[soudan 07322] 中古住宅の取得とリフォームに係る住宅ローン控除について
2024年12月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 個人Aは中古マンションを令和6年に1500万円で取得しました。
○ 中古マンションのためリフォームを行い、入居前に500万円をかけてリフォームをしています。
○ 取得資金は自己資金と銀行ローンにより調達しています。
○ 銀行借入については、リフォーム代も含めて銀行借入をしています。
【質 問】
○ 住宅ローン控除の適用を受けたいと考えておりますが、
今回の中古物件の取得費1200万円とリフォーム代500万円について住宅ローン控除の適用は合算して受けられますでしょうか。
○ 物件の取得費1200万部分は普通に住宅ローン控除の対象になると思いますが、
リフォーム部分については、住宅ローン控除の対象となる増改築等として「増改築等工事証明書」の入手が必要となりますでしょうか。
それとも、普通に2000万円を取得対価として住宅ローン控除の適用を受けることができますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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