税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
この度、被相続人が67歳で亡くなり、その兄弟2人が法定相続人になりました。
【質 問】
この度、被相続人が67歳で亡くなり、その兄弟2人が法定相続人になりました。
①相続税の申告書の作成中ですが、
被相続人は未支給の国民年金が6年分くらいあり、総額で500万円ほどになることが判明しています。
この未支給の国民年金や厚生年金、共済年金は、被相続人の財産として、遺産分割協議の対象になるのでしょうか?
この未支給年金の課税関係が知りたいです。
・相続税が非課税であれば、根拠規定はありますでしょうか?みなし相続財産ではない?
・相続人の所得税の一時所得であれば、根拠規定はありますでしょうか?
・兄弟が二人の場合は、250万、250万で一時所得の計算をするのでしょうか?
②受取人指定とされている兄弟に、保証期間付定期金に関する権利も相続財産にあるのですが、
一時金で受け取る予定で、みなし相続財産として計上していますが、
これは兄弟である相続人は、所得税は非課税という認識で宜しいでしょうか?また根拠規定は御座いますか?
③死亡保険金で、契約者:被相続人 被保険者:被相続人 受取人:兄弟
となっている場合、単純なみなし相続財産として相続税課税されますが、
受け取った兄弟は、受け取った死亡保険金は所得税では一時所得されない根拠規定は何でしょうか?
以上、3点宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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