[soudan 07343] インターネットを通じて行う「せどり」に関しまして
2024年12月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aは、会社員として企業に勤務する傍ら、
副業で「せどり」(※)を行い、事業所得として青色申告を行っています。
※インターネットを通じて、書籍、家電、食料品、ペット用品などを
転売する事業で、30万円を超える貴金属などの譲渡は行っておりません。

【質  問】

〇質問①
個人Aによると、せどり事業を行う中で、私物として所有していた
書籍などを売却することがあるそうですが、以前から所有していた物
であるため、購入金額などは不明とのことです。
この場合、それらのものを売却して得た収入に関しては、
「生活用動産の譲渡による所得」のため非課税と考えて
差し支えないでしょうか。
それとも、事業を行う中で得られた収入として、
収益計上すべきでしょうか(そうなった場合、仕入金額は
どのように計上するのが妥当でしょうか)。

〇質問②
せどりを通して、ポイントを得ることがあります。
そのポイントは、次回以降の仕入に充当したり、
スーパーなどでの個人的な買い物の際に使用しているようですが、
事業を通じて獲得したものであるため、せどりの仕入に
充当したか否かを問わず、当年に使用したポイントは
すべて雑収入として計上・申告すべきと考えております。
インターネットなどで調べてみると、プライベートでの
ポイント使用に関しては、「一時所得」、「申告不要」など
という記載もあり、見解が分かれているようなのですが、いかがでしょうか。

大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

【参考条文・通達・URL等】
①No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(生活用動産の譲渡による所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm



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