納税負担を考えると、税法上等の問題がなければ全額不動産所得の経費にしたいのですが問題はありますでしょうか。歯科医師業と不動産賃貸業の収入、仕訳数はおおよそ同程度で、所得は不動産の方が200万円ほど多く出ております。以上の質問についてご回答よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社(中小企業者等に該当)・以下の固定資産購入に係る補助金を経営力強化支援事業 補助金として地方自治体より得ている。 (対象資産) ①パソコン:取得価額 330,000円 ②パソコン:取得価額 120,000円 ③ソフトウェア:2,750,000円 ①~③計:3,200,000円 (補助金収入)800,000円【質 問】(質問1)固定資産の圧縮記帳の適用が可能と思いますが、複数資産を購入した場合の各資産の圧縮限度額は各取得価額を基準に按分する方法で良いでしょうか?【圧縮限度額】 ①330,000円×(800,000円÷3,200,000)=82,500円 ②120,000円×(800,000円÷3,200,000)=30,000円 ③2,750,000円×(800,000円÷3,200,000)=687,500円(質問2)固定資産①について、圧縮記帳適用後の取得価額(330,000円-82,500円=247,500円)が30万円未満となるため、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の併用は可能という理解で相違ありませんでしょうか?(質問3)固定資産②について、圧縮記帳適用後の取得価額(120,000円-30,000円=90,000円)が10万円未満となるため、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」の併用は可能という理解ですが相違ありませんでしょうか?(質問4)固定資産③について、本ソフトウェアが「中小企業投資促進税制」の適用対象資産となる場合、その対象金額は圧縮記帳適用後の取得価額(2,750,000円-687,500円=2,062,500円)となる理解でおりますが相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国庫補助金の圧縮記帳(法42)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例( 措法67の5 )少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度( 法令133 )中小企業投資促進税制(措置法27条の12の4第2項)
2024年12月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和6年4月新設法人
【質 問】
役員報酬については、定期同額であることが求められており、
新設法人については、設立後3ケ月以内に決定することが求められています。
当期末から関与することになった法人が、役員報酬を一回支給した後で、
報酬額を変更しています。
会社は、以下のHPを参考に設立後3ケ月以内であれば、
役員報酬の変更は可能と考えているようですので、
このように会計期間開始の日から3ケ月以内であれば
報酬を変更しても定期同額給与として全額損金算入しても問題なかったでしょうか?
https://sogyotecho.jp/change-compensation/
https://chiyoda-tax.or.jp/column/establishment/change-compensation/
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業を6月末で廃業し法人成り・廃業までは妻に青色専従者給与を支給・個人事業の廃業届を提出・設立後の法人では妻に役員報酬として同額を支給・妻の年間の給与は扶養の範囲内【質 問】この状況で、当該法人で行う年末調整で、夫は妻を配偶者控除の対象とすることは不可でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第2条第1項第33号
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、会社員として企業に勤務する傍ら、
副業で「せどり」(※)を行い、事業所得として青色申告を行っています。
※インターネットを通じて、書籍、家電、食料品、ペット用品などを
転売する事業で、30万円を超える貴金属などの譲渡は行っておりません。
【質 問】
〇質問①
個人Aによると、せどり事業を行う中で、私物として所有していた
書籍などを売却することがあるそうですが、以前から所有していた物
であるため、購入金額などは不明とのことです。
この場合、それらのものを売却して得た収入に関しては、
「生活用動産の譲渡による所得」のため非課税と考えて
差し支えないでしょうか。
それとも、事業を行う中で得られた収入として、
収益計上すべきでしょうか(そうなった場合、仕入金額は
どのように計上するのが妥当でしょうか)。
〇質問②
せどりを通して、ポイントを得ることがあります。
そのポイントは、次回以降の仕入に充当したり、
スーパーなどでの個人的な買い物の際に使用しているようですが、
事業を通じて獲得したものであるため、せどりの仕入に
充当したか否かを問わず、当年に使用したポイントは
すべて雑収入として計上・申告すべきと考えております。
インターネットなどで調べてみると、プライベートでの
ポイント使用に関しては、「一時所得」、「申告不要」など
という記載もあり、見解が分かれているようなのですが、いかがでしょうか。
大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
①No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(生活用動産の譲渡による所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2024年12月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年4月まで役員報酬の支給を受けていましたが、業績が悪化したため、5月以降の支給はなく、無報酬の状態が続いています。役員としての業務内容に変更はありません。扶養控除等申告書も提出しています。【質 問】年末在職者であっても、令和6年6月以降に給与等の支給がないため、年末調整で定額減税の適用を受けることができないのでしょうか。また、休職者の場合も同じ考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措41条3の8
2024年12月13日