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質問・回答一覧
法人税
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相互相談会のみなさん、こんにちは。貸倒処理の時期について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人参照条文(法基通9-6-1~3)不動産賃貸業を営んでいる法人です。B法人にビルを貸しておりました。B法人の家賃の入金が滞り、B法人に対する債権が3,000万円を超えてしまい、令和3年2月に契約を解除し退出してもらいました。(保証金は精算済み、連帯保証人なし)調査したところB法人の申告書は赤字(債務超過)であり、B法人所有の不動産も市役所から差押えされている状態でした。令和4年2月に土地引きがなくなって一年以上経過し、形式的には貸倒処理の要件を満たします。しかし、B法人が、別の場所で営業していることが判明し何とか債権回収できないかと思っています。(質問)上記の場合の貸倒損失の計上時期について教えてください。形式基準の貸倒損失の計上要件を満たした時点(一年以上経過時点)で計上するものなのか?1年を超えても、債権者に債権回収の意思があったとして、債権者が2年後3年後回収見込みがないと判断した時点で形式基準の貸倒処理が可能なのか?以上、よろしくお願いいたします。
2022年12月14日
法人税
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相互相談会のみなさん、こんにちは。法人成りにおける資産譲渡方法について教えて下さい。税目(法人税)対象顧客(法人)前提条件・法人成りをして、個人事業での事業資産である建物、機械を法人に時価で売却する予定・売却において、売買契約書を作成して、建物については所有権の移転登記をする予定質問・建物、機械の法人への売却については、法人から個人に売却金額の資金移動は行わず、法人側で(建物、機械)/(個人借入金)とする予定です。この場合、税務調査において売買と認められず、法人側での受贈益となってしまう可能性はあるのでしょうか。
2022年12月14日
法人税
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 法人税【対象】 法人【前提】・4月決算の普通法人・本事業年度の確定法人税額1億円・本来は6月申告のところ期限後申告となり、11月に申告した【質問】翌期の予定申告義務はないとの認識でよろしいでしょうか。条文を読むに6月経過日の前日(10/31)までに確定したものとあるので、11月の期限後申告の場合には確定していないとの解釈です。【参考】法人税法71条 中間申告 *一部省略内国法人である普通法人は、その事業年度が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。一 当該事業年度の前事業年度の法人税額で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数を乗じて計算した金額宜しくお願い致します。
2022年12月14日
相続税・贈与税
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いつもお世話になります。 1.税目 相続税 2.対象 個人 3.前提 被相続人が所有している土地の上に、被相続人が代表取締役であった同族会社である 法人が建物(倉庫)を所有し、 他人へ年間賃料7,200千円で貸している。 法人の所有物件は、当該建物1軒のみで、売上はこの賃料収入しかない。 賃貸に出している建物の近隣の年間賃料相場は30,000千円/年。 財産評価基本通達による、被相続人の貸宅地の相続税評価額は、160,000千円 法人の借地権(自然発生借地権)の相続税評価額は75,000千円、建物の相続税評価額は 11,000千円 仮に、この貸宅地及び建物を第三者に売却するとした場合の時価は、90,000千円程で しか売却できない。 ここまで時価が安いのは賃料が安いため投資利回りが低く収益から還元すると値段が 安くなってしまうこと、 賃料が安く入居者の立ち退きの代替物件が準備できないこと、 家賃の値上げ交渉をしていってもいきなり大きくは値段が上がらないこと、 制約条件が多く更地であったり、相場通りの賃料をもらっている物件ではないことが 理由になります。 4.質問 申告期限までにこの貸宅地と借地権つき建物を、 第三者に売却したとした場合(複数の不動産会社は上記の制約条件を勘案した値段の 提示は受けています。) 売却方法は ①個人から土地、法人から借地権と建物の売買 あるいは ②個人から土地、法人の株式の売買(法人がこの物件しか所有していないため) の2パターンの提示も受けています。 財産評価基本通達による評価額と売却価額が著しく乖離しているため、 ①土地、建物 ②土地、株式 を申告期限までに売却した場合、実際の売却価額で評価したにより評価、申告しても 認められますでしょうか? あるいは、財産評価基本通達による評価額で申告した後に、 申告期限後に実際の売却価額にて評価をし直して更正の請求をすることは、認められ ますでしょうか? 参考にしたサイトを添付いたします。 https://tomorrowstax.com/knowledge/202106191616/ よろしくお願いします。
2022年12月14日
所得税・相続税(贈与含む)
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回答者様、よろしくお願いいたします。●概要 小規模企業共済で、個人事業主が廃業した後に、 共済金を分割で受け取っている期間中に死亡し、 『契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求』を した場合の所得区分、相続税上の財産区分をお教えください。●税目:所得税・相続税●対象顧客:個人●前提条件 ◇中小企業基盤整備機構のパンフレット等において、  一括受け取りの場合は、退職所得・一時所得扱い  分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱い  と示されています。 ◇廃業後、分割受け取りを選択した後に、  契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求した場合の  所得区分については、  中小企業基盤機構に電話で問合せしても、  「死亡保険金(みなし相続財産)となるか、相続財産となるかは、  当方では把握しておりませんので、  税務署または税理士にお尋ねください」との回答でした。●質問 ◇私としては、  所得税法上は退職所得となり、  相続税法上は「生命保険契約に関する権利」となり、   生前の入院に係る入院給付金のように、未収入金となる  と考えたのですが、いかがでしょうか?
