[soudan 07190] 受贈者が主宰する法人から建物を取得する場合の住宅ローン控除と住宅取得資金贈与
2024年12月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

母から住宅取得資金の贈与を受けた子が、子が代表者で
かつ100%株主である会社へ自宅の新築を請負わせる場合

【質  問】

住宅ローン控除及び住宅取得資金贈与の非課税の適用にあたって、
住宅の取得先(建築請負先)が受贈者が主宰する会社であっても
適用できるかについてご教授ください。
(住宅の取得・入居はR7年の予定です。他の適用要件は満たすものとしてください。)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm



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