[soudan 07436] サービス(データ)連携の契約書の印紙について
2024年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


印紙税(佐藤明弘税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


○ 法人Aと法人Bは、法人Bが営む金融業における融資商品を

 顧客に提供する際のサービス提供に必要な情報について、

 当該金融業を既に行っている法人Aからノウハウや

 様々な情報の提供を受ける事を目的とし、

 また法人Aが同様な業務に使用(所有)しているシステムのデータを

 法人Bのシステムと連携させるシステムの連携契約を締結します。


○ サービス連携に係る対価は、法人Bから法人Aに

 1年間分として2千万円支払い、1年後に基本的に異議がなければ自動更新となります。


【質  問】


質問①

 データ連携のノウハウや情報の提供料として

 対価を支払う契約内容であり、情報となる著作権等を譲渡する内容ではなく、

 また何かデータなどを制作してもらう契約では無いため、

 基本的には課税文章では無いと考えているのですが、

 連携するサービス連携の内容について


第○条(サービス連携の内容)

「法人Aが使用・所有する本サービスの連携において、

ユーザーに対する法人Bの提供商品(金融商品)の利用及び

購入促進(バナー広告の設置、ユーザー向けメールでの告知等の送客を含む)の

施策に協力すること」


として法人Bの金融商品の利用を促進することの施策に協力することを、

法人Aに求める条項があります。


この場合、主としてはデータの連携やノウハウの提供という

サービス連携を主だった目的とした契約書となりますが、

附属的な業務として記載されいる、

「バナー広告の設置、ユーザー向けメールでの告知等の送客」という

依頼業務を法人Aが実行する場合、請負業務として考えられ、

全体が2号文書になってしまうと考えられますでしょうか。


私は、バナー広告として直接的に広告を載せる業者に依頼した訳ではなく、

メールでの告知等も必ず利用促進の成果を約束させた内容でも無いため、

請負としての性質は弱いと考え事務の委任ではと考えています。


質問②

また、バナー広告の設置、ユーザー向けメールでの

告知等の送客業務について、法人Bの金融商品の利用促進のため、

法人Aが主体的に行うのではなく、法人Bが実施する

バナー広告の設置やメールでの告知等の送客について、

法人Aが単なる協力をするのであれば、事務の委任として

非課税文書となりますでしょうか。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


特に参考無し



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