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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】12年前に購入した自宅を解体し、直ちにその敷地の共有持ち分2/3を義理の父(妻の実父)へ売却し、その土地の上に新たに自宅を建築する計画です。土地の共有者となる義理の父からは使用貸借で土地を借りる予定です。売却価額は地場の不動産屋の意見や公示地価を参考に検討した価額で低額譲渡には当たらない金額と考えております。多少ではありますが譲渡所得が発生する見込みです。【質  問】この義理の父への共有持ち分の譲渡にあたり、居住用の3000万円特別控除を適用可能と考えておりますが問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条
2024年10月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・2024年9月10日に 「[soudan 05568] 租税特別措置法第40条申請における理事等の要件について」  浦田先生にお尋ねした内容の続きです。 ・非営利型一般財団法人を設立予定 ・役員は理事6名、監事2名、評議員6名の予定 ・評議員6名の内2名と役員6名の内2名が  租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等に該当する ・博物館登録を受ける予定 ・公益認定を受けて公益財団法人になる予定 ・理事の親が、保有する美術品及び株式を当該財団に寄付し、  租税特別措置法第40条を申請予定 ・上記寄付ができなかった場合、当該財産を相続した理事が財団に寄付し、  租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の  相続税の非課税等)を適用申請する予定 【質  問】 ①浦田先生の経験上、博物館登録で障壁となったことや  注意する点があれば教えてください(できれば博物館法改正後の登録について) ②博物館登録をしている一般財団法人が、公益認定を受けずに、  措置法40条の認定を通された経験はありますか。  またその場合において、公益法人と比べて認定されにくい要件はありましたか? ③公益認定においては理事3名、監事1名、評議員3名以上であれば  よいと認識していますが、公益財団法人が措置法40条申請をする場合においても、  理事3名、監事1名、評議員3名で認定を受けることは可能か ④公益財団法人の評議員の資格について親族等の規定は無いと認識しているが、  実際の公益認定において、評議員及び理事が前記の前提のような  親族等に該当する場合でも、認定を受けることはできるか ⑤相続発生時から相続税申告書提出の間に公益認定を受けた公益財団法人に対して  寄付をした場合でも、措置法70条の適用は可能か 【参考条文・通達・URL等】 ・博物館法第11条~第22条 ・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 ・租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)18(1)イ ・租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号 ・公益認定のための「定款」34ページ(注6) 「公益法人において、評議員の選任及び解任方法を定款に定めるに際しては...(以降)」 https://www.koeki-info.go.jp/regulation/pdf/Articles_of_incorporation_Both_sides.pdf ・租税特別措置法第70条第1項
2024年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】対象:3月決算法人(A法人)資本金:40,000,000円発行済株式数:55,000株株主構成及び出資額:B株主52,750株(1株出資額12,750株          については1,333.333…円、40,000株については500円)          C株主1,800株(1株出資額全株1,333.333…円)          D株主450株(1株出資額全株1,333.333…円)1株出資額ついて:合併前のA法人の資本金20,000,000円(1株500円)          A法人が平成14年関連会社を合併          被合併法人の資本金20,000,000円で合併により増加する          資本金20,000,000円         (発行する株式数15,000株で1株1,333.333・・円)          ・・・Bに12,750株 Cに1,800株 Dに450株割当A法人の株式評価額:6,000円【質  問】C及びD株主が所有するA法人の株式をA法人が取得する場合、みなし配当の金額の算出の際の「所有株式に対応する資本金等の額」についてですが、C:1,800株×40,000,000円/55,000株=1,309,090円D:450株×40,000,000円/55,000株=327,272円となりますでしょうか。或いは出資額は合併契約書で明示されておりますので、C:2,400,000円D:600,000円となりますでしょうか。ご教示頂けたら幸甚に存じます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第25条1項5号所得税法施行令61条2項4号
2024年10月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 被相続人甲(80歳)は日本で居住しており、令和6年8月に死亡し相続となりました。○ 相続人Aは子供1人(60歳)のみ、現在、サンフランシスコに何十年も在住し、米国籍となっています。○ 日本にある被相続人甲の財産は2000万円ほどなのですが、海外に被相続人甲の名前となっているTRUSTがあり、   おそらく海外の不動産で200万ドルほどの価値になっているとのこと。【質  問】質問①今回、相続人Aは米国籍で何十年もサンフランシスコに居住していますが、被相続人甲が日本国籍で相続時に国内に住所があるため、相続人Aは日本国籍がありませんが、アメリカのTRUSTについても相続財産に含めて、日本で相続税の申告をする必要があると理解していますが、間違っていませんでしょうか。質問②TRUSTという制度がよく理解出来ていません。ネットなどに情報は一応あるのですが、概要や仕組み、課税関係などについてお教え頂ければ幸いです。質問③相続人Aはアメリカ(サンフランシスコ)でも相続税の申告する必要があるのでしょうか。現地での申告が必要な場合は、現地の会計士などにお願いするかと思いますが、現地の相続税について、日本の申告時に外国税額控除は適用することはできるのでしょうか。お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。
2024年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人:配偶者(妻)、長男、長女の3名。遺産分割については、法定相続分が妻8分の4、長男8分の2、長女8分の2のところ、生命保険金を除いた時価ベースでおおむね妻8分の3、長男8分の2、長女8分の3になるように分割しています。そして、預金解約事務手続き等の便宜上、遺産分割協議書では現預金254の全てを妻が取得し、代償金として長男に144、長女に110支払うこととしています。つまり、実態としては現預金254は長男が144、長女が110取得することになるのですが、名目上遺産分割協議書では代償分割の形式を取っています。(遺産分割協議書の内容)配偶者不動産 時価410 相続税評価117現預金 254有価証券 311生命保険金 5その他 50代償金 ▲254計 時価ベース776 相続税評価ベース483長男不動産 時価22 相続税評価6現預金 ゼロ有価証券 221生命保険金 152その他 32代償金 144計 時価ベース571 相続税評価ベース555長女不動産 時価44 相続税評価13現預金 ゼロ有価証券 682生命保険金 152その他 6代償金 110計 時価ベース994 相続税評価ベース963上記の通り、代償分割の形にはなっていますが、妻:現預金254、代償金▲254長男:代償金144長女:代償金110とあるのは実態としては次のようになります。妻:現預金ゼロ長男:現預金144長女:現預金110【質  問】本事例において、相続税法基本通達11の2-10の但し書きのいわゆる「圧縮計算」を用いることは可能なのでしょうか。