税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、インターネットを通じて、書籍、家電、
食料品などを転売する、いわゆる「せどり」を行い、
事業所得として確定申告を行っています。
個人Aの課税売上高は以下の通りとなっております。
なお、インボイス制度の事業者登録は行っていません。
〇2023年(事業1年目・免税事業者)…課税売上高1,010万円
〇2024年(事業2年目・免税事業者)…課税売上高650万円(見込額)
〇2025年(事業3年目・課税事業者)
【質 問】
〇質問①
個人Aは、2023年の消費税の課税売上高が1,000万円を超えている
ことから、来年2025年は課税事業者になるかと存じますが、
2025年中にせどりの仕入のために使用する車両を購入予定とのことです。
車両の金額は200万円程度とのことですので、調整対象固定資産に
該当するかと思いますが、個人Aは「消費税課税事業者選択届出書
」を提出したわけではなく、基準期間の課税売上高が1,000万円を
超えたことによって2025年に課税事業者となることから、
高額特定資産とは異なり、いわゆる「3年縛り」の適用はなく、
2026年からは再び免税事業者に戻ることができると考えてよろしいでしょうか。
〇質問②
個人Aは、2024年末時点で約100万円の在庫を保有する見込です。
この場合、課税事業者に転換する2025年分の申告において、
「棚卸資産に係る仕入控除税額の調整」が可能かと思いますが、
2024年中に仕入れた商品の中に適格請求書発行事業者以外の者
からの課税仕入が含まれていたとしても、2024年末時点の
在庫に係る消費税の全額を2025年の課税仕入れ等の税額として
差し支えないでしょうか。
大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①納税義務等の特例 調整対象固定資産を取得した場合は
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
②調整対象固定資産と高額特定資産の違い
https://www.zeiken.co.jp/news/11410214.php
③No.6491免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
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