税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
元々は歯科医師業のみを行っている個人事業主で、毎月の税理士報酬を事業収入の経費としておりました。
令和5年9月に不動産賃貸業を営んでいたお父様がお亡くなりになられ、
不動産賃貸業をそのまま相続することとなりました。
この度、税理士報酬の見直しを行い、歯科医師業の収入に不動産賃貸業の収入を加味したため、
税理士報酬が31,000円から35,000円へ増加となりました。
【質 問】
①毎月の税理士報酬を事業収入の経費ではなく、
全額を不動産収入の経費とすることが可能でしょうか?
②従来の税理士報酬に不動産収入を加味して増加した報酬金額(4,000円)のみを不動産収入の経費とすべきでしょうか?
もしくは収入金額等の配賦基準をもって税理士報酬金額を按分し、両収入の経費とすべきでしょうか?
(補足情報)
医師又は歯科医師は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分について、
措置法26条の「概算経費率」による所得計算を行うことができますが、当該顧問先は、
従来より概算経費の方が圧倒的に有利であるため、毎年の確定申告では、実額経費ではなく、納税者有利の概算経費で事業所得を計算しておりました。
そのため事業所得の経費が多少増加したとしてもすべて埋没してしまいます。
当該顧問先は不動産賃貸業を相続しましたが、不動産所得の正当な経費として計上できるものが増えれば無駄な税金を納めることを防げるので、税理士報酬も含め、
支出したものは少しでも多く、不動産所得の経費に計上したいと考えています。
TAINS等で当事例と似た判例がないか調べてみましたが、見つけることができずこの度ご質問させていただく運びとなりました。
納税負担を考えると、税法上等の問題がなければ全額不動産所得の経費にしたいのですが問題はありますでしょうか。
歯科医師業と不動産賃貸業の収入、仕訳数はおおよそ同程度で、所得は不動産の方が200万円ほど多く出ております。
以上の質問についてご回答よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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