税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
9月決算の法人A(以下法人A)の個人株主です。
株券不発行法人です。
株主が2名だけです。
2名は兄弟で合わせて100%保有です。
今年9月にホールディングス法人B(以下法人B)が
設立されており、株主は兄弟(同じ割合の)100%所有の法人です。
個人株主から法人Aの株式を4千万で買取る譲渡契約(譲渡価額は明記)を交わしました。
ただし、9月の譲渡契約ですが、金銭の授受については12月10日という譲渡契約でした。
理由は譲渡代金を法人Aから法人Bが借入、個人株主から買取りをするためです。
ただ、法人Aは11月申告のため、納税等の資金繰りなどから、
12月にならないと資金が融通できないため、譲渡契約書には12月に買取資金授受するとしました。
また税務上の評価額を確定させる等の理由もありました。
【質 問】
1、税務上の評価では譲渡の日が9月を超えてしまうと
株価が大幅に変動してしまいます。
このような資金繰りや評価計算を考慮して、譲渡契約を9月で契約し、
買取総額を確定していた場合、対価の受取日を譲渡日と
みなされるリスクはありますでしょうか?
2、実際問題、類似評価や純資産にしても、公表や会計処理を
確定させる時間などを考慮しますと、正確な評価額はその月に
その月の評価を算出することは出来ません。
ただし、一株当たりの評価は後で正確に算出するものの、
買取対価総額は契約時点で確定していました。
それでも譲渡代金の授受のみが後になることで引き渡し日として
金銭授受日とされてしまう規定及び判例等はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!