但し書きの(2)を適用するには、次のような要件があります。・代償分割の対象となった財産が特定されている →遺産分割協議書上では、特定の不動産に対しての代償金という表記ではなく、妻(配偶者)が取得する  全ての財産(不動産、預貯金、有価証券、未収入金等)を第1条にて列挙し、  第4条にて「第1条記載の財産を取得する代償として、長男と長女に対して代償金を〇〇円支払う」という  表記になっています。 この表記でも、「財産が特定されている」といえるのでしょうか。・代償分割の対象となった財産が通常の取引価額をもとに決定されている →不動産について、時価ベースで計算はしていますが、不動産鑑定士による評価ではなく、  不動産会社による査定金額の2社平均値を使用しています。  通達では、通常の取引価額は例えば不動産鑑定士等の評価額と記されていますが、  不動産会社の査定額でも、「通常の取引価額」と扱うことは可能なのでしょうか。また、但し書きの(1)については、相続税法基本通達逐条解説にて、「配偶者に対する相続税額の軽減制度を利用して相続税の負担を不当に減少させることを目的として 不合理な方法によって代償財産の価額を計算していると認められるような場合には、原則によることになる」と記載されています。本事例は、実態としては代償分割をする必要はなく現物分割が可能であるが、事務手続きの便宜上代償分割の形を取ったにすぎず、もし但し書きの(1)を適用すると、妻(配偶者)の相続財産が増加し、長男と長女の相続財産が減少します。そして妻は配偶者の税額軽減により、相続財産が増加しても相続税額は増加せず、一方長男と長女の相続税額は減少します。これは逐条解説に記載の、「配偶者に対する税額軽減の利用して相続税を不当に減少させることを目的として」に該当するのではないかと思っています。もし本事例において圧縮計算が認められるなら、実態は現物分割であっても、代償分割の形を表面上取ることで相続税額を簡単に減少させることができてしまうため、但し書きの(1)の適用は認められないと考えますがいかがでしょうか。また、但し書き(2)の要件を仮に満たしていたとしても、本通達の意図と異なる、名目的な代償分割であるから、圧縮計算は認められないと考えますがいかがでしょうか。相続税法基本通達逐条解説の、通達11の2-10の解説の冒頭では、次のように代償分割が定義づけされています。「代償分割は、共同相続人等のうちのあるものに具体的相続分を超えて相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者に 相続財産を現物で取得しない(あるいは相続財産の一部のついてだけ現物分割が行われ、 その結果、具体的相続分に満たない相続財産しか取得しない)他の共同相続人等に対してその具体的相続分(あるいは不足分)に 相当する債務を負担させる遺産分割の方法である。」本件においては名目上代償分割の形を取っているだけで、実態は現物分割と考えられます。このような場合においても相続税法基本通達11の2-10の但し書きの規定を用いることができるとしたら、通達の意図とは異なることになり、現物分割を形だけ代償分割に見せれば簡単に相続税を減少させることができるため、仮に但し書き(1)(2)の要件をクリアしていたとしても、そもそも適用そのものが認められないのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達11の2-10
2024年10月18日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 父親が自宅及び貸家を借地権者として、利用していました。 地主様より、底地権を買い取ってくれないか?と言われ、 長男が買い取る意向により、長男には資産管理会社があり、 この資産管理会社で、融資を受け当該底地を取得しました。 底地取得後、父親の建物を取り壊し、その後すぐに収益物件のアパートを長男の資産管理会社が建設します。 【質  問】 底地を当該長男の法人で取得したので、その後、親の建物を取壊します。 ただ、取り壊しまで2か月くらいの期間がかかります。 取り壊しまでの間、土地を無償で使用貸借する契約を交わします。 この場合、父親の建物が取壊し滅失し借地権が消滅するまでの間は、 底地買取後速やかに父と長男の法人との間で、無償返還届を提出します。 借地権者の地位に変更の無い旨の申請書ではなく、無償返還にて届出した場合、 自然発生借地権が発生し、課税問題が生じるでしょうか? また、父親名義の建物は老朽化のため、取壊し、長男の法人の名義の 新たなアパート建物の一室に父親が通常賃貸にて居住しますが、 建物を取壊したタイミングで借地権は消滅しないでしょうけど、 取壊し後速やかに無償返還届出書を提出することにより、 借地権についての寄付又は受贈益等の課税問題が生じないとする認識でよろしいでしょうか? ご教示よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4560.htm
2024年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】■前提・1次相続(令和6年1月19日)被相続人 長男相続人 父、母、妹死因 高齢ドライバーの不注意による交通事故親族側の弁護士と相手側保険会社間での慰謝料請求金額をめぐり協議中(現状裁判にはいたっていないが、保険会社提示額との乖離があるため、 和解とはならず最終的には裁判で決定予定(申告期限となる11月19日以降の予定)分割案 全ての財産債務を父が相続する。現状まだ申告納付は行っていない。・2次相続(令和6年4月28日)被相続人 父相続人 妻(上記の母)、長女(上記の妹)死因 病死【質  問】慰謝料についての質問です。慰謝料の内訳としては、治療関係費、逸失利益(死亡直前の収入(給与、年金など)から将来利益を算出)、慰謝料(過去の判例、相場から算出)、葬儀費用、弁護士費用からなり合計で数千万円となります。①1次相続においてはこれらの慰謝料は非課税となるという理解でよろしいでしょうか。(国税庁TA№4111)仮に相続財産に該当するとなった場合、 すべての相続財産は父(2次相続の被相続人)が相続するという分割案であるため、2次相続においても未収金として計上すべきとなりますでしょうか。②2次相続においても、父(2次相続の被相続人)死亡時に慰謝料が確定していない、つまり請求できる権利が確定していないということで、 相続財産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。(国税庁TA№4111のなお書き以降(被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中きまっていた場合)) 仮に決まっていたとしましても、上記①と同様の根拠から非課税となり得ますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁TA№4111
2024年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になっております。初めてのパターンなので教えてください。父、母、子(兄57歳)、子(妹50代)の4人家族で子(兄)よりの相続依頼事項です。彼の妹に障害があり施設にいました。その間に以下のことが発生しました。父 平成29年5月死去 預金残 38,838,578円母 令和元年7月6日死去 預金残 26,954,684円妹 令和6年7月26日死去 預金残 18,826,002円妹に障害があり、文字も書けない、さらにはコロナも相まって金融機関につれていけず、父母の預金は現在も金融機関に父母名義で預けてある。(残高証明書あり)【質  問】私の考えで間違いないか確認したいです。現状、父母の口座の預金は父母名義ですが、亡くなって以降に遺留分で相続したとみなして、妹には51,722,633円の預金があったとみなして妹を被相続人、兄を相続人として相続申告する。父母の死亡時には、基礎控除の範囲内なので未申告でも問題ない。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4152