2022年12月14日
所得税・消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。業務用資産を非業務用資産に転用した場合の消費税・所得税について教えて下さい。 (税目)消費税・所得税 (対象)個人 (前提)  ・個人事業者で平成30年に業務用車両を450万円で取得  ・当該車両は、今年年末に非業務用に転用する予定で未償却残高(定率法)は約50万円  ・転用後、半年ほど自家用として使用し、その後売却する予定  ・国産車ですが、人気のある車種で現在の買取り相場は約350万円 (質問)  ①業務用から非業務用に転用したときの消費税の課税標準は、未償却残高ですか?   それとも買取相場の350万円ですか?  ②転用時、売却時のいずれの時も所得税は課されないと考えて良いですか? (参考)   https://uchimaki.com/2022/03/09/gyoumuyousisannnokajitenyou/ 以上よろしくお願いいたします。
2022年12月13日
所得税
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税務相談会の皆様、日頃より大変お世話になっております。個人の事業的規模の不動産賃貸業の未収賃料の貸倒損失と、被相続人の更生請求について、教えてください。・税目所得税・対象顧客個人・前提条件①事業的規模で不動産貸付業を行っている。②借主が家賃を滞納して、管理会社を通じて契約解除の申し入れをしても返答はないまま滞納が続き、明確な時期は不明だが借りている場所から別の場所へ転居して、その後、借主は破産した。③2022.11に不動産管理会社から通知を受けて、借主が2021.4に既に破産していることが判明した。不動産管理会社は2021年から借主が破産しているらしいという情報をキャッチしていたが、管理会社の担当者の書類管理状況が悪く、確定的な資料が社内に無く、曖昧な状態が続いていたが、2022.11に裁判所の通知書が管理会社社内で見つかり、破産が明確になった。④時系列・2018.4借主の家賃滞納が始まる・2020.11借主の破産手続申立・2021.4借主の破産手続開始と同時に終了の決定・2022.8家主死亡により相続人が不動産貸付業を引き継ぐ・2022.11家主の準確定申告書提出・2022.11不動産管理会社から、借主が2021.4に破産している旨の裁判所の通知書の写しを見せてもらう⑤家主の確定申告状況2018.4から2022.8の準確定申告まで未収賃貸料として毎月未収計上を続けた申告書を提出し続けた。・質問①2018.4~2021.4までの未収賃貸料を、2021年の貸倒損失として必要経費に計上する、で良いでしょうか?仕訳イメージは「貸倒損失××/未収賃貸料××」②2021.5~2021.12、及び、2022.1~2022.8、の既計上の未収賃貸料は、計上が無かったものとして、売上の減算で良いでしょうか?仕訳イメージは「賃貸料収入〇〇/未収賃貸料〇〇」③上記①②の手続きは更生請求として行うで良いでしょうか?当時の家主は既に死亡しておりますが、相続人が更生請求するのでしょうか?死亡した者の更生請求は実務で行ったことが無いので、具体的な手続きの方法や注意点を教えていただけますでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
2022年12月13日
所得税
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みなさま、こんにちは。 【税目】 所得税 【対象顧客】 個人 【前提条件】 7年前に住宅を取得した個人(給与所得者)がいます。 その方が住宅ローン控除の適用を失念していたとのことで、過去5年分の還付申告を行いたいと考えています。 住宅ローン控除の基本的な要件は満たしていると考えています。 ところが、所轄税務署の相談室に確認したところ、住宅取得した初年度(7年前)に住宅ローン控除の適用を受けていないので、住宅ローン控除は受けられないとの回答を受けました。 【質問】 上記の税務署の回答のように、住宅取得した年に住宅ローン控除を受けなければ2年目以後には受けられない、というルールはあるのでしょうか。 私が調べた限りはそのような条文は確認できませんでしたが。 【参考URL】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm よろしくお願いします。 
2022年12月13日
相続税・贈与税
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相互相談会のみなさん、こんにちは。下記について教えてください。〇税目 相続税〇対象顧客 個人〇前提代償分割があった場合、代償財産の(債務)の価額については、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が、他の共同相続人または包括受遺者に対して負担した債務の額の相続開始の時における金額とされています。しかし、一定の場合に該当するときは、下記算式により取扱うこととされています。A×C/BA:代償債務の額B:代償分割対象財産の代償分割の時における価額C:代償分割対象財産の相続開始の時における価額〇質問この場合に、Cに計上される価額は、通達上、「評価基本通達の定めにより評価した価額をいう。」とされているので、小規模宅地等の特例適用前の評価額が計上されると解しておりますが、この理解でよろしいでしょうか。それとも小規模宅地等の特例適用後の評価額が計上されるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2022年12月12日
相続税・贈与税
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相談会の皆様 いつもお世話になっております。 税目:相続税 対象:個人 前提 前提 2022/2/22被相続人A死亡 2022/11/11 被相続人の配偶者B死亡 相続人は長男C 長女Dのみ 課税価格8千万くらい。 被相続人Aの遺産分割協議書は現在まだできていない。 12/22の申告期限を過ぎて分割協議に入る見込みの為「申告期限後3年以内の分割見込 書」を提出する予定。 申告期限後に行う被相続人Aの分割協議では、いったんすべての財産(8千万)を長 男Cが相続し、 配偶者Bに4千万円位、長女Dに2千万代償金を支払う代償分割にしようと思うが、 配偶者Bは既に亡くなっているため口座が凍結されており、配偶者Bの代償金4千万に ついては振込ができない。 そのため、当該代償金は、遺産分割協議が整った後、長男Cと長女Dに半分つづ振り 込む予定としている。 質問 この場合においても、被相続人Aの相続税申告において 配偶者Bの取得資産を相続人同士の合意で確定させていることにあたり、 相続税法基本通達19の2-5による配偶者の税額軽減の適用を受けることができますでしょうか? その場合は分割協議後4か月以内に更正の請求をするということであっておりますか? 参考 税務通信 相続税法基本通達 19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000030/19-2-5.html
2022年12月12日
所得税・公益法人
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相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。遺贈を受けた宗教法人の税金関係について教えてください。(税目)所得税、法人税(対象)法人(宗教法人)(前提条件)故人から、土地建物(アパート)の遺贈を受けましたがそれを直接に公益目的で使用することが難しい、との判断に至りました。(質問)まず、遺贈してくださった相続人には、2年以内に公益事業に使用できないため、租税特別措置法40条の非課税規定の適用はできないことをお知らせしなければならないと思いますが、その判断(非課税ではなくなること)は正しいでしょうか。また、宗教法人の立場としては、収益物件を遺贈されることとなるのでその物件の時価で、受贈益を申告、以後毎年、家賃収入を法人税申告する、ということで合っていますでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。
2022年12月11日
所得税
