[soudan 07306] 後発的事由による更正の請求
2024年12月10日

いつもお世話になっております。
どうぞよろしくお願い致します。

【税目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人


【前提】

M&Aにより個人が株式(非上場)を売却した。
売買契約条項の中に、得意先Aとの取引が株式譲渡後8年以内に消滅した場合、
株式譲渡先に違約金(損失補填)を支払う条項がある。

【質問】

実際に8年以内にAとの取引が無くなり、違約金を支出した場合、
国税通則法第23条第2項第3号に基づき、更正の請求をすることができますか。

【参考】

https://hourei.net/law/337AC0000000066



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