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①税務調査を受け5期分の修正申告を実施することになりました。②5期の途中(×2年)で繰戻還付請求を実施しています。③当初申告の状況は以下の通りです。×1年 +1,000(有所得)×2年 △4,000(欠損⇒前期の1,000円について繰戻還付請求を実施、        繰越欠損金3,000となった)×3年 △1,000(欠損)×4年 △1,000(欠損)×5年 △1,000(欠損)【質  問】基本的なことで恐縮ですが、以下ご教示ください。①5期それぞれにおいて否認指摘を500ずつ受け、加算修正申告する予定です。前提のような所得状況の場合、×2年に実施された繰戻還付請求額はそのままで修正申告するとの理解であってますでしょうか?それぞれ500円加算するとすると所得の状況と別表1の32の欄繰越欠損金の額は以下の通りとなると思っていますが、あっていますでしょうか?×1年 +1,500(繰越欠損金なし)×2年 △3,500(繰越欠損金3,500)×3年  △1,500(繰越欠損金5,000)×4年  △1,500(繰越欠損金6,500)×3年  △1,500(繰越欠損金8,000)②×2年に実施した修正確定申告書の別表7(1)の欠損金の繰戻額は当初申告のまま記載すると認識しています。その理解であってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 医薬品製造業の法人 資本金1億円以下 1基160万円以上の機械装置を購入 中小企業投資促進税制の適用要件を満たすものとする 【質  問】 1.特別償却を行う機械装置を、破損等で除却しやすいように 固定資産台帳に細かく分けて計上した場合、 その合計金額(1基)が160万円以上であれば適用可能でしょうか。 ※耐用年数は全て同じ年数 ※個々のパーツ単体では機能しない状態 2.固定資産台帳を分けて計上した場合、 申告書には合計金額(1基)を計上するべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.5433 中小企業投資促進税制 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 8月末決算、10月申告法人で、申告期限の延長はしておりません。 令和6年7月に代表者を変更したい旨、顧問先から要望があり、 代表取締役(父)を取締役へ、取締役(子)を代表取締役に変更を行いました。 決算日も近いので、翌期首(実際は9/12就任登記)に代表者変更登記を行い、 9月末に1度目の変更「後」の役員報酬月額を支給しました。 今期の令和6年10月(今月)、前期の業績が好調だったので、 先方に事前確定届出給与について話をしたところ、 今期の令和7年8月に事前確定届出給与(役員賞与)を支給できないか、 と相談がありました。 そこで、事前確定届出給与の届出の提出時期について、質問させてください。 【質  問】  代表取締役の変更は、臨時改定事由に該当し、 基本的に臨時株主総会(9/12の就任日)から1か月以内(10/12まで)に 事前確定届出給与の届出を提出しなければならないことになっています。 今回の事案は、既にこの届出期限を経過しているため、 この条文に当てはめると、事前確定届出給与の届出ができません。  ただし、もう一つの条文には定時株主総会を令和6年10月とした場合、 株主総会等の決議をした日(令和6年10月)から1月を経過する日(令和6年11月) または職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日(令和6年10月)から 4月後である場合には当該会計期間4月経過日等(令和6年12月)の いずれか短い日(今回は令和6年11月)が事前確定届出給与の提出期限となっています。 そこで、今回の事案は、臨時株主総会で月額報酬だけ決定し、 その後の定時株主総会(10月)に役員賞与を決議し、そこから1か月、 届出期限を延ばすことは可能かどうかについてご教示ねがいます。 私見としては、定時株主総会で改めて、今後1年の職務執行期間の委任契約と、 月額報酬と役員賞与を決定するというのが道筋と考えております。 また、事前確定届出給与の立法趣旨が利益調整を防止する点を重視するならば、 通常通りの期限内(定時株主総会決議をした日から1か月以内or期首から4か月以内)に届出を行うということで、特に立法趣旨を害していないようにも思えます。 以上、よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年10月18日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆様以下についてお教えください。【税目】法人税【対象顧客】NPO法人【前提】・ 3月決算のNPO法人にて請負業となる事業を行う・ 2025年1月にA型事業所の認可を受け障碍者雇用を開始する・ 請負事業は2024年9月から代表者1人で開始し、2025年1月以降は同事業を障碍者の方とともに継続・ 2024年9月までは事業を行っていないため青色の届出等は未提出・ NPO法人が行う事業で、従事する人員の半数以上が障碍者である場合は収益事業に該当しない【質問】① 今回のケースの場合 A・Bどちらと考えたらよいでしょうか。A2024年9月~12月に代表者が行う事業は、半数以上が障碍者ではないため収益事業に該当。2025年1月以降は、代表者と障碍者が同じ業務を行うこととなり、半数以上が障碍者となるため、2025年1月~の事業は代表者が行う部分も含めて、収益事業に該当しない。B2024年9月~12月は代表者が行う事業は、半数以上が障碍者ではないため通常は収益事業に該当。しかし、2024年9月~12月分は障碍者割合の要件は満たさないが、収益事業となりうる期間が4か月に限定されることから、「継続的に行われるもの」に該当せず、結果として収益事業に該当する要件を満たさない。2025年1月以降は、代表者と障碍者が同じ業務を行うこととなり、半数以上が障碍者となるため、2025年1月~の事業は代表者が行う部分も含めて、収益事業に該当しない。このことから、9月~12月の期間分も1月~の期間分も、いずれも収益事業に該当しない② 仮にBとなる場合障碍者雇用が進まないなどの理由により、5月以降も代表者1人で事業を継続することとなると2024年9月~2025年3月の期間全体の事業が収益事業に該当するのでしょうか?【根拠法令】法人税法2条13号法人税法施行令5条2項2号法人税法基本通達15-1-5
2024年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・豪雨で被害にあった取引先の支援のための支出・金額は100万円ほど・クラウドファンディングか直接取引先へ支出するか検討している【質  問】1.クラウドファンディング(リターン無し)に支出した場合は一般の寄付金として損金不算入の計算をするのでしょうか。2.FAQのQ7にある「被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として」支出する災害見舞金として、金額の基準はあるのでしょうか。 また、今回支出する予定の100万円が損金算入されるためには、どのような要件を充足すればいいのかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】[関係法令通達等]租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)-10 の3義援金に関する税務上の取扱いFAQ Q7
2024年10月18日
法人税・公益法人
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お世話になっております。以下、よろしくお願い致します。 【税 目】 法人税(浦田泉税理士) 【対象顧客】 NPO法人 【前 提】 当社は放課後デイサービス等を営むNPO法人です。県より「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の入金がありました。 https://www.pref.ehime.jp/page/55944.html 【質問】 入金時の勘定科目についてです。 活動計算書→受取助成金等→「受取地方公共団体助成金」で良いでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。 