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譲渡所得の取得費について教えてください。税目 所得税対象 個人前提 建物を取り壊して土地のみを売却   取り壊したものは    建物    構築物     外壁、カーポート、門扉    器具備品に該当するエアコン    建物附属設備に該当する電気設備質問前提条件に記載した土地以外の資産はどこまで取得費(譲渡費用)いれられるのでしょうか。これらの費用が全体のハウスメーカーに依頼して売買契約書に計上されていれば悩まず取得費(譲渡費用)としますが、建物本体と外構工事等を個別に購入した場合に取得費(譲渡費用)に参入してよいのか。譲渡したのは土地あって外構工事等ではありません。売買契約書に「含む」とあれば問題ないかとも思いますがその旨記載はありません。でもこれが不動産所得の対象となった資産であれば固定資産台帳に記載があったその不動産に付随する建物、建物附属設備、構築物、器具備品の未償却残高は取得費に含めます。そこから考えれば過去にさかのぼって購入代金が確認できる資産(維持管理費や修理代は別として)は全部取得費に参入できるような気がします。実務的にどこまで取得費と考えてよいのでしょうかみなさんどうしているのでしょう。勘定科目として建物、建物附属設備、構築物まではOK器具備品はNGとか。すみません。初歩的な質問で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
2022年12月11日
消費税
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税務相談会の皆様、日頃より大変お世話になっております。個人の開業医(産婦人科)の消費税について、教えてください。・税目消費税・対象顧客個人・前提条件個人で産婦人科の病院を開業している。・質問下記の患者から収受する収入について、消費税の課税取引となるかどうか教えてください。①母子手帳の発行手数料500円(保険点数無し)。②他院への紹介料(保険点数無し)。③患者の症状について、他院等の医師に相談した際の、その照会料(保険点数無し)。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年12月10日
所得税
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税務相談会の皆様、こんにちは。下記の件についてご教授頂ければと思います。税目 所得税対象 個人前提条件2022年度に、個人Aがもともと駐車場をして所有していた土地に、販売目的で新築戸建てを建て、建売住宅として販売しようとしていたところ、建築途中で買主Bが購入していと申し出た、という状況です。そのため、売り主は個人A(売買に建物消費税はかからない)で、全くの新築物件としてBは取得することになります。尚、建物完成・引き渡しは2023年度になる予定です。質問この場合、住宅ローン控除の減税期間は、新築又は消費税課税物件に該当するとして13年間で大丈夫でしょうか。それとも、消費税のかからない個人間売買として10年間の控除期間になるのでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2022年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。未払残業代について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】令和2年10月まで勤めていた元従業員Aと令和3年1月まで勤めていた元従業員Bは会社に対して未払残業代を請求しており令和2年の未払残業代を令和3年に支払ってもらえることになりました。【質問】①令和3年に受け取った令和2年分の未払残業代は、何年分の所得になりますか?②未払残業代は何所得になりますか。例えば、未払残業代と遅延金を受け取った場合 どのようになるか教えて下さい。 また、会社から支払ってもらった未払残業代は、未払残業代を受け取れず精神的苦痛を受けた保険金的な性格のものであれば 課税されないのでしょうか。(例えば、弁護士がそのような文言の文書を作成して会社と従業員で合意した場合)③会社から支払われた未払残業代が給与として源泉所得税が引かれていた場合、元従業員らは確定申告する義務はないのでしょうか。 元従業員Bは年末調整されているため、正しい金額で源泉徴収されていれば確定申告の必要はない 元従業員Aは年末調整されていないため、確定申告する必要があるという認識でいいでしょうか。 源泉徴収されていた場合に、源泉徴収すべき金額が少なかった場合は、会社側に責任があるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2022年12月10日
所得税・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。件名についてご教授ください。・税目 所得税 相続税・対象 個人・前提 株主は、7人です。7人とも親族関係はありません。 議決権割合は7人とも同じです。(14.28%) 株主のうちの一人Bの退社に伴いB所有株式の全部を代表取締役A が買いとることになりました。・質問 ①相続贈与の場合、評価方式の判定をする場合の議決権数は、相続贈与により取得した 後の取得者の議決権数で判定しますが、個人間売買による場合の議決権数の算定も 売買後の議決権数で判定するのでしょうか。 ②純資産価額を計算する場合の80%斟酌の適否を判定する場合の議決権割合の算定は、どうなりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
2022年12月10日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。医師の報酬について教えてください。・税目:所得税・対象顧客:個人・前提条件:開業医でなく勤務医として複数の病院で働いておられます。1つの病院では内科外来および救急車の対応の診療業務をしており給与として受け取っています。もう一つの病院では救急外来診療および当直の診療業務をしており報酬として源泉を引かれずに報酬を受け取っております。さらに別にコロナワクチン接種の問診業務もしており、そちらも報酬として源泉なしで受け取っておられます。給与分は給与所得として、その他の報酬分は雑所得として前年は確定申告をされております。・質問①給与所得以外の報酬、特に救急外来診療の方は給与所得には該当しないのでしょうか。②開業届をだしてワクチン接種業務を事業所得として申告することは可能かどうかお教えいただけますでしょうか以上、よろしくお願いいたします。
2022年12月10日
相続税・贈与税
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相互相談会のみなさまお世話になります。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】遺産分割協議書で全ての預貯金について各相続人が3分の1ずつ取得するとなっています。預貯金は10口座以上あります。【質問事項】申告書の書き方として A  1口座ずつ3分の1に分ける。10口座以上あるのですごく面倒です。 B  金額で分けて例えば上から順に1人が3分の1に到達するまでその人が単独で取得し、  到達した段階で次の人が単独で取得する。途中で金額の調整としてある口座を相続人同士で分ける。 Bの書き方で大丈夫でしょうか。添付書類について土地の登記謄本等を原本ではなく登記情報提供サービスで取得したPDFでも問題ないでしょうか。よろしくお願いします。
2022年12月9日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様相続税の団地の土地評価について確認をさせて頂ければと思います。 税目:相続税 対象顧客:個人 前提 1. 共有土地の総面積 132456.90平方メートル 2. 土地共有持ち分  6592/7656728 3. 路線価地域  4. 広大な敷地のため団地の建物の外周に路線価380千円 390千円 360千円   350千円とある。 5. 外周に対する内側にも一部路線価がある。310千円 6. 団地、集会所、ポンプ室、汚水処理所の建物も上記持ち分で所有している。 7. 団地内の道路は建築基準法道路種別を確認すると 建築基準法42条1項1号道路 (道路幅員4メートル以上)となっている。 所有者は横浜市でした。   団地内は一部上記1項1号道路です。 この道路部分に路線価が付されているところと付されていないところがある。 --各団地の前の道路みたいなところには路線価が降られていない。 8. 横浜市青葉区美しが丘団地の評価です。 9.敷地権の目的である土地の表示(謄本)には   土地の符号1--地番13番6 13343.43平方メートル        2.-  14番  ***平方メートル        11まであります。  質問事項   全体の敷地の共有持ち分で所有しておりその外周に路線価、またその内周の一部にも路線価がふされている。   どのように評価すべきですか。 上記 土地の符号ごとに評価して合算ですか。    地番 17番 18番は上記1項1号道路ですが路線価はありません。 調べたところ 下記URLがありましたがそれでいいのでしょうか。     http://www.souzoku-shakuchiken.com/blog/2019/07/12.php  区画を分けるということは上記道路部分で区分するのでしょうか。
