[soudan 07353] 設立1期目の特定期間について
2024年12月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
美容業を営む個人事業主が法人成り
【質 問】
令和6年8月20日に設立した法人で、事業年度を8/1~7/31とし2期の消費税の納税義務の免除を受ける予定でしたが、
設立後6か月の課税売上げ及び給与支払額が1,000万円を超えることになり、来期より課税事業者になることが予測されます。
そこで令和7年2月末に決算期変更を行い、法人1期目を7カ月以下の事業年度(令和6年8月20日~令和7年2月28日)にし、
2期目(令和7年3月~令和8年2月)も免税事業者になるようにしようと考えておりますが、懸念すべき事項はございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消法9の2④三、消令20の5①
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