税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業者Aは、令和6年7月24日に飲食店を開業した。
・令和5年から令和6年の開業日にかけて、
内装工事の高額特定資産の課税仕入があります。
・インボイス登録申請はまだしていません。
・令和6年の課税売上は約500万円です。
【質 問】
下記の考え方で合っていますでしょうか。
①令和5年中の課税仕入については、仕入税額控除はできない。
②令和6年12月31日までに、令和6年1月1日を登録希望日とするインボイス登録申請書を提出できる。
提出した場合は、令和6年1月1日より課税事業者となり、
内装工事分の消費税を仕入税額控除できる。
ただ、令和7年~令和8年までは、納税義務の免除の特例は適用なし、
2割特例の適用もなし、また簡易課税選択届出書も提出できない。
③令和7年の課税売上が1,000万円以下の場合は、
令和9年は免税事業者、1,000万円超の場合は課税事業者となる。
④令和9年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、令和10年から簡易課税を選択できる。
⑤②において、インボイス登録申請をしなかった場合、
令和6年、7年は免税事業者、令和8年も基準期間である
令和6年の課税売上が1,000万円以下のため免税事業者となる。
令和8年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、
令和9年から簡易課税が選択できる。(令和7年の課税売上が5,000万円以下と仮定)
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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