2022年12月9日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。ゴルフ会員権の処理について教えてください。・税目法人税・対象顧客法人・前提条件法人でゴルフ会員権を取得するのですが、1 購入予定のゴルフ場が上場企業のみ法人会員になることができ、中小企業は法人会員になれない。2 個人名義のゴルフ会員権を取得し会社と会社所有の旨の書類を取り交わすことで中小企業は対応していると仲介業者から言われた。3 ゴルフ会員権返却時は購入額の70%のみ返却になるとのこと。・質問1 通常は個人名義ですのでその者に対する給与課税かと思いますが、法人所有の旨の書面の取り交わし及び資産計上するため法人経理で良いか?2 30%は返却されないが、売却する可能性があるので支出(名義書換料及び購入費がかかるとのこと)なのでその全額を資産計上する処理で良いか?私見ですがそのような取り交わし(ゴルフ場にてそのような書面あり)があれば法人での処理で問題ないとの認識ですがいかがでしょうか?よろしくお願い致します。
2022年12月9日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。賃貸専用マンションの社宅賃料の計算について教えてください。・税目(必須:税目をまたぐ場合は複数記載)法人税・対象顧客(必須:法人形態または個人)法人・前提条件(必須)対象会社の代表が社宅として賃貸専用マンションに住んでいます。ここでいう賃貸専用マンションとは、分譲でない一棟ごと所有者が同じ賃貸専用のタワーマンションです。・質問(必須)通常ですと管理会社もしくは役所に依頼し固定資産税課税標準金額を取得すればいいのですが、本件の場合、一棟を単独でオーナーが所有権を取得しております。この場合において、個々の部屋の土地と建物における固定資産税課税標準金額はどのように把握すればよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年12月9日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 相続税【対象】 法人【前提】同族会社の株式の承継について1)祖父:会長、父:社長、本人:息子2)祖父が父に対して、会社の株式を相続時精算課税によって贈与している3)その後、父が先に死亡して、数年後に祖父が死亡した4)納税猶予制度は活用していない【質問】1)父の相続時に、精算課税を受けた株式は、息子が権利を承継した時点では相続税は計算しなくてもOKでしょうか?2)祖父の相続時に、精算課税時の価格にて評価し、相続税を納めるだけでOKでしょうか?3)上記2)の際に、父の相続税の修正申告は必要になりますでしょうか?宜しくお願い致します。
2022年12月9日
法人税
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税務相談会の皆様お世話になります。非上場株式の譲渡について【税目】法人税【対象】法人【前提】X社は、X社の所有するA社株式を、A社もしくはB社に売却予定です。X社:上場企業の子会社B社:A社の持ち株会社X社の所有するA社株式の数:5,000株B社の所有するA社株式の数:18,900株A社の発行済株式数:56,000株X社の持ち株比率:8.9%(5,000÷56,000)A社の資本金:28,000,000円X社の所有するA社株式の簿価:1,250,000円(@250円×5,000株)A社株式の売却価額:33,040,000円【質問1】X社の課税所得について、A社に売却した場合と、B社に売却した場合で、それぞれ以下のようになると考えております。この認識で合っているかを教えていただきたいです。A社に売却した場合「発行会社に対する非上場株式の譲渡」に該当し、売却益のほかにみなし配当を認識する必要がある。     (1) 売却益      (28,000,000円×5,000株/56,000株)-1,250,000円=1,250,000円     (2) みなし配当      33,040,000円-2,500,000円=30,540,000円 「持ち株比率が5%以上、1/3以下の法人株式等に係る配当」に該当し、50%が益金不算入となる。      30,540,000円×50%=15,270,000円     (1)+(2)=16,520,000円     16,520,000円を課税所得として認識することとなる。B社に売却した場合「第三者に対する非上場株式の譲渡」に該当し、単純に売却価額から当初の取得価額を引けばよい。     33,040,000円-1,250,000円=31,790,000円     31,790,000円を課税所得として認識することとなる。【質問2】受取配当金の益金不算入の割合を判定する上での持ち株比率は、配当等の額の計算期間の初日から末日までの持ち株比率での判定で間違いないでしょうか?本件の株式売却後、持ち株比率が0%になりますが、益金不算入の判定は持ち株比率8.9%での判定で間違いないでしょうか?【質問3】上記、質問1および質問2以外に留意すべき点があれば教えていただきたいです。以上、宜しくお願い致します。
2022年12月9日
法人税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記質問をさせていただきます。税目:法人税前提時効:・株主対策として早急に自己株式の買取をする必要が生じた(価格200)。・ただし繰越利益剰余金は△250で配当可能利益がない状況<純資産の部の概要>資本金 40資本準備金 20別途積立金 60圧縮積立金 2,500繰越利益剰余金 -250純資産計 2,370質問:1. その他利益剰余金中には別途積立金60のほか、「圧縮積立金」2,500があるため当該圧縮積立金を株主総会にて決議のうえ取り崩しすれば配当可能利益は確保できる。当該取崩益は益金算入する前提であるが、そのほか何か税務上問題が生じるか。2 . 配当可能利益を無視して自己株式買い取りをした場合、税務上の影響はどうなるか。例えば、圧縮積立金を取り崩ししたものとみなされて課税が生じるのか。(相手方にはみなし配当が生じるため、みなし配当を考慮して源泉税計算も行うが、みなし配当の金額計算は圧縮積立金の取り崩し有無にかかわらず計算が可能であり、会社法を無視すれば取崩する必要はない。)3. 圧縮積立金は3つの土地に係るものであり、例えば来期売却予定の土地に係る積立金を任意で取り崩すことは可能か(税務上益金算入前提)。その場合売却した際の税務簿価が取崩分高くなり、結果として売却益は圧縮される(通期では税額は変わらない)ことになるが、そのような処理が許容されるか。あるいは当然にプロラタで取り崩すべきか。以上よろしくお願いいたします。
2022年12月9日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、お世話になります。大西啓二と申します。相続した土地について貸家建付地としての評価ができるか?・税目   相続税・対象顧客 個人・質問   下記に記載【前提】・宅地(貸家建付地)を相続・アパートは相続人乙のもの土地は被相続人甲のもの・相続人乙から被相続人甲に対して土地賃料の支払いはなかった。【質問】被相続人甲の土地Aの上に相続人乙がアパートを建てて賃貸収入を得ておりましたが、相続人乙から被相続人甲に対して土地についての賃料は払っておりませんでした。この場合も、被相続人甲から相続した土地Aを貸家建付地として評価することは出来るでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
2022年12月9日
相続税・贈与税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。税目 相続税対象顧客 個人前提 相続人が3名遺産総額は5千万1回目の遺産分割協議書にて不動産の分割協議と「代償分割とするが、代償金の支払がまた後日遺産分割協議にて決定するものとする」という記載を入れた。2回目の分割協議にて代償金の額を定め、相続人Bと相続人Cには相続人Aより1千万づつ代償金を支払う旨の記載を入れる質問2回目の遺産分割協議による代償金の支払は相続人間での贈与とはみなされないでしょうか?代償金の協議が申告期限をまたいでいたとしても相続の代償分割として、更正の請求や修正申告が可能でしょうか?
