[soudan 07447] 欠損補てん額を上回る減資について
2024年12月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


当社は3月決算であり、令和6年3月期は資本金18億、繰越利益剰余金△4億、株主資本14億となっている。

来年度(令和8年3月期)に17億の減資を検討している。


【質  問】


令和8年3月期に17億円減資し、資本剰余金としたうえでさらに、4億円は欠損てん補に充当し、

かつ残りの13億円を繰越利益剰余金へ振替える事は可能でしょうか

(減資によって、欠損補てん額を上回る金額を繰越利益剰余金として計上する事は可能でしょうか)。


もしくは、資本と利益の混同に当たり、欠損補てん額を上回る額は資本剰余金として残す必要があるのでしょうか。

もしプラスの繰越利益剰余金への振替が可能な場合、結果として外形標準の適用外となるのでしょうか。


また、外形標準の適用外となるのは令和8年3月期からでしょうか。


どうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


地法72条の21第1項3号




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