[soudan 07339] 2割特例ほかの適用について
2024年12月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人事業者Aは、令和6年7月24日に飲食店を開業した。

・令和5年から令和6年の開業日にかけて、

 内装工事の高額特定資産の課税仕入があります。

・インボイス登録申請はまだしていません。

・令和6年の課税売上は約500万円です。


【質  問】


下記の考え方で合っていますでしょうか。

①令和5年中の課税仕入については、仕入税額控除はできない。


②令和6年12月31日までに、令和6年1月1日を登録希望日とするインボイス登録申請書を提出できる。

 提出した場合は、令和6年1月1日より課税事業者となり、

 内装工事分の消費税を仕入税額控除できる。

 ただ、令和7年~令和8年までは、納税義務の免除の特例は適用なし、

 2割特例の適用もなし、また簡易課税選択届出書も提出できない。


③令和7年の課税売上が1,000万円以下の場合は、

 令和9年は免税事業者、1,000万円超の場合は課税事業者となる。


④令和9年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、令和10年から簡易課税を選択できる。


⑤②において、インボイス登録申請をしなかった場合、

 令和6年、7年は免税事業者、令和8年も基準期間である

 令和6年の課税売上が1,000万円以下のため免税事業者となる。

 令和8年中に簡易課税選択届出書を提出すれば、

 令和9年から簡易課税が選択できる。(令和7年の課税売上が5,000万円以下と仮定)


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。




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