相互相談会の皆さん こんにちは
贈与税の配偶者控除の適用について教えてください。
税目 贈与税
対象 個人
前提条件
10年ほど別居している夫婦がいます。
夫が住んでいる家屋は、
家屋の持分が2/3が夫 1/3が妻
借地権 妻
底地 第3者
婚姻期間20年以上
妻から夫に家屋(所有権1/3)を贈与するとともに、地主に払っている保証金200万円は妻に返金されず、夫に引き継がれます。
贈与後、夫は600万円を払って底地を取得することとなります
妻から夫への贈与は
家屋(所有権1/3)
借地権(保証金200万円)
を贈与することになります。
1:家屋(1/3所有権)の所有する妻から夫に贈与するのですが、
夫婦は一緒にこの家屋に居住しているのではなく、この妻が夫に贈与する家屋に居住しているのは夫だけです。
妻が所有する家屋部分を贈与することは贈与税の配偶者控除の対象となりますか?
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の配偶者控除
では同居の要件がないので贈与税の配偶者控除の対象に該当すると考えています。
2:保証金が妻に返金されず夫に引き継がれますが、この保証金(借地権)は妻から夫への贈与税の配偶者控除の対象となりますか?
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/01.htm
贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用から
贈与税の配偶者控除の対象になると考えています。
よろしくお願いします。
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