[soudan 07306] 後発的事由による更正の請求
2024年12月10日
いつもお世話になっております。
どうぞよろしくお願い致します。
【税目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前提】
M&Aにより個人が株式(非上場)を売却した。
売買契約条項の中に、得意先Aとの取引が株式譲渡後8年以内に消滅した場合、
株式譲渡先に違約金(損失補填)を支払う条項がある。
【質問】
実際に8年以内にAとの取引が無くなり、違約金を支出した場合、
国税通則法第23条第2項第3号に基づき、更正の請求をすることができますか。
【参考】
https://hourei.net/law/337AC0000000066
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