[soudan 05920] 代償金の額を後日決める旨の記載のある遺産分割協議について
2022年12月06日

相談会の皆様


いつもお世話になっております。


税目 相続税

対象顧客 個人

前提 相続人が3名

遺産総額は5千万

1回目の遺産分割協議書にて不動産の分割協議と「代償分割とするが、代償金の支払

がまた後日遺産分割協議にて

決定するものとする」という記載を入れた。


2回目の分割協議にて代償金の額を定め、相続人Bと相続人Cには相続人Aより1千万

づつ代償金を支払う旨の記載を入れる


質問

2回目の遺産分割協議による代償金の支払は相続人間での贈与とはみなされないで

しょうか?

代償金の協議が申告期限をまたいでいたとしても

相続の代償分割として、更正の請求や修正申告が可能でしょうか?




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!