2022年12月9日
法人税
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相互相談会の皆さん、いつもお世話になります。●税目:法人税●対象:法人●前提条件A社は6月決算法人のA社の会社継続した場合の事業年度をご教示ください。A社の解散と会社継続は次のとおりで、令和1年12月11日登記官の職権による解散(「みなし解散」)令和4年11月15日株主総会で会社継続の決議(11月16日登記) 平成30年7月1日~令和1年6月30日の事業年の法人税申告 令和1年7月1日~令和1年12月11日の事業年の法人税申告 令和1年12月12日~令和2年12月11日の事業年の法人税申告  令和2年12月12日~令和3年12月11日の事業年の法人税申告を行ってきました。 この度、令和4年11月15日に会社の継続の決議をし、11月16日登記した場合の事業年度は、令和3年12月12日~令和4年11月15日となりこの事業年度の法人税申告を行い。翌事業年度は令和4年11月16日~令和5年6月30日、それ以降は通常の6月期決算として法人税申告を行うことになりますか。
2022年12月9日
法人税
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相互相談会のみなさん、こんにちは表題の件についてお教えください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】業種:電子書籍の企画、制作、配信従来まで、出版社等に対して版権使用料を支出したうえで、電子書籍を制作、配信し、利用者から収入を得ていた。(版権使用料については支払時に費用処理)【質問事項】今般、自社において、Aという漫画(電子)を企画・制作・配信を予定。制作についてはストーリーの制作及び絵の制作が必要となる。それらについてそれぞれ外部の別担当者(個人)に業務を依頼し、報酬を支払い。(1話当たりストーリーのライティングが5万、絵の制作が40万と仮定。)それぞれ外部に依頼した担当者に対して、著作権(財産的価値)及び著作者人格権を放棄する契約を締結。(すなわち、制作した漫画の著作権は会社に帰属)この場合に法人として支出した45万の会計処理を教えてください。選択肢としては以下が考えられますがいかがでしょうか。1.業務委託費等として支出時に費用処理2.支払った金額について長期前払費用等として資産計上して一定期間で費用処理3.著作権の取得と考え、無形固定資産計上(著作権のため償却なし)4.上記以外のその他の選択肢2.の場合、償却年数もご教示いただければ幸いです。【個人的見解】既に価値がある著作権を購入したわけではないので、3の選択肢はなし。2の場合、合理的な販売見込期間も見積できないので、支出時に費用処理で問題ないかと考えております。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
2022年12月8日
法人税
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相互相談会の皆様、こんにちは。 いつもお世話になっております。 件名:業績悪化改定事由を理由とした、みなし役員の報酬を変更する場合における株 主総会議事録の必要性 ●税目:法人税 ●対象顧客:法人 ●前提条件  業績悪化改定事由を理由とした、法人税法上のみなし役員の報酬を変更する予定で す。 ●質問  ① そもそもみなし役員ではなく、会社法上の役員の報酬を業績悪化改定事由により変更する場合には株主総会議事録が   必要という認識がありますが、これには法令等の根拠はありますか。既に届出をした事前確定届出給与の内容を変更する場合は変更決議の根拠規定はありますが(法人税法施行令69条5項2号)、いかがでしょうか。  ② みなし役員についても、業績悪化改定事由により変更する場合には株主総会議事録が必要でしょうか。  法人税法34条2項の過大役員給与の規定での形式基準(定款等により限度額を定める、法人税法施行令70条1項ロ)ではみなし役員は   対象外になっているのと同様に、この場合でも議事録に記載する必要がないようにも思えますが、いかがでしょうか。 ●参考 URL  ↓国税庁 役員給与に関するQ&A  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf  ↓国税庁 基本通達9-2-13 経営の状況の著しい悪化に類する理由  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm 以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。 
2022年12月8日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。一般社団法人の営利型が非営利のどちらになるのかについて教えてください。 ・税目 法人税・対象顧客 一般社団法人・前提条件売上高は、「音楽で社会よくする企画」、「音楽のアーチストがいる場所を作る企画」等、音楽関係の企画を販売しています。・質問34の収益事業の範囲に入っているでしょうか。よろしくお願いします。
2022年12月8日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。制限納税義務者がいる場合の相続税について、未分割申告になる場合について教えてください。・税目相続税・対象顧客個人・前提条件日本人であるAが外国(ベトナム)で亡くなりました。1 相続人はAの妻で外国人のB、Aの兄弟CDとなります。2 A及びBは20年以上海外住まいで日本に住所はありません。CDは日本国籍、日本住まいです。3 財産は日本国内、ベトナム国内にあります。4 兄弟CDとBが揉めていて分割協議が申告期限までに完了する可能性は低い。・質問この前提の場合で未分割申告になりそうですが、相続税の計算としては居住無制限納税義務者については全財産、制限納税義務者については国内財産に対して課税対象になると思いますので、1 全世界のAの財産を集計する。2 一つずつ財産を法定相続分で取得したとみなして各按分する。3 2の際に国外財産についてBは課税されないので課税財産に含まない。よって課税価格となるのは国外財産の4分の1と国内財産でよいでしょうか?債務に関しても同様に考えてよろしいでしょうか?依頼を受けているのは配偶者Bのみであり、国内財産のみで申告をしてほしいと言われましたが質問の1から3の考え方なので全ての財産を把握する必要があると考えているのですがその考え方でよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。
2022年12月7日
相続税・贈与税
回答済み
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相互相談会の皆様お世話になっております、下記の件、ご教示願います。【相続・贈与税】【法人】【前提条件】・代表者所有の土地を法人が借り受け、法人名義の建物を建て当該法人が賃借業を営んでいる。・権利金の授受はなし。・賃料の支払状況は、 相当の地代 > 実際の地代 > 通常の地代・貸付割合100%【質問】この度法人の株価評価にあたり、権利金の授受がないため法人のB/Sに計上されていない、貸家建付借地権を計上したうえで評価する必要があると考えますが、上記前提条件の場合、評価方法を確認させて頂きたく存じます。少々急いでおりまして、申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2022年12月7日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様相続税の土地評価について確認をさせて頂ければと思います。 税目:相続税 対象顧客:個人 前提  固定資産税の土地評価証明書に   現況 宅地介在田   台帳 田 とあります。  この場合の土地評価方法についておしえてください。  ブログによりますと   https://yamaoka-souzoku.jp/blog/20201112-960/  1.固定資産税の課税明細書の現況地目に「介在田や介在畑」 とは農地法第4条、5条の許可又は届出を行った田・畑のことをいいます。 介在田、介在畑は、現況が農地であったとしても、宅地転用することができます。 このことから、これらの土地について農作物の耕作を続けていたとしても、宅地としての潜在価値を有しているため、固定資産税において宅地並みの課税がされます。  2.相続税や贈与税の申告の際の評価額は  財産評価基本通達36-4に《市街地農地の範囲》とあり、 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地は市街地農地であるとされています。  3.評価方法     市街地農地の価格は宅地比準方式か倍率方式のいずれかで評価します。  この考えでいいですか。  4.倍率地域のため固定資産税評価額に乗ずる倍率など   は 宅地の欄の倍率でいいですか。
