[soudan 07342] ブライダル装花の販売の簡易課税 事業区分
2024年12月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
結婚式場からの注文によりブライダル装花一式を販売している個人事業主です。
顧客の要望に応じて会場のセッティングの為花をアレンジします。
【質 問】
この販売による粗利益が60%程度あり,
装花や加工などの技術料が相当含まれていると考えます。
ブライダル装花一式の販売は,事業者からの注文による
生花の販売と同様に,第一種事業に該当すると考えますが,
粗利益が60%もあることから,ドライフラワー,押し花等と同様に,
性質及び形状を変更することにはならないでしょうか。
粗利益が60%であっても,第一種事業に該当するものとしても
問題はないでしょうか。それとも会場のセッチングとなれば
サービス業第五種事業となるのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達13-2-1、13-2-2
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