2024年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),その他(国税通則法)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告の際、被相続人の生前に、被相続人から相続人が受け取った金銭につき、贈与とすべきか貸付金・預け金とするか判断が迷うような状況があります。もし被相続人から相続人が受け取った金銭を贈与として扱ったとした場合、時効を過ぎているものについては何もしない(贈与税申告もせず、相続財産にも加算しない)ことになると思います。一方、贈与税の時効が現時点で到来していない2018年分以降の贈与は贈与税の期限後申告を行う必要があるかと思います(そうしないと贈与であることが主張できないため)。【質  問】このような状況において、例えば2025年の秋に相続税の税務調査があった場合、2018年分の贈与税については、申告期限である2019年3月15日からすでに6年が経過していて時効を迎えていますが、もし税務調査にて贈与が否認され、貸付金もしくは預け金として相続財産に加算する必要が生じた場合、すでに納付した2018年分の贈与税については、時効のため還付を受けることができない、ということになるのでしょうか。それとも職権更正等で還付を受けることはできると考えてよいでしょうか。もし贈与税の還付を受けられないとなると、贈与税を支払い、さらに相続税も支払うことになり、二重に課税されてしまうことになりますが、これは仕方がないことなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法37条国税通則法70条
2024年10月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 資本金100万円の合同会社(出資者は代表社員である1名のみ) 定款には持分に関する定め無し前期末時点の剰余金は5,000万 現在の代表社員Aから子供Bに出資持分50%を譲渡して、Bを役員として追加予定です。 【質  問】 質問1 譲渡対価を50万(出資額の50%)とした場合、Bは時価との差額に贈与税がかかると思いますが、 時価は相続税評価額で計算してよろしいでしょうか。 またその場合、個人間売買なので取得原価=譲渡額なのでAに対してみなし課税は無しでよろしいでしょうか。 質問2 相続税評価額で譲渡した場合、Aは譲渡価額と取得価額の差額に対し申告分離の譲渡所得税がかかる。 Bは課税なしでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yamada-partners.jp/research-report/20240119#anchor03
2024年10月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員。副業にて不動産賃貸を実施【質  問】相続にて親より譲り受けた不動産(住居用マンション)を賃貸に出す際、以下のケースにおいて減価償却費の計算方法についてご教示いただきたい・取得価額が不明(当時購入時の契約書が残っている場合は、その契約書を参照?)・耐用年数が不明(こちらは登記簿謄本より計算?)・残存価格が不明(こちらも登記簿謄本より計算?)ご教示願えますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】不明
2024年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前期に取得したソフトウェア(取得価額:9,150,164円)・前期において、取得価額全額9,150,164円を対象に税額控除をした。・前期の減価償却額:152,502円・今期に事業再構築補助金が確定交付として5,750,000円入金【質  問】①今期の圧縮損は、いくらになるのでしょうか?前期に取得価額を対象に税額控除をしたので、圧縮記帳ができないのではと心配です。。②前任税理士が、前期に取得価額全額を対象に税額控除を処理してしまっていて、、もし今回、圧縮記帳ができない、若しくは、少額しか摘要できない場合の対処法などあれば、ご教授頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・措置法通達64(3)-18 特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用
2024年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A社が、子会社Bを設立する予定です。子会社Bは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業」を行う為、赤字が見込まれる事から、グループ通算制度の適用を目指しています。※赤字が見込まれるB社を設立する理由は、B社設立によるA社へのシナジー効果です。【質  問】子会社Bは普通法人との記載は、国税庁「グループ通算制度に関するQ&A」にあります。一般社団法人は適用対象外とまでは読み込めたのですが、子会社Bの形態が合同会社の場合は、適用対象になるのか否かをお教えいただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】グループ通算制度に関するQ&A
2024年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん。こんにちは以下について教えてください。税目:法人税対象顧客:法人質問:元妻(元役員)から法人(代表者元夫)へ元妻が法人利益に貢献したとして、法人を被告として訴えを提起し、最終的には和解し、解決金として法人から300万円の支払いを行いました。法人の経費として計上してもいいかどうかをご教授ください。補足として代表者個人に対しても訴えが提起され個人で解決金の支払いを行っています。よろしくお願いします。
2024年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・8月決算法人 ・第1期は2022年8月期、第2期は2023年8月期で、いずれも申告を行っていなかった。 ・2024年8月に、第1期(2022年8月期)、  第2期(2023年8月期)の申告を行い、第2期分において、  本来であれば第3期(2024年8月期) に中間納付をすることになるような税額(20万円超)が発生した。 【質  問】 上記前提の場合における、2024年8月期法人税申告書の記載としては、 どのようになるのでしょうか? 別表一においては、中間申告分の法人税額を記載するのでしょうか? 別表五(二)においては、 中間申告分は未納である場合の記載をすることになるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/01.htm https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm
2024年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は法人の建設業です。簡易課税を選択しております。【質  問】自社が請け負った建設工事を下請け業者にすべて丸投げした場合の簡易課税の消費税の課税区分は第三種でよろしいのでしょうか。材料代は下請け業者が負担します。当社は、材料代は負担しません。契約は、施主(法人)と当法人が契約しております。当法人は数回のみ、現場の調査にお伺いするのみです。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-5(2)
2024年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業者(サービス業) 令和3年課税売上 600万円 令和4年課税売上 1200万円(上半期600 下半期600) 令和5年課税売上 1600万円(上半期800 下半期800) インボイス登録(令和5年10月1日) 令和5年分は10月以降の取引について、令和6年3月15日までに原則課税(2割特例)で申告 【質  問】 現時点で簡易課税制度選択届出書を提出しておりませんが、 試算したところ簡易課税(みなし仕入れ率50%)の方が有利になります。 令和6年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年分から簡易課税制度を適用できますでしょうか? それか、令和4年の課税売上が1000万円をこえているので、 そもそもインボイス登録の有無に関わらず令和6年は課税事業者になるため、 令和7年分からの簡易課税制度の適用になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー6505 の 手続き の 5段落目。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた適格請求書発行事業者の  この経過措置(2割特例)の適用を受けた課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、  その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
