[soudan 07332] 圧縮記帳・投資促進税制・少額減価償却資産の併用について
2024年12月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社(中小企業者等に該当)

・以下の固定資産購入に係る補助金を経営力強化支援事業

 補助金として地方自治体より得ている。


 (対象資産)

 ①パソコン:取得価額 330,000円

 ②パソコン:取得価額 120,000円

 ③ソフトウェア:2,750,000円

 ①~③計:3,200,000円


 (補助金収入)800,000円


【質  問】


(質問1)

固定資産の圧縮記帳の適用が可能と思いますが、

複数資産を購入した場合の各資産の圧縮限度額は各取得価額を基準に按分する方法で良いでしょうか?


【圧縮限度額】

 ①330,000円×(800,000円÷3,200,000)=82,500円

 ②120,000円×(800,000円÷3,200,000)=30,000円

 ③2,750,000円×(800,000円÷3,200,000)=687,500円


(質問2)固定資産①について、

圧縮記帳適用後の取得価額(330,000円-82,500円=247,500円)が30万円未満となるため、

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の併用は可能という理解で相違ありませんでしょうか?


(質問3)固定資産②について、


圧縮記帳適用後の取得価額(120,000円-30,000円=90,000円)が10万円未満となるため、

「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」の併用は可能という理解ですが相違ありませんでしょうか?


(質問4)固定資産③について、

本ソフトウェアが「中小企業投資促進税制」の適用対象資産となる場合、

その対象金額は圧縮記帳適用後の取得価額(2,750,000円-687,500円=2,062,500円)となる理解でおりますが相違ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


国庫補助金の圧縮記帳(法42)

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例( 措法67の5 )

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度( 法令133 )

中小企業投資促進税制(措置法27条の12の4第2項)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!