[soudan 07322] 中古住宅の取得とリフォームに係る住宅ローン控除について
2024年12月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


○ 個人Aは中古マンションを令和6年に1500万円で取得しました。

○ 中古マンションのためリフォームを行い、入居前に500万円をかけてリフォームをしています。

○ 取得資金は自己資金と銀行ローンにより調達しています。

○ 銀行借入については、リフォーム代も含めて銀行借入をしています。


【質  問】


○ 住宅ローン控除の適用を受けたいと考えておりますが、

今回の中古物件の取得費1200万円とリフォーム代500万円について住宅ローン控除の適用は合算して受けられますでしょうか。


○ 物件の取得費1200万部分は普通に住宅ローン控除の対象になると思いますが、

リフォーム部分については、住宅ローン控除の対象となる増改築等として「増改築等工事証明書」の入手が必要となりますでしょうか。

それとも、普通に2000万円を取得対価として住宅ローン控除の適用を受けることができますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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