2024年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①令和5年11月中に法人成り、インボイス登録済み②法人成り時に、固定資産の売買【質  問】①個人事業主の廃業届提出により、事業廃止の翌日にはインボイス登録は、その効力を失う。②上記①の場合、法人が売買により引き継いだ固定資産の仕入税額控除は、80%になるのでしょうか。法人は設立時にインボイス登録済であります。【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の2第10項2号インボイスQ&A 問11
2024年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さんお世話になっております。下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】①個人名義でしか仕入れることのできない商品を 代表者個人(以下、甲)が現金またはカードで購入②当該仕入れた商品は商品代金分を甲が代表を務める法人(以下、乙)が甲にそのまま支払い、 乙の棚卸資産として乙が販売  仕訳上は甲を通さず、   仕   入1,000,000/現金1,100,000   仮払消費税100,000/  で計上③当該資産の仕入先はインボイス登録事業者④仕入先より発行されるインボイス(レシート)には宛名が甲宛となっている【質  問】以上の取引において、甲あてに発行されたインボイスをそのまま乙において仕入税額控除することは可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
2024年10月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は海外から日本への人材受け入れを事業として行っている。 A社の従業員でない個人甲に毎月5万円の謝金の支払いを行っている。 甲は日本の非居住者(インドネシアの居住者)であり、 現地の協力企業(資本関係なし)の従業員である。 A社としては、甲に対して現地給与の補填的意味合いも込めて 個別に支払いを行っている。 A社にとってのメリットとしては、以下のようなところがあり、 支払いを行うものです。 ・A社職員がインドネシア現地出張に行った際の対応、 ・現地の状況などの報告、アドバイス、現地窓口業務 A社としては当該支払いについて、 これまで明確に定義してこなかったものの給与として支給していたが、 実際従業員ではないため、 今後顧問料もしくは業務委託料として支払いたいと考えています。 【質  問】 当該支払いについて、支払い時の源泉徴収の可否についてお伺いしたく、 よろしくお願いいたします。 給与・業務委託・顧問料などどの名目であっても、 人的役務の提供に基因する報酬で、 国外の業務において行われた役務に対する支払いとなり、 非居住者に対する国外源泉所得の支払いになり、源泉徴収は不要と考えています。 【参考条文・通達・URL等】 No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm 日本とインドネシアの租税条約(15条?) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S57-621_1.pdf
2024年10月17日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.法人Aを設立してその株を保有していたXさんが亡くなり、  相続で奥さんのYが相続しました。2.その数年後、Yから子Zへ相続時精算課税により一部を贈与しています。3.YとZは、この法人A株をM&Aで譲渡等することを検討しています。【質  問】1.上記のような精算課税で受けた株を親子でそろって外部へ譲渡できるものでしょうか。  できたとしても何か制約があるでしょうか。2.またできた場合、譲渡所得の計算上、・Xが設立時に出資した額面額・YがXから相続した際の相続税評価額・ZがYから精算課税贈与を受けた時の評価額があった場合、Yの簿価、Zの簿価はそれぞれいずれになるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式譲渡によって他社法人を購入し子会社化しました 譲受法人A  資本金1000万円 中小企業者 譲渡法人B  資本金1000万円 中小企業者        純資産5800万円        株主3人名 株式譲渡対価 4200万円(各主3名に持ち分に応じて分配)【質  問】上記法人の株式を購入し子会社化しました この譲受法人Aの仕訳は 子会社株式4200万円/預金4200万円で合っておりますか? 譲渡法人Bの純資産の額により譲受法人Aは税務上の処理が必要となりますか?
2024年10月17日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・出張の際、旅費交通費として宿泊費・日当を支給・出張先に事務所(名目的には社宅)がある。・事務所は形式的に設置の必要があり賃貸契約している。 誰も住んでいない。荷物を置いたりしている。・事務所は、だれも住んでいないが、宿泊できる状況ではある。・出張旅費の内容:日当部分と宿泊費部分とに分けて金額を定めている。 どちらも実費精算せず、出張報告により定額支給をしている。【質  問】・今後出張した際、今までは寝泊りしていない事務所に 宿泊することを考えている。・事務所に宿泊した場合、旅費交通費(宿泊費・日当)は 支給して問題ないでしょうか?・日当部分については、支給して差し支えないと考えていますが、 宿泊費について支給すべきかどうか悩んでいるところです。【参考条文・通達・URL等】税理士が教える!最新「出張手当」の相場と運用ポイント(出張旅費規程ダウンロード)大阪・東京 寺田税理士・社会保険労務士事務所 (taxlabor.com)
2024年10月17日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、数年前に退職金規定を制定しており、制定時にすでに定年だった者に対しては、個別協議とする旨の規定を作っています。制定時にすでに定年だった従業員Bは、制定当時から今まで退職金は支払っておらず、継続して勤務しています。この度、法人Aの資本関係が変わるにあたり、Bに対して今度の決算日までに一旦、退職し、退職金を支給したのち、再雇用することを検討しています。【質  問】今回の支給額につき、入社から定年に達するまでの勤続期間分の退職金として計算した場合、所得税基本通達30-2(4)に該当し、退職所得となりますでしょうか。また、本件の支給額につき、決算日後に支給した場合、決算日までに債務が成立し、具体的な給付原因となる事実(退職)金額を合理的に算定できるものとして、決算日の損金となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-2(4)法人税基本通達2-2-12
2024年10月16日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人Aでおもちゃ等の小売(店舗で販売及びインターネットで販売)をしている個人事業者が、自分の甥Bに会社を渡します。甥は、個人事業者ではなく、株式会社を作ります。株式会社の株主は、100%甥が出します。在庫を個人Aから会社に売る際なのですが、基本は販売価格の70%(販売価格の引き30%)で在庫を個人から会社に売る予定です。しかし、長年個人で営んでおりましたので、在庫が非常に多く(65,000種類)に多く、在庫自体が古くなり、現在付けている値段では売れないと思われる在庫も多くあると思われます。現在はお客さんに表示する価格を安くはしておりません。在庫は、物質的な欠陥はありません。在庫の種類が多く、インターネット上で同じ商品を見つけるのは、できないのが実情です。【質  問】法人サイド(甥)からは、売れないものを高い価格で買うのは、出来ないと思っています。長年個人Aは、おもちゃ等の小売を行っており、これはいくらぐらいかという売価は分かると言っています。正規の価格で売れないおもちゃ等については、個人Aが付けた(安い)販売価格の70%で会社は買い取りたいと思っています。しかし、何のエビデンスもありません。正規の価格で売れないおもちゃ等については、個人Aが付けた(安い)販売価格の70%で会社は買い取って良いのでしょうか。他に何かいい案があれば教えてくれたら幸いです。よろしくお願いします。税目は所得税と法人税と両方に付けましたが、どちらか一方の先生にてご回答を頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)40-2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。(注) 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式をとっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として行うようなときには、この規定の適用はないことに留意する。
