[soudan 07294] 取替工事の旧資産除却費用の損金算入について
2024年12月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A(法人or個人)は自己が所有する賃貸用マンションの台所を取壊しシステムキッチンへの取替工事を行った。
固定資産台帳にはこの賃貸用マンションの土地と建物のみが計上されているので旧台所の帳簿価額は不明。

【質  問】

この取替工事は基本的には下記参考裁決によれば資本的支出に該当しますが、
工事明細にて、旧資産の取壊し等の除却費用が明らかな場合はその部分は除却費として一時の損金算入は可能でしょうか?
一般のものですが、下記HPでは可能と記載があります。
http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2020/05/12/2188/

【参考条文・通達・URL等】

東京高裁平成17年10月27日判決 税資255号順号10178
国税不服審判所(平成26年4月21日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html
法人税基本通達7-7-1 



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