[soudan 07335] 定期同額の役員報酬の改定
2024年12月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和6年4月新設法人
【質 問】
役員報酬については、定期同額であることが求められており、
新設法人については、設立後3ケ月以内に決定することが求められています。
当期末から関与することになった法人が、役員報酬を一回支給した後で、
報酬額を変更しています。
会社は、以下のHPを参考に設立後3ケ月以内であれば、
役員報酬の変更は可能と考えているようですので、
このように会計期間開始の日から3ケ月以内であれば
報酬を変更しても定期同額給与として全額損金算入しても問題なかったでしょうか?
https://sogyotecho.jp/change-compensation/
https://chiyoda-tax.or.jp/column/establishment/change-compensation/
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!