2024年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は販売促進のためにオリジナルマンガを作成し、そのデザインをB社に依頼。・デザイン作成後の著作権はA社が所有。・B社へのデザイン料として400,000円を支払っている。【質  問】①一括損金計上の可否について・この400,000円のデザイン料は、外注費として一括で損金計上しても問題はないでしょうか?②資産計上の必要性について・この400,000円のデザイン料については、資産計上が必要でしょうか?・資産計上が必要な場合の耐用年数や償却方法について どのような基準がありますか?(無形固定資産か繰延資産か)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 対象となる法人は、国内にて民泊事業を行っている。 賃貸借契約書により賃貸する物件を、 Airbnb等のインターネット集客サイトを通じて 観光客に対して物件を短期的貸し付けている(1か月未満)。 なお食事の提供は行っていない。 【質  問】 ①法人が賃借している物件が住居賃貸借契約として契約されています。 賃料等の契約内容には消費税に関する記載がなく、 特約事項に『本物件は住居宿泊事業法および旅館業の取得を許可する』、 『本物件は第三者への転貸を許可する』との記載があります。 この場合法人が支払う賃料は非課税仕入として処理すべきでしょうか。 それとも課税仕入(80%控除)として処理すべきでしょうか。 なお、貸主が課税売上、非課税売上いずれで処理をしているのかは不明です。 ②民泊事業における売上は、簡易課税を適用する場合、 第5種事業に分類されるという理解で間違いありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2024年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人が固定資産を取得した。 ①レジ本体及び据え付け費   1,016,000円 ②取り扱いトレーニング費用    30,000円 ③稼働後の立会費         10,000円 ④3年間保守契約料        80,400円     計          1,136,400円・A法人が業務改善助成金 852,000円(1,136,400円×3/4)の交付を受けた【質  問】助成金の支給額の中に固定資産の取得以外のものが含まれている場合、別表13-1 「交付を受けた補助金等の額」は、固定資産の取得にかかった部分のみ、①1,016,000円×3/4=762,000円、となりますでしょうか。同じく「交付を受けた資産の価額」は①の1,016,000円となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法42①
2024年10月16日
法人税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。第三者(法人)から資産の受贈があった場合の処理について教えてください。【対象】法人【税目】法人税【前提】他社(法人、親族関係では無い)から無料で業務を引き継いだ。その際、中古の軽トラも引き継いだ。2014年式、スズキキャリー、走行距離4万キロ、ネットで査定したところ売ったら40万円くらい【質問】Soudan 05896を確認しました。相手が第三者である法人からの無償譲渡であっても時価相当額(本件であれば40万円くらい)を受贈益として計上する必要がありますか?それとも、受贈益も車両運搬具、一切計上しなくて良いでしょうか?それとも、備忘記録で1円の受贈益と車両運搬具を計上すべきでしょうか?税務署に電話したところ、三者三様の答えでした。「第三者との合意価額」と考えれば、ゼロ円でもよいようにも思えますが。ちなみに、今回の私の事例としては、当期は赤字なので、受贈益として計上し、減価償却費で経費計上を先送りしたいと思っています。もちろん受贈益を上げたくないケースもあるので、どれが「原則」で、どれなら「原則では無いが認められる処理」なのかを知りたいです。よろしくお願い致します。
2024年10月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・インド法人の日本支店があり、支店の業務内容はインド本社のサポート業務のみで、日本支店としての売上はありません。毎月インド本社から経費分の送金を受け、日本支店の家賃等の諸経費を支払っています。(ただし法人税の申告上は売上・経費ともにゼロで申告しています。)・上記インド法人とコンサルタント契約をしている日本法人A社があります。A社へは契約に基づく報酬を毎月支払いますが、こちらの報酬は日印租税条約第12条の使用料及び技術上の役務に対する料金に該当します。【質  問】A社に支払う報酬の源泉徴収についてですが、インド法人本社からA社へ送金する場合はインド国内で源泉徴収されると思いますが、日本支店からA社へ支払う場合は源泉徴収の対象となるのかご教授ください。【参考条文・通達・URL等】日印租税条約第12条
2024年10月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・当社が、元当社の取締役だった者からリゾート会員権(エクシブ)を購入した。 ・取得目的は福利厚生費及び交際費。 ・価額は840万円で、運営会社におおよその相場をヒアリングして決定した。 ・登記料は司法書士に依頼し、費用は当社が負担した。 ・当社が運営会社に名義書換料55万円(税込)を支払った。 【質  問】 ①当社の経理処理はどのように細分化するのが良いでしょうか? 他のエクシブの契約書等を参考にすると、登録料、償却保証金、建物、土地、に 分かれていますが、今回は内訳を定めておりません。 償却保証金は運営会社から年ごとの残高一覧表をもらい、 償却残存額が分かるようになっています。 他のエクシブの契約書などのサンプルから、 登録料、償却保証金、建物、土地、の比率を用いて 按分しても差し支えないでしょうか? 今回は償却残存額が明らかになっているので、 登録料と建物と土地を比率で按分しようと思っています。 何か他の方法があれば教えてください。 ②上記のように按分した場合、償却保証金は消費税仕入控除対象外となりますでしょうか? もし、償却保証金を明確に分けて経理せずに登録料に含めた場合は 消費税仕入控除可能となりますでしょうか? ③購入元の元取締役の確定申告について、 登録料と償却保証金は総合譲渡所得、土地と建物は分離譲渡所得で良いでしょうか? もしくは全て総合譲渡所得or分離譲渡所得でしょうか? 特に預託金の記載はないと思われます。 取得費について、登録料は購入時に支払った金額で良いでしょうか? 償却保証金は運営会社から償却を行っているような残高一覧表をもらっていますが、 購入時に支払った金額を取得費として良いでしょうか? もし総合譲渡の場合、建物部分の取得費は減価償却後の残存価格となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.resortstation.co.jp/kakaku/xiv-hotel.php?Ht=xhama&S13=1&S26=1#ListStart