2022年12月7日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん、こんにちは。地積規模の大きな宅地の適用について教えてください。【税目】資産税【対象顧客】個人【前提】 被相続人甲は1,200㎡の土地に貸家を6棟建てています。【質問】 国税庁のNO.4603宅地の評価単位に  「貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟あるときは、   原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とします。」 とあるので1,200㎡÷6棟=200㎡<1,000㎡となり、地籍規模 の大きな宅地の評価はできないことになりますか。
2022年12月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 配当に対して贈与税を課税される可能性があるか、について教えてください。(相続税法についての質問、対象は個人)(前提条件)・Aは利益800万円程度の個人事業主であり、息子Bに対して相続税対策のために財産を移転しようとしている。・Aには別の不動産収入があるため、生活費のために事業収入は必要ない。・まず、Bが100万円の出資をして株式会社Cを設立し、Aが代表取締役として業務を行う。・Aは役員報酬を受け取らず、税引後利益は全てBに配当する。試算すると年間600万円程度。・Bは自身の収入が少ないため、配当控除も考慮すると、配当に対する税率は低い。また、社会保険料の対象ではないため、手取りが多くなる。(Aが報酬や配当を受け取って贈与するより効率が良い)(質問)・Aの労働によって生じたC社の利益は、実質的にはAの所得であるが、それを受け取らずに株主Bの配当収入に転換することに対して、贈与税の認定課税のリスクはありますでしょうか?(私見)・取締役は委任契約であり、原則として無報酬とされています(民法648条①)・役員が無報酬であることに問題はないため、認定課税はされないと考えます。
2022年12月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様、お世話になっております。ご教授お願い致します。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】・被相続人Aは令和4年8月に亡くなった。相続財産は4800万円の見込み。・相続人はAの子Bだけだか、Bは平成22年から行方不明となっているため、 財産管理人が選任された。・Bについては失踪宣告の申し立てを行う予定であるが、失踪宣告の審判が 確定するのは相続税の申告期限後になる見込み。・Bには、Bの子CDEがいる。【質問】・この場合、申告期限内にBを被相続人Aの相続人として相続税の申告を行い、 申告期限後に相続人Bの失踪宣告の審判が確定した時点で、Bの代襲相続人 CDEを被相続人Aの相続人として相続税の更正の請求を行う(先に納付した 相続税額の還付)という形でよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
2022年12月7日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様 相続税の無道路地評価について確認をさせて頂ければと思います。 税目:相続税 対象顧客:個人 前提(下記添付図面参照) ・被相続人は2筆の宅地を所有。及び私道を近隣の住民と共有で所有しており、 評価対象地は路線価に接していない。 ・私道①は建築基準法第42条2項道路に該当するが、一番狭い道路幅員は1.6mである。 ・私道②は建築基準法上の道路に該当せず、道路幅員は2.5mである。 ・評価対象地は2筆で形成されており、自宅及びアパート敷地以外は同族会社に使用貸借 で貸付している。使用貸借部分に2棟(同族会社名義)、自宅及びアパート部分に1棟(被 相続人名義)で合計3棟の建物が建っている。 図面 https://kachiel.jp/sharefile/ml/221124_2.pdf 質問 ・上記より路線価に接している部分は私道のみで道路幅員は接道義務の2mに満たないため 無道路地評価で問題ないでしょうか。 ・国税庁のタックスアンサーでは「建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の 間口距離の要件に基づいて最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の 価額」との記載があり、接道距離が短い方が最小限度の通路開設に当たると思われます。 しかし、通常利用している私道は①のため、①に接する路線価を選択する方が低い評価と なると思います。 そこで、それぞれの私道の路線価が異なるため接道距離が短い方の路線価を選択するべきでしょうか。 それとも、通常利用している私道①の低い方の路線価を選択することに問題はあるでしょうか。 ・国税庁のタックスアンサーでは「所有する宅地の一部を自らが使用し、 他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価」と記載があり、 同族会社に使用貸借で賃貸及び自宅のみの場合は上記の通り一体評価で問題ないと思われます。 しかし、2筆の利用状況において、一部を自宅及びアパートとして使用しており、 アパートの1室のみ賃貸収入が発生しているため、使用貸借部分と自宅及びアパート部分に 分けて無道路地評価をして問題ないでしょうか。 参照 相続税基本通達20-3 No.4620 無道路地の評価|国税庁 (nta.go.jp) No.4603 宅地の評価単位|国税庁 (nta.go.jp)
2022年12月6日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん宅地の評価について教えてください。【税目】資産税【対象顧客】個人【前提】    甲の土地の上に、甲と甲の妻乙は住宅(2分の1共有)を建築して、 それを長男丙に貸し付けています。   甲乙は、丙と建物賃貸借契約を締結して、適正な家賃を収受しています。 契約書には土地についての記載はなく、乙はこの土地の固定資産税の 2分の1を甲に支払っています。【質問】  甲の土地について、貸家建付地として評価できるでしょうか。
2022年12月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆様 いつもお世話になっております。 【税目】所得税(譲渡) 【対象】個人 【前提】 ・被相続人甲の母が、昭和30年に都内の土地A(宅地)の借地権を取得した ・被相続人甲が、昭和60年に、甲の母から、土地A(宅地)の借地権を相続した ・平成18年に、被相続人甲が亡くなり、相続人乙と丙が、土地A(宅地)の借地権を共有で相続した ・平成25年に、相続人乙と丙が、第三者丁と、土地A(宅地)の借地権と土地B(宅地)の等価交換  を行い、乙と丙は土地B(宅地)を共有で取得した ・土地B(宅地)には、丙のみが居住している ・丙は乙に賃料等の支払いは行っていない ・令和5年に、乙と丙は、土地B(宅地)を売却予定である 【質問】 2点、質問させてください。 ①令和5年に譲渡予定である土地B(宅地)の取得費は、 「甲の母による土地A(宅地)の借地権の取得費(非償却資産)」+「相続登記にかかた費用等」  +「交換にかかった譲渡費用」 との認識になりますでしょうか? ②丙は土地Bに居住していることから、 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用は可能でしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ご教示のほど、よろしくお願い致します。 
