[soudan 05951] 代償財産(債務)に係る課税価格の計算について
2022年12月07日

相互相談会のみなさん、こんにちは。

下記について教えてください。


〇税目 相続税


〇対象顧客 個人


〇前提

代償分割があった場合、代償財産の(債務)の価額については、

代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が、

他の共同相続人または包括受遺者に対して負担した債務の額の

相続開始の時における金額とされています。

しかし、一定の場合に該当するときは、下記算式により取扱うことと

されています。


A×C/B

A:代償債務の額

B:代償分割対象財産の代償分割の時における価額

C:代償分割対象財産の相続開始の時における価額



〇質問

この場合に、Cに計上される価額は、通達上、

「評価基本通達の定めにより評価した価額をいう。」と

されているので、小規模宅地等の特例適用前の評価額が計上されると解しておりますが、

この理解でよろしいでしょうか。

それとも小規模宅地等の特例適用後の評価額が計上されるのでしょうか。




以上、よろしくお願いいたします。




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