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【税目】
消費税
【対象顧客】
個人
【前提】
前提で被相続人がインボイス申請していた大家さんがR6.8.8に亡くなりました。
相続人は2人いるため経常的に課税の賃料が1,000万以下のため相続人は
インボイス申請はしなくて免税事業者のままとします。
【質問】
被相続人がインボイス申請していたため
※「みなし登録期間」とは、相続があった日の翌日から
①相続人がインボイス登録を受けた日の前日 と
②被相続人が亡くなった日の翌日から4月を経過する日
のいずれか早い日までの期間をいいます。
みなし期間が上記の事なのでR6.8.9-R6.12.8まではみなし期間で消費税を
相続人2人で納付が必要かと思います。
相続人2人が簡易課税を届出します。
1.相続開始年分から簡易課税を適用するため
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の
チェック欄にチェックを入れることは合っていますでしょうか?
2.届出の期限は相続開始年の年度末のR6.12.31まででしょうか?
3.相続人はみなし期間中、2割特例の適用は受けられますでしょうか?
4.適用開始課税期間の記載はみなし期間4か月、R6.8.9-R6.12.8でいいのでしょうか?
R6.12.9-は免税でいいということで合っていますでしょうか?
5.前提条件として、相続人が既存で月極駐車場の賃料があって青色申告10万円控除
で確定申告していたとします。
あくまで被相続人のみなし期間の消費税の納税義務なので、みなし期間中R6.8.9-
R6.12.8の相続人固有の既存の駐車場まで消費税の課税売上にする必要はないということで
合っていますでしょうか?
6.実務的にインボイスを申請している人が亡くなるとR6.8.9-R6.12.8日割り計算という
煩雑な計算になるのは仕方がないことなのでしょうか?
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