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役が退任する予定ですが、会社には残る予定です。ただ代表を外れて取締役になるか、非常勤役員になるか、従業員になるかは決めていません。退職金は分掌変更では支給せずに将来会社を退社した場合に支給する予定です。現在報酬は月200万円で、代表取締役が退社した場合の退職金を最終月額報酬で計算すると200万円×勤続年数35年×倍率3倍=21000万円となります。【質  問】この場合の退職金の計算方法はどうなりますか。取締役や非常勤役員として5年後に退社した場合で月給50万円となっていた場合最終報酬月額の50万円×勤続年数40年×倍率2倍=4,000万円となってしまうのか、又は21000万円+50万円×5年×2倍=21500万円と計算していいのでしょうか。従業員となった場合には従業員部分は従業員の退職金規定により計算し、代表取締役部分として21000万円を合計して支払しても大丈夫ですか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人(役員2名,従業員7名)にて、会員制医療クラブに入会いたしました。入会金は300万円(返還されません)で、年会費は60万円です(期間は15年とされています)。会員の権利として、・ハイグレードな健康診断を年1回受けることができる(役員若しくは従業員)・法人の従業員やその家族については、ハイレベルな病院をスムーズに紹介してもらうことができる。【質  問】健康診断を受けることができるのは、特定の者のみではなく、役員と全従業員が対象となっています。1、全従業員が対象となっていることから、入会金については繰延資産として15年での償却。  年会費については、福利厚生費として損金算入する処理について問題はありませんでしょうか?2、実際に健康診断を受けているのが、毎年役員のみであった場合、給与課税されてしまうリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前々事業年度は、課税売上1,000万以下【質  問】免税事業者がインボイス制度に登録し、その登録後の初年度に簡易課税制度の選択届出書を提出した場合、下記の認識で合ってますでしょうか?・当該初年度において一般課税方式は選択できない。・選択可能な方式は、簡易課税方式か2割特例のいずれかに限られる。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月15日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人所有の土地の上に代表取締役が自宅を建てる代表取締役からは権利金及び賃料の支払いはなく、相当の地代金の額を経済的利益の額として課税する【質  問】上記の場合、無償返還の届出を提出すべきでしょうか。法人所有の土地を個人が借りる場合で、借地権相当の権利金の支払いがない場合、無償返還の届出の提出の有無にかかわらず、相当の地代で計算することになると理解しており、そうであるならば、無償返還の届出を提出する必要はないという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第137条法人税基本通達 13-1-2所得税基本通達 36-45所得税基本通達 36-45-2
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前提】 匿名組合の2023年1月1日以前の各期は、匿名組合事業損失が発生し、 調整等出資金額を超えている金額に関して、損金不算入の別表処理をしています。 (添付資料①) 申告法人の当事業年度において、匿名組合の組合事業の契約期間が終了し、 投資組合より報告資料を受領しました。当事業年度において、 下記の資料3枚について処理が必要となります。 1、会計報告:会計報告期間 2023/1/1~2023/12/31(添付資料②) 2、会計報告:会計報告期間 2024/1/1~2024/3/29(添付資料②) 3、契約期間終了に伴う現金分配報告書 2024/4/26(添付資料③) 【質問】 2024/4/24日付の現金分配報告書において、匿名組合利益▲737,796円が、 金銭分配と記載されております。また、『貴社の会計処理例』として、 仕訳の記載がありますが、この仕訳の中に、 この匿名組合利益▲737,796円の記載がありません。 別表九(二)を作成するにあたり、この匿名組合利益▲737,796円だけが 金銭分配として、別表の『金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額47の③欄』に ▲737,796円を記載すればよいのでしょうか。 今回の契約期間終了に伴う精算に関して、別表の記載方法をご教授ください。 【添付資料】 添付資料① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_1.pdf 添付資料② https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_2.pdf 添付資料③ https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_3.pdf
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提・業種:コンサル業・形態:株式会社・会社で役員の社宅を賃借している。・社宅の一部屋については、会社の備品等の保管のため専有されており, プライベートでは使用できない状態【質  問】社宅の一部屋が会社備品等の保管のため専有されている場合、その一部屋分を倉庫代として取り扱うことは可能でしょうか。また、家賃の合計額から当該部分を控除して役員の自己負担分を計算することに問題がないかご教示いただけますでしょうか。具体的には、家賃が100万円、倉庫として専有されている部分が20万円の場合、(100万円 - 20万円) ✕ 50% = 40万円を役員の自己負担分とする形となりますが、この計算方法に問題がないかご確認いただければ幸いです。
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父:被相続人 子:相続人 相続人(子)は10年以上前から、生活費や遊興費につき消費者金融や、クレジットカードのキャッシングで限度額まで借り入れをし、 返済ができなくなると被相続人(父)に肩代わりしてもらっている、ということが繰り返されていました。 つまり、限度額一杯まで借金→返せなくなり父に肩代わりしてもらう→また借入枠が空くので再び限度額いっぱいまで借金→また父に肩代わりしてもらう・・・の繰り返しが10年以上続いていて、父の肩代わり額はトータルで3000万円程度と想定されています。 子は2023年5月ごろまでは仕事をしていましたが、それ以降は現在まで無職です (軽い認知機能障害等があり、仕事のミスが多発したため退職した)。 仕事をしている時期も、子は給料で借金の返済はしていたが、 最終的にはそれでは到底返せなくなり、父が肩代わりした、ということが過去何度もあります。 なお、被相続人の相続開始の前に、子は破産申し立てをするため、 弁護士に依頼して申し立ての準備をしており、実際に申し立てをする寸前まで進めていましたが、 被相続人の死亡により申し立ては取り下げました。 また、子は父が所有するマンションに居住しており、 マンション管理費や水道光熱費、通信費等は父が負担していました。 【質  問】 上記前提状況において、父が生前肩代わりしていた約3000万円は債務の肩代わり返済なのでみなし贈与に当たり、 通常であれば、父から子への贈与として、贈与の時効未到来分(2018年以降の贈与)については 子が贈与税申告をするとともに、相続開始前3年以内の贈与については、子は贈与加算として相続財産に加算する必要があると思います。 ただし本件では、子が資力喪失の状態であったために 父が肩代わりしたのであるから、上記みなし贈与は全て贈与税が非課税であり、 子は時効未到来分の贈与税申告も不要で、相続開始前3年以内の贈与についても相続財産への加算は不要と考えてよいのでしょうか。 本件の場合、借金の中に生活費だけでなく遊興費も含まれていますが、 それでも認められるのでしょうか。  借金の肩代わり弁済は、残金一括返済の方法が主でしたが、毎月の返済についても一部父が返済金を子に与えていました。 これについても原則は贈与税課税だが、本件は資力喪失をしていると判断されて、贈与税は課税されないという認識でよいでしょうか。本件は、所得税法第9条第1項第10号に規定する 「非課税とされる資力喪失による譲渡所得」と要件が類似していると認識しております。 タックスアンサー No.4424 債務免除を受けた場合を見ますと、 債務免除等による利益を受けた場合であっても、 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、 債務の免除を受けたまたは債務者の扶養義務者に債務の引受けまたは 弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが 困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。 とあり、この「資力を喪失して債務を弁済することが困難」の意味については所得税基本通達9-12の2に、次のように記載があります。 