2022年12月6日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん こんにちは贈与税の配偶者控除の適用について教えてください。 税目 贈与税 対象 個人 前提条件 10年ほど別居している夫婦がいます。 夫が住んでいる家屋は、 家屋の持分が2/3が夫 1/3が妻 借地権 妻 底地 第3者 婚姻期間20年以上 妻から夫に家屋(所有権1/3)を贈与するとともに、地主に払っている保証金200万円は妻に返金されず、夫に引き継がれます。 贈与後、夫は600万円を払って底地を取得することとなります 妻から夫への贈与は 家屋(所有権1/3) 借地権(保証金200万円) を贈与することになります。 1:家屋(1/3所有権)の所有する妻から夫に贈与するのですが、夫婦は一緒にこの家屋に居住しているのではなく、この妻が夫に贈与する家屋に居住しているのは夫だけです。妻が所有する家屋部分を贈与することは贈与税の配偶者控除の対象となりますか? 国税庁のHP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の配偶者控除 では同居の要件がないので贈与税の配偶者控除の対象に該当すると考えています。 2:保証金が妻に返金されず夫に引き継がれますが、この保証金(借地権)は妻から夫への贈与税の配偶者控除の対象となりますか? 国税庁のHP https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/01.htm 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用から 贈与税の配偶者控除の対象になると考えています。 よろしくお願いします。 
2022年12月6日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様相続税の無道路地評価について確認をさせて頂ければと思います。 税目:相続税 対象顧客:個人 前提(下記添付図面参照) ・被相続人は2筆の宅地を所有。及び私道を近隣の住民と共有で所有しており、 評価対象地は路線価に接していない。 ・私道①は建築基準法第42条2項道路に該当するが、一番狭い道路幅員は1.6mである。 ・私道②は建築基準法上の道路に該当せず、道路幅員は2.5mである。 ・評価対象地は2筆で形成されており、自宅及びアパート敷地以外は同族会社に使用貸借 で貸付している。使用貸借部分に2棟(同族会社名義)、自宅及びアパート部分に1棟(被 相続人名義)で合計3棟の建物が建っている。 図面 https://kachiel.jp/sharefile/ml/221124_2.pdf 質問 ・上記より路線価に接している部分は私道のみで道路幅員は接道義務の2mに満たないため 無道路地評価で問題ないでしょうか。 ・国税庁のタックスアンサーでは「建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の 間口距離の要件に基づいて最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の 価額」との記載があり、接道距離が短い方が最小限度の通路開設に当たると思われます。 しかし、通常利用している私道は①のため、①に接する路線価を選択する方が低い評価と なると思います。 そこで、それぞれの私道の路線価が異なるため接道距離が短い方の路線価を選択するべきでしょうか。 それとも、通常利用している私道①の低い方の路線価を選択することに問題はあるでしょうか。 ・国税庁のタックスアンサーでは「所有する宅地の一部を自らが使用し、 他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価」と記載があり、 同族会社に使用貸借で賃貸及び自宅のみの場合は上記の通り一体評価で問題ないと思われます。 しかし、2筆の利用状況において、一部を自宅及びアパートとして使用しており、 アパートの1室のみ賃貸収入が発生しているため、使用貸借部分と自宅及びアパート部分に 分けて無道路地評価をして問題ないでしょうか。 参照 相続税基本通達20-3 No.4620 無道路地の評価|国税庁 (nta.go.jp) No.4603 宅地の評価単位|国税庁 (nta.go.jp) 
2022年12月6日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。判断に迷っています。教えていただけますか。●税目:消費税●対象:法人●前提条件顧問先A:中国の外国法人に対して、ロボットのソフトウェア設計開発・市場調査を請負。(年間契約)売上先はここのみ。経緯:顧問先Aの期中に、売上先の中国法人が顧問先Aの100%株主となりました。親会社となった中国の法人は大規模法人で、日本に支店・営業所ありませんでした。100%外国法人子会社となった、顧問先Aは内国法人ですが、今後も親会社に対してのみ売上が計上されていく予定です。●質問顧問先Aの親会社への売上は免税売上となるのでしょうか?また、免税売上でない場合は、子会社になる前までの売上は免税売上、その後は国内取引という処理でよいのか迷っています。
2022年12月6日
所得税
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相互相談会の皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。件名:(非上場)株式の譲渡所得の計上日と計上額について●税目:所得税●対象顧客:個人●前提条件 非上場株式を個人から個人へ譲渡を行う予定で、R4年11月25日に約定し、R4年11月30日に株式の引き渡し、R4年11月30日に1回目の譲渡代金(90%)を受け取り、R5年2月28日に2回目の譲渡代金(10%)を受け取る予定です。譲渡代金については、契約で調整がかかり、ある特定の債権が回収できるか否か等で2回目の譲渡代金の受け取りの際に加減算されることになっています。●質問 この場合、譲渡所得の計上のタイミングは、①  約定日のR04年11月25日②  株式の引き渡し日のR04年11月30日③  2回目の代金受取日のR05年2月28日のいずれになりますでしょうか。また計上額は、上記①や②の場合、契約書の調整前金額で申告をすることになりますでしょうか。その場合、調整額の処理はどのような処理が想定されますでしょうか。仮に、上記①や②の場合で、翌年3月15日の申告期限までに調整金額が確定した時は、その金額で申告することも可能でしょうか。以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2022年12月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆様 いつもお世話になっております。 【税目】所得税(譲渡) 【対象】個人 【前提】 ・被相続人甲の母が、昭和30年に都内の土地A(宅地)の借地権を取得した ・被相続人甲が、昭和60年に、甲の母から、土地A(宅地)の借地権を相続した ・平成18年に、被相続人甲が亡くなり、相続人乙と丙が、土地A(宅地)の借地権を共有で相続した ・平成25年に、相続人乙と丙が、第三者丁と、土地A(宅地)の借地権と土地B(宅地)の等価交換  を行い、乙と丙は土地B(宅地)を共有で取得した ・土地B(宅地)には、丙のみが居住している ・丙は乙に賃料等の支払いは行っていない ・令和5年に、乙と丙は、土地B(宅地)を売却予定である 【質問】 2点、質問させてください。 ①令和5年に譲渡予定である土地B(宅地)の取得費は、 「甲の母による土地A(宅地)の借地権の取得費(非償却資産)」+「相続登記にかかた費用等」  +「交換にかかった譲渡費用」 との認識になりますでしょうか? ②丙は土地Bに居住していることから、 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用は可能でしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ご教示のほど、よろしくお願い致します。
2022年12月6日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さんいつも大変お世話になっております。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提】被相続人甲は交通事故に遭い、意識障害がある状態が継続したあと、症状固定となって、その後、相続開始となりました。概要は以下のとおりです。1.相続人はA、B、Cの3名(A、Bは茨城県在住。Cは神奈川県在住)2.時系列平成28年2月 被相続人甲が茨城県から神奈川県藤沢市へ移住(相続人Cと同居)平成28年9月 被相続人甲が交通事故に遭う(以後、意識障害が続いたため、一定期間神奈川の病院で治療後、専門治療を受けることを目的として2年弱東北の病院で治療を受けていた。)平成29年1月 相続人Cが成年後見人に選任される平成31年1月 自賠責金請求 症状固定日(1/31)令和元年11月被相続人甲の口座に入金された賠償金を原資として、甲名義の土地建物(藤沢市)を取得(手続は成年後見人である相続人C)。       物件を取得した理由は、相続人Cと被相続人甲が同居していた藤沢市の賃貸物件(市営住宅)が3階にあったが、在宅診療をするために1階への移動を希望した。しかし、それが実現しなかったため、在宅診療を可能とする物件を探して引っ越す必要があったため。 (住民票の転入日は、被相続人甲:令和元年11月29日、相続人C:令和元年12月27日→転入日が異なるのは在宅診療を受ける手続で甲の転入日を早くする必要があったため)令和元年12月 12/23在宅診療の準備のため、東北の病院から湘南の病院へ移送転院令和2年1月  1/16在宅診療開始  1/19相続開始3.相続税申告自賠責金請求以外にも民事にて損害賠償請求を行っているが、請求を依頼した弁護士に損害賠償金が確定・入金したときに申告すればよいとの指導を受けたため、令和4年11月現在、相続税申告は行っていない。4.遺産分割遺産分割協議書は、令和5年1月18日までに作成する予定ですが、被相続人名義の藤沢市の土地建物は、相続人Cが相続する予定です。(相続開始後3年以内に申告も行います)【質問】本件では、以下のような事情にあります。①被相続人は、交通事故のあと病院に入院し続けており、 入院中に土地建物の取得は成年後見人である相続人Cが手続を行い、 最終的に被相続人が居住したのは数日間②現在、申告しておらず期限後申告となる小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)は適用できるでしょうか。①の状況で措法69条の2第3項ニの「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、特定居住用宅地等が適用できるか判断に迷っており、②に関しては、措法69条の2第7項より問題ないと考えますが、念のため確認したい次第です。よろしくお願いいたします。
2022年12月6日
所得税
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 相互相談会の皆さん、こんにちは。【税目】所得税【対象顧客】個人事業主(事業所得)【前提条件と質問】A店(事業所得)を経営しているB氏に今年に消費税の税務調査がありました。これまで所得税の確定申告はしているものの消費税申告が無申告であったため、昨年までの過去5年分の消費税追徴がありました。追徴分の消費税は今年にすでに納税を終えています。【質問】この場合、消費税の認識時期は今年であるので、追徴で納税した過去5年分の消費税額全額を今年の必要経費として計上できると考えてよいでしょうか?宜しくお願い致します。
2022年12月5日
消費税
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相談会の皆様お世話になります。【税目】消費税【対象】法人【前提】100万円の支払いに対して、インボイス登録者は、消費税10%を上乗せして110万円を支払いインボイス未登録者は、消費税の経過措置を加味して、108万円を支払いうことを決定した法人があります。【質問】108万円の支払いに対して108万円×100/110=981,818981,818+981,818×10%=1,079,999円という支払い方になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
2022年12月5日
消費税
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税務相談相互のみなさま下記内容につきご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。●前提  税目:消費税  対象:株式会社 ・法人Aはコインパーキング事業(以下P事業という)を行っている。P事業は通常  の現金回収とともにサービス券の回収もあり、サービス券については、法人Aから消費  者に売買及び送付するものではなく、法人Bが無償OR有償で各消費者(事業者も含  む以下同じ)に譲渡している。・法人AはP事業の精算機で現金を回収するとともに、サービス券を回収し法人Bに精 算してもらう。・法人Bは多数の法人向けに駐車場管理事業、警備事業等を行っており、サービス券 については法人Aにのみ利用できるものではなく、法人Bが関与するところでは、 どのコインパーキングについても利用できるものである。・法人Bはサービス券を消費者に譲渡するが無償で近隣の消費者に渡す場合と有償で 渡す場合があり有償の場合には通常価格5,000円(回数券10回分)のところ4,500円 で販売し、上記法人Aの精算金額についても割引後の4,500円に対応する回数券 分の代金である。・法人Bは法人Aからサービス券の交付手数料等はいただいてはいないがコインパー キングの保守手数料として毎月一定額を頂いている。●質問上記法人Aのサービス売上に係る収益についてどのように計上するのが妥当か?また、その場合における各取引先は法人Bになるのか消費者になるのか?・1.売上計上(10割) 売上値引き計上(1割)・2.売上9割部分計上(純額計上)・3.売上計上(10割) 支払手数料(1割部分は経費計上)
2022年12月5日
消費税
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相互相談会の皆さん、 下記前提においてX社が「特定新規設立法人に該当するか」についてご教示下さい。 【税目】消費税 【対象顧客】法人 【前提条件】 ①個人:甲(課税売上5億円以下)は、新規事業のためX社を新設した(甲が100%X社の株式を保有) ②X社の設立時において、甲が株式を100%保有するA社が存在する(A社の課税売上5億円以下) ③また、X社の設立時に置いて、A社の100%子会社としてB社が存在する(B社の課税売上5億円超) 【ご質問】 消費税法施行令25条の3第1項1~3号において、特殊関係法人の範囲は、 「他の者」が特殊関係法人の株式を(一部でも)直接保有していることが前提とされているため、 特殊関係法人にはA社のみが該当し、B社は該当しないと解釈しております。 したがって、B社の課税売上は5億円超ですが、A社の課税売上は5億円以下のため、 X社は「特定新規設立法人には該当しない」という認識でよろしいでしょうか? 【参考】 ・[soudan 05538] 特定新規設立法人の判定について ・税務通信3362号「特定新規設立法人 間接支配の孫会社は判定対象に当たらず」 ・TKCWEBコラム https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/014563/ ・消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の2、消費税法施行令第25条の3、消費税法基本通達1-5-15の2 ・令和4年版コンメンタール消費税法1-2巻1789の6項 以上、宜しくお願い致します。 
2022年12月5日
所得税
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税務相互相談会の皆様税目:所得税対象顧客:個人事業主前提条件:配偶者を専従者として専従者給与を継続して支給しています。     本年も引き続き支給しています。     本年8月より別でアルバイトをすることになりました。     ただし、このアルバイトは午前6時から午前9時で週3日     その後専従者としてフルタイムで働いています。質問: 専従者給与として個人事業主の必要経費に算入できるのは あくまで専ら従事していることが条件です。 つまり、他でアルバイト等で仕事をすると専従者給与は、 必要経費に算入できません。 専従者としての従事に支障がない範囲で 仕事をしている場合なら専従者給与の必要経費算入は可能でしょうか?
2022年12月5日
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