9-12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条 《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、 債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、 現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、 近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、 これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。 本件を、所得税基本通達9-12の2に照らし合わせてみると、 〇債務者の債務超過の状態が著しく  →肩代わり弁済をしてもらう直前は債務超過であり、 肩代わり弁済をしてもらわないとどうにもならない状態だったと思われるので、該当すると考えられる。 肩代わり弁済後は一時的にせよ資産超過になっているものの、その後、再度借り入れを行って再び債務超過になる、という繰り返しであった。 〇その者の信用、才能等を活用しても、 現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、 近い将来においても調達することができない →仕事に就けないため子は自力での資金調達はできない。 父の相続発生によりかなりの額の財産を取得することになったが、 これは上記通達の最後尾の「これに該当するかどうかは、 これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。」に当てはまるため、判断には影響しないといえる したがって、本件においては上記みなし贈与は全て贈与税が非課税であり、 子は時効未到来分の贈与税申告も不要で、 相続開始前3年以内の贈与についても相続財産への加算は不要ではないかと考えています。 ただ、 〇借金の肩代わりが何度も繰り返し行われているが、 1回目の肩代わりの際に今後借金ができないように消費者金融・カードローンを解約すべきであった。 それがなされていないため債務肩代わり額が増えたのだから、それは当事者の責任であり、贈与税の非課税適用は認められない 〇生活費はともかく、遊興費を原因とする借金の肩代わりまで、贈与税が非課税とはならない という見解もあるようなので、判断に迷っております。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法8条 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm タックスアンサー No.4424 債務免除等を受けた場合 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/03.htm 所得税基本通達9-12の2
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人甲は、下記の土地(市街化調整区域で条例指定区域でも無い)を自分が社長であった法人X(運送業)に賃貸していた。 法人は地代を甲には支払っていませんでした。 この土地全てを長男で法人Xの専務である乙が相続しました。 ①A土地(雑種地9000㎡・8筆)は法人Xのトラックの駐車場及び第三者の法人の資材置き場として使用しています (法人Xは第三者の法人からは賃料を受領している)。 ②B土地(雑種地500㎡)はA土地・C土地とはフェンスで区切られ、未利用地。 ③C土地(宅地2000㎡・3筆)は法人X所有の、倉庫及び事務所の敷地として利用。 【質  問】 ①土地の評価として、A土地・B土地・C土地は それぞれ1画地の評価単位として評価して良いでしょうか。 ②A土地の評価については、無道路地として近傍宅地価格(6000円/㎡)に 比準して評価し(無道路地の接道減額はしない)、斟酌割合30%減で評価する。 この場合、地代の支払いが無いですが賃借権の2.5%控除は可能でしょうか。 ③B土地は、近傍宅地価格(7000円/㎡)に比準して評価し、斟酌割合30%減で評価する。 ④C土地は固定資産税評価額(7000円/㎡)に倍率を乗じて評価額を算出し、 貸宅地として借地権30%を控除する。①と同じで地代の支払いが無いですが 法人X所有の建物があり借地権の控除が出来ると思いますがいかがでしょうか。 但し、法人X(甲の持分60%、乙40%)の株価評価で借地権の価額を計上する。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241009_1.png
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・他社さんに開発費を出していただいて、顧問先は開発人員をだしている・市場販売目的のソフトウェア【質  問】開発にかかっている人件費等は資産計上したほうがいいでしょうか
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】● 役員社宅の火災保険に法人名義で加入しています。 (保険会社より、社宅の賃貸借契約の名義と合わせる必要があると言われ、 法人名義での加入となりました。)● 役員社宅の家財(個人所有)が破損し、火災保険が適用されています。● 個人所有の家財の破損のため、保険会社からは役員個人の口座に 保険金が入金がされています。【質  問】法人側での経理処理は下記①~③のいずれかと考えておりますが、いずれが正しい処理になりますでしょうか。①(借方)役員報酬(貸方)雑収入②(借方)福利厚生費(貸方)雑収入③仕訳なし
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月末決算法人代表取締役社長の母で6年前に取締役を退任したAを被保険者とする保障額1億円の生命保険契約があり、当該法人が契約者となっていた。R6.6月にAが亡くなり、R6.9月にその保険の保険金請求手続きを行っており、決算日の8/31には1億円の保険金は未入金で、支払通知書は送られてきていない。Aの死因は老衰で保険金の支払われない事由には該当しないものとする。【質  問】1億円の死亡保険金はAが亡くなった日の属する事業年度であるR6.8月末決算の益金に算入すべきでしょうか?それとも支払通知書が届く予定の翌事業年度の益金に算入可能でしょうか?
2024年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】過大資本を是正するため、有償減資を検討したいご意向があります。資本金5,000万円→資本金100万円減資の効力発生予定日 2024年12月頃決算期10月、非上場会社純資産 2023年10月期末時点4,000万円2024年10月決算にて欠損解消見込み株主 社長個人100%保有配当原資 預金+金銭債権(同族法人向け)一定の資本金が必要な事業を行う予定だったのですが、その事業を当面行わないこととなったため、減資をするに至る背景があります。【質  問】課税関係等で気をつけることをご教示ください。・法人住民税均等割 → 有償減資のため資本金等の額100万円を元に計算で可。・みなし配当、源泉徴収 → 資本金等の額のうち払戻しに対応する   部分の金額を超えて払戻しをした額   源泉徴収、納付を忘れない。・分配可能額 → 直前決算期ではなく、配当の効力発生日の数値で判断・現物配当(一部、金銭債権) → 金銭債権に特段の事由ないため簿価評価で可・株式併合(株式数減少) → 発行済株式数を減少させるためには、   別途株主総会決議が必要。・社長個人の課税関係 → 非上場企業からの配当 配当所得   確定申告が必要、総合課税。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第16号、法人税法施行令第8条、地方税法第23条1項4号の5
2024年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・死亡保険金の受取に際して、相続人が年金現価も一括受取した ・契約者・被保険者・保険料支払は被相続人 ・利率変動型積立保険であり、毎月の保険料に比べて、  一時金として支払った保険料が相当の多額 【質  問】 ・保険金でないため年金現価は生命保険の非課税の適用を受けられない、  という理解でよいか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm 相法3、12⑤ https://www.jili.or.jp/knows_learns/kind/main/33.html